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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
54,400,000 |
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計 |
54,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年8月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年11月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (グロース市場) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2011年9月1日~ 2012年8月31日 (注) |
3,467,306 |
22,052,426 |
637,499 |
2,812,461 |
637,499 |
2,734,875 |
(注)第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使によるものであります。
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2024年8月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100 |
- |
(注)自己株式496,648株は、「個人その他」に4,966単元及び「単元未満株式の状況」に48株を含めて記載しております。
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2024年8月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) |
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計 |
- |
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(注)当社は、自己株式を496,648株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
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2024年8月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年8月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
|
東京都台東区東上野 一丁目7番15号 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式報酬) |
23,165 |
17,698,060 |
23,805 |
20,996,010 |
|
保有自己株式数 |
496,648 |
- |
472,843 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年11月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
当社は、安定的な利益配分の継続を目指すとともに、財務体質の強化を図り、将来の利益拡大のための設備投資や研究開発等に必要な内部留保の充実に努めており、各期の経営成績、財政状況等を総合的に勘案した上で、期末配当として年1回の剰余金の配当を実施することを基本方針としております。
また、当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当制度を採用しております。なお、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当期の1株当たり配当金に関しましては、当期の業績、財務状況等を総合的に勘案し、
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、従業員、取引先、地域社会等のあらゆるステークホルダーに対して社会的責任を果たしていくため、企業価値の最大化と透明性が高く経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の強化に努め、法令順守経営の徹底に取り組んでおります。具体的な取り組みと致しましては、「株式会社エヌ・ピー・シー企業行動規範」を定め、役職員に継続的に伝達し浸透させております。また、各種法令・規制の順守はもとより、社内諸規程の役職員への周知徹底を図り、その順守と実効ある統制を遂行することで、コンプライアンスの強化に取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は監査役設置会社であり、取締役5名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)を選任しております。
・取締役会は、下記の議長及び構成員の5名で構成されており、毎月1回以上開催し、経営方針、経営計画の決定及び業務執行状況の確認、法令順守経営の徹底に取り組んでおります。具体的な検討内容は、株主総会に関する事項、株式等に関する事項、決算に関する事項、取締役および使用人の人事に関する事項、組織および規程に関する事項、会社の方針および運営に関する事項、資産の得喪に関する事項、商取引に関する事項等であります。また、取締役会にはすべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。
議長:代表取締役社長 伊藤雅文
構成員:専務取締役 廣澤一夫、常務取締役 矢内利幸、取締役 寺田健治、取締役 平町聡
当事業年度において取締役会を16回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
伊藤 雅文 |
16回 |
16回 |
|
廣澤 一夫 |
16回 |
16回 |
|
矢内 利幸 |
16回 |
16回 |
|
寺田 健治 |
16回 |
16回 |
|
平町 聡 |
16回 |
16回 |
・監査役会は、下記の議長及び構成員の計3名で構成されており、毎月1回以上開催し、監査方針及び監査計画等の基本事項の決定のほか、監査の方法及び監査業務の分担等を決定しております。
議長:常勤監査役 世羅靖久
構成員:監査役 柿本輝明、監査役 新保博之
・内部統制委員会は、社長を総責任者とし、取締役及び管理部門の部長等により構成されており、内部統制システム及びリスク管理体制の構築及び強化に努めております。なお、内部統制システムの構築は総務部が担当しております。また、同委員会が「関係会社管理規程」に規定された部署と連携して当社グループを管理することで、子会社の業務の適正性を確保するための体制を構築しております。
議長:代表取締役社長 伊藤雅文
構成員:専務取締役 廣澤一夫、常勤監査役 世羅靖久、事業本部副事業本部長(NPC America Automation Inc.社長) 森郁雄、総務部長 瀧本崇、計数管理部長 飯島伸浩、事業管理部長 二宮宏美、 松山管理部長 菅嘉彦、内部監査室 伊藤忠士
なお、経営の意思決定機能を有する取締役会において取締役2名(寺田健治氏、平町聡氏)を社外取締役にすることに加え、監査役2名(柿本輝明氏、新保博之氏)を社外監査役とすることで経営の監視機能を強化しており、経営監視機能の客観性、中立性が十分に確保されているとの判断から、現状の体制を採用しております。
当社の業務執行の体制、経営監視及び内部統制システムを図示すると次のとおりであります。
③企業統治に関するその他の事項
イ.取締役及び監査役との責任限定契約の締結状況
