1【提出理由】

2024年11月26日(火)付の当社取締役会において、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における当社普通株式の売出し(以下「海外売出し」という。)の実施を承認する旨を決議し、海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

2【報告内容】

(1) 株式の種類

当社普通株式

 

(2) 売出数

14,876,300株(予定)

(注) 海外売出しと同時に、当社株主である株式会社三菱UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、辻朋邦及び辻真邦が保有する当社普通株式10,995,500株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われます。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は25,871,800株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数10,995,500株、海外売出しの売出数14,876,300株を目処に売出しが行われますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、2024年12月10日(火)から2024年12月13日(金)までの間のいずれかの日(以下「売出価格等決定日」という。)に決定されます。

 

(3) 売出価格

未定

(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、売出価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。)

 

(4) 引受価額

未定

(需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定される。なお、引受価額とは、下記(8)に記載の売出人が下記(9)に記載の引受人より1株当たりの買取金額として受け取る金額をいう。)

 

(5) 売出価額の総額

未定

 

(6) 株式の内容

完全議決権株式。権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

 

(7) 売出方法

下記(9)に記載の引受人に海外売出し分の全株式を総額個別買取引受けさせます。

 

(8) 売出人の名称

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社三井住友銀行

 

 

(9) 引受人の名称

Morgan Stanley & Co. International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

SMBC Bank International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

Mizuho International plc(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

Daiwa Capital Markets Europe Limited(共同主幹事会社兼ジョイント・ブックランナー)

 

(10) 売出しを行う地域

海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)

 

(11) 受渡年月日

2024年12月17日(火)から2024年12月20日(金)までの間のいずれかの日。ただし、売出価格等決定日の5営業日後の日とします。

 

(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

該当事項はありません。

 

(13) その他の事項

(イ)当社の発行済株式総数及び資本金の額(2024年9月30日現在)
発行済株式総数 普通株式 255,408,303株
資本金の額        10,261百万円

 

(ロ)海外売出しと同時に、引受人の買取引受けによる国内売出しが行われますが、かかる引受人の買取引受けによる国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、SMBC日興証券株式会社が当社株主である株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行から3,880,700株を上限として借入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が行われる場合があります。引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しのジョイント・グローバル・コーディネーターは、SMBC日興証券株式会社及びMorgan Stanley & Co. International plcであります。

 

安定操作に関する事項

1.今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。

2.上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であります。