1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2024年11月15日付けで金融商品取引法第24条の5第4項及び第6号の2の規定に基づき提出いたしました臨時報告書の記載事項で一部変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、これを訂正するため本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2 【訂正事項】

2報告内容

3.本株式交換に係る割当ての内容の根拠等

(3)その他の株式交換契約の内容

     株式交換契約書

 

3 【訂正箇所】

訂正箇所は  を付して表示しております。

(訂正前)

第5条(効力発生日)

本株式交換が効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、令和6年12月16日とする。但し、本株式交換の手続の進行等に応じて必要があるときは、甲乙で協議し合意の上、これを変更することができる。

 

(訂正後)

第5条(効力発生日)

本株式交換が効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)は、令和6年12月27日とする。但し、本株式交換の手続の進行等に応じて必要があるときは、甲乙で協議し合意の上、これを変更することができる。

 

以上