当社と社外取締役寺田健治氏及び平町聡氏、常勤監査役世羅靖久氏、社外監査役柿本輝明氏及び社外監査役新保博之氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の定める最低限度額としております。
ロ.役員等賠償責任保険の内容の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役、当社の監査役であり、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行なった行為に起因して損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を補償することとしております(株主代表訴訟を含む)。なお、補填する額について限度額を設けることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
ハ.取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
ニ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、累積投票による取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ホ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヘ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
ト.剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨、定款に定めております。
チ.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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専務取締役 管理本部長 |
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常務取締役 事業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||
|
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計 |
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②社外役員の状況
当社は2名の社外取締役を選任しております。寺田健治氏は外資系大手メーカーの製造・開発部門で培われた経験・見識、並びに、有力電気機器メーカーの生産担当の執行役員を務める等、それら製造業における豊富な経験・知見を活かした助言・提言に加え、独立した立場から当社経営を監督しております。平町聡氏は、大手企業における経営管理部門の要職や取締役等を歴任しており、企業経営に関する識見に基づき、当社経営を監督しております。
当社は2名の社外監査役を選任しております。柿本輝明氏は主に法律的見地から、新保博之氏は主に会計的見地から取締役会を監視しております。社外取締役及び社外監査役へは会議の議案及び関連資料の配布が行われております。当社では、重要事項は全て取締役会に上程・報告されているため、重要事項は全て社外取締役及び社外監査役に伝達されております。なお、社外監査役のサポート体制は、総務部が監査業務に係る事項のサポートをしております。
社外取締役及び社外監査役を選任する場合、過去を含めて当社との間に人的関係、資本関係、取引関係又はその他利害関係の有無を総合的に判断し、一般株主と利益相反が起こらないことを独立性の基準にしております。当社外取締役2名及び当社外監査役2名は、過去を含めて当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
当事業年度は取締役会を16回開催し、社外取締役である寺田健治氏の出席率は100%、社外取締役である平町聡氏の出席率は100%となっております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役と、監査役及び内部監査部門と会計監査人の連携状況につきましては、会計監査人が実施した監査の結果について、随時意見交換を行っております。また、四半期レビュー及び年度末会計監査の結果について、会計監査人による報告会を開催し、当該結果の聴取を行っております。
社外監査役と内部監査部門の連携状況につきましては、情報の共有を図るなど、相互に連携をとり、効果的な監査の実施に努めております。監査役監査の年次監査計画を策定するにあたり、内部監査で指摘された課題については、必要に応じて監査対象とするなど、内部監査部門との連携を有効に活用しております。
また、これらの各監査による指摘の結果は、内部統制部門を通じて各部門の業務改善に反映され、業務の適正性を確保しております。
①監査役監査の状況
監査役監査は、監査役である3名が監査計画に基づき実施しております。各監査役は取締役会に出席し、審議状況等を監査するとともに、適宜、経営全般又は個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行っております。また、会計監査人からの報告聴取、取締役等からの職務執行状況の聴取を行っており、取締役会以外の当社の主要な会議である定例幹部会等にも出席し、客観的かつ公正な監査及び意見陳述を行っており、取締役の職務執行を監視することが可能な体制となっております。
財務・会計に関する知見を有する監査役の選任状況については、公認会計士の資格を有し、元税理士でもある社外監査役(新保博之氏)を選任しております。
当事業年度において当社は監査役会を月1回以上開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
世羅 靖久 |
13回 |
13回 |
|
柿本 輝明 |
13回 |
13回 |
|
新保 博之 |
13回 |
13回 |
監査役会における具体的な検討事項は、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性などであります。
また、常勤監査役の活動として、社内の重要な会議への出席や社員へのヒアリング等により、子会社を含む社内の情報の収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜監視をしております。なお、定例の監査役会において、社外監査役に対して情報の共有を行っております。
②内部監査の状況
内部監査は内部監査室(1名)において、「内部監査規程」に基づき、連結子会社を含めた当社の全部門の業務遂行状況について内部監査を行っております。内部監査室は、年間内部監査計画を策定し、代表取締役の承認を得て、各部門の業務活動が法令、諸規程等に準拠して遂行されているかを監査するとともに、業務改善、効率性の向上に向けた具体的な指摘及び業務改善状況のフォローを行っております。代表取締役以外の取締役、監査役及び監査役会に直接報告する定期的な機会は設けておりませんが、必要に応じ各監査役や会計監査人と適宜連携することで助言等を受け、内部監査の効率的な実施を図っております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
監査法人東海会計社
ロ.監査開始時期
2021年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
後藤久貴氏、山本哲平氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他2名であります。なお、上記各名とも継続監査年数が7年を超えないため、継続監査年数の記載は省略しております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、会計監査人の監査の方法及び監査の結果の相当性を、品質管理状況、独立性、外部レビュー結果、監査計画、監査体制、監査状況と結果、監査役並びに経営者とのコミュニケーション等の項目で個別に評価し、更に監査報酬の妥当性を勘案した上で、会計監査人の選定を総合的に判断しております。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告致します。
