金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2024年11月14日に提出いたしました臨時報告書の記載のうち、「新株予約権の総数」、「新株予約権の行使価額」、「当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳」が2024年12月2日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 新株予約権の総数
4 新株予約権の行使価額
17 当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
訂正箇所は を付して表示しております。
2 新株予約権の総数
(訂正前)
521個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(訂正後)
501個とする。
4 新株予約権の行使価額
(訂正前)
行使価額は1株につき割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
(訂正後)
行使価額は1株につき1,395円とする。
17 当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳
(訂正前)
当社従業員67名に割り当てる。
(訂正後)
当社従業員66名に割り当てる。
以 上