金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2024年11月14日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価格」「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」が2024年12月2日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
第3回新株予約権(有償ストック・オプション)
ロ 新株予約権の内容
(2)発行価格
(3)発行価額の総額
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
第4回新株予約権(無償ストック・オプション)
ロ 新株予約権の内容
(3)発行価額の総額
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
訂正箇所は下線で示しております。
第3回新株予約権(有償ストック・オプション)
ロ 新株予約権の内容
(2)発行価格
(訂正前)
本新株予約権1個あたりの発行価格は、本新株予約権の割当日において一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより第三者評価機関であるあいわAdvisory株式会社が、当社の株価情報等を考慮して、算定した新株予約権の公正な評価額と同額とする。
上記により算定される金額は、新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。
(訂正後)
本新株予約権1個あたりの発行価格は、本新株予約権の割当日において一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションにより第三者評価機関であるあいわAdvisory株式会社が、当社の株価情報等を考慮して、算定した新株予約権の公正な評価額と同額である14,500円とする。
上記により算定される金額は、新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。
(3)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
631,050,000円
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(訂正前)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の終値(当日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とする。
(省略)
(訂正後)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、2,860円とする。
(省略)
第4回新株予約権(無償ストック・オプション)
ロ 新株予約権の内容
(3)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
303,160,000円
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(訂正前)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の終値(当日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)とする。
(省略)
(訂正後)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、2,860円とする。
(省略)
以 上