1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
松江リース株式会社
(2) 非連結子会社
該当事項はありません。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2) 持分法適用の関連会社
会社名
しまぎんユーシーカード株式会社
(3) 持分法非適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
(5) 他の会社等の議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず関連会社としなかった当該他の会社等の名称
会社名
シノケン・レジデンシャル投資法人(旧シノケンリート投資法人)
(関連会社としなかった理由)
出資目的及び取引等の状況の実態から、財務及び営業又は事業の方針の決定に対し、重要な影響を与えていないため、関連会社に含めておりません。
3 連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は、9月末日であります。
4 会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記4(2)①のうちその他有価証券と同じ方法により行っております。
(3) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~50年
その他:2年~50年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
(4) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、原則として1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,900百万円(前連結会計年度末は1,912百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(5) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。
(6) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見積額を計上しております。
(7) 役員株式給付引当金の計上基準
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員への当行株式の交付に備えるため、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 業績連動賞与引当金の計上基準
業績連動賞与引当金は、役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員に対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
(10) 重要な収益・費用の計上基準
① 顧客との契約から生じる収益
顧客との契約から生じる収益は、主に役務取引等収益であり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
② ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(11) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(12) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
(受益証券に係る収益、費用の会計処理)
当行は受益証券に係る期中収益分配金(償還時の差損益含む)については有価証券利息配当金に計上し、受益証券の解約益はその他業務収益(国債等債券売却益)に、受益証券の解約損はその他業務費用(国債等債券売却損)に計上しております。
(会計方針の変更)
・法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、当連結会計年度の所得に対する法人税、住民税及び事業税等を、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することといたしました。これによる影響額はありません。
・株式給付信託
当行は、当行の取締役及び監査役(社外取締役及び社外監査役を含みます。以下、「取締役等」といいます。)に対する株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、当行の取締役等に対して、当行が定める取締役株式給付規程及び監査役株式給付規程に従って、役位、業績達成度合いに応じて当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、取締役等が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
(2)信託に残存する当行の株式
信託に残存する当行株式は、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当中間連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額は125百万円、株式数は191千株(前連結会計年度末の帳簿価額は105百万円、株式数は144千株)であります。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金17,000百万円(前連結会計年度17,000百万円)の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、敷金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日 1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号及び第4号に定める地価公示価格及び財産評価基本通達に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※7 有形固定資産の減価償却累計額
※8 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 1 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加116株であります。
2 当中間連結会計期間の自己株式には、株式給付信託(信託E口)が保有する当行株式144,455株が含まれております。
2 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 2023年6月23日定時株主総会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 1 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加280株及び株式給付信託(信託E口)が取得した当行株式の62,500株の合計であります。
2 普通株式の自己株式の減少は、株式給付信託(信託E口)の給付による減少15,100株であります。
3 当中間連結会計期間の自己株式には、株式給付信託(信託E口)が保有する当行株式191,855株が含まれております。
2 配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(注) 2024年6月26日定時株主総会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注) 2024年11月12日取締役会において決議した配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」制度において設定した信託(信託E口)に対する配当金0百万円が含まれております。
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1 リース資産の内容
(1) 有形固定資産
該当事項はありません。
(2) 無形固定資産
該当事項はありません。
2 リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項」の「(3)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1) 金銭の信託及び有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託697百万円及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託4,196百万円が含まれております。
(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(※1) 金銭の信託及び有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託604百万円及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託5,951百万円が含まれております。
(※2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(※1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(※2) 前連結会計年度において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理はありません。
(※3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観測可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項に定める投資信託697百万円については、上記表には含めておりません。
(※2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項に定める投資信託4,196百万円については、上記表には含めておりません。
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表
(単位:百万円)
(※)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれており、税効果会計適用前の金額で記載しております。
連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
(単位:百万円)
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表
(単位:百万円)
(※)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(※1)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項に定める投資信託604百万円については、上記表には含めておりません。
(※2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-9項に定める投資信託5,951百万円については、上記表には含めておりません。
第24-3項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表
(単位:百万円)
(※)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれており、税効果会計適用前の金額で記載しております。
中間連結決算日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳
(単位:百万円)
第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高の調整表
(単位:百万円)
(※)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
金銭の信託
信託財産構築物のうち、満期のない預け金等は時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場出資証券や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金等の合計額をスワップ・レートなどの基準市場金利及び発行体の内部格付に応じた信用スプレッドを加味した利率で割り引いて時価を算定しており、当該信用スプレッドは観測不能であることからレベル3の時価に分類しております。
私募債を除き、相場価格が入手できない場合には、取引金融機関等から提示された価格を利用しており、算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、割引手形及び手形貸付は、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による回収見込額に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
当該時価はすべてレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期性預金については、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借用金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(※1)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(※2)レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、前連結会計年度中は該当ありません。
(※3)レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、前連結会計年度中は該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(※1)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(※2)レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、当中間連結会計期間中は該当ありません。
(※3)レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、当中間連結会計期間中は該当ありません。
(3)時価の評価プロセスの説明
当行グループは人事財務グループにおいて時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って営業推進グループ及び人事財務グループが時価を算定しております。算定された時価は、営業推進グループ及び人事財務グループにおいて、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しており、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においては、営業推進グループ、審査管理グループが評価技法及びインプットの確認や、観測可能なインプットを用いて再計算した結果と第三者から入手した相場価格との比較等を行い、価格の妥当性を検証しております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
信用スプレッド
信用スプレッドは、私募債のクーポンレートに含まれる上乗せ金利であり、発行体の内部格付に応じて算定しております。信用スプレッドの著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
※1 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当中間連結会計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」時とは、次の基準に該当した場合であります。
(1) 株式・受益証券
時価が取得原価に比べ、30%以上下落した状態にある場合。
(2) 債券
① 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、50%以上下落した場合。
② 時価が取得原価あるいは償却原価に比べて、30%以上下落した状態にある場合で、信用リスクの増大(格付機関による直近の格付符号が「BBB」相当未満)要因がある場合。
(金銭の信託関係)
1 運用目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2 満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
3 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
中間連結貸借対照表計上額及び中間連結決算日における時価については、前連結会計年度末に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注) 役務取引等収益は銀行業から発生しております。なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。