ヘ.監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述の会計監査人の選定方針の評価項目に加え、経理部門等実務部門とのコミュニケーション状況、及び日常の監査業務の実施状況等を総合的に評価した結果、監査法人東海会計社は、会計監査人として適格であると判断しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の額につきましては、監査公認会計士等から提示された監査計画及び監査報酬見積資料に基づき、必要かつ十分な協議を経て決定しております。なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては監査役会の同意を得ております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出基準等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を致しました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を2024年11月28日開催の取締役会において以下の通り決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の持続的発展を担う人材を確保し適切に報奨することができる制度であり、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促し株主利益と共有を図る報酬体系とすることを基本方針とする。報酬の内訳としては、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬にて構成され、経営の監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は毎月支給する固定報酬とし、当該取締役の役位、職責、役割貢献度に応じて社会的な水準および経営内容、従業員給与等との均衡等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。取締役の報酬限度額は2006年11月29日開催の第14期定時株主総会において決議された年額200百万円以内とする。
ハ.業績連動報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業利益の達成度合いに応じて、各取締役の貢献度等も踏まえ算出された額を賞与として、取締役会の承認により報酬限度額の範囲内において一定の時期に支給する。業績指標として連結営業利益を選定した理由は事業年度の経営結果を表す重要な指標と判断したものである。
ニ.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
株主との一層の価値共有を進め、中長期的な業績向上や企業価値向上への貢献意欲を高めるために譲渡制限付株式報酬を付与する。報酬限度額は2019年11月28日開催の第27期定時株主総会において決議された年額40百万円以内、かつ150千株以内とする。譲渡制限付株式報酬については、当社の持続的な企業価値向上に向けた長期インセンティブ株式報酬と中期的な業績及び株価の上昇に向けた中期インセンティブ株式報酬として二つの異なる譲渡制限期間において業績等における貢献度等諸般の事項を総合的に勘案した上で付与時の株価を基に取締役会において決定する。譲渡制限付株式報酬は在任期間を通しての成果に対する報酬との考えから、任期満了、その他取締役会が正当と認めた事由により退任した場合に譲渡制限を解除する。社外取締役に対しては経営の監督機能を十分に機能させるため譲渡制限付株式報酬は支給しない。
ホ.報酬等の種類別の割合決定に関する方針
基本報酬は固定報酬(金銭報酬)として一定水準と安定性を重視しており、このことを基本としつつ、金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となることを方針とする。
ヘ.報酬等の支給・付与の時期や条件の決定方針
基本報酬は毎期株主総会後に開催される取締役会にて一任された代表取締役社長が決定し、決定された基本報酬は翌月から金銭報酬として支給する。業績連動報酬は業績指標の達成度合いに応じて算出された額を金銭報酬として一定の時期に支給する。非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)は毎期株主総会の翌月に開催される取締役会にて決定し、その翌月に特定譲渡制限付株式として当社普通株式を割り当てる。
ト.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
個人別の報酬額の決定については取締役会の決議により代表取締役社長伊藤雅文が委任を受けるものとし、委任された代表取締役社長伊藤雅文は当社全体の業績を俯瞰し、各取締役に対し基本報酬(金銭報酬)及び業績連動報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針に従い報酬額を決定する。なお、代表取締役社長に委任した理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しており、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためです。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 (譲渡制限付株式報酬) |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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合計 |
165,648 |
114,750 |
33,200 |
17,698 |
8 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2006年11月29日開催の第14期定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名(社外取締役はおりません。)です。また、上記年額報酬とは別枠で、2019年11月28日開催の第27期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬額として年額40百万円以内として決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名です。
2.監査役の報酬限度額は、2006年11月29日開催の第14期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役(社外監査役を除く)の員数は3名です。
3.当事業年度末現在の取締役は5名(うち社外取締役は2名)、監査役は3名(うち社外監査役は2名)であります。
4. 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬17,698千円であります。割当ての際の条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため、記載しておりません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の目的の株式のいずれも保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である株式投資
該当事項はありません。