【注記事項】

(重要な会計方針)

1.商品有価証券の評価基準及び評価方法

商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。

2.有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。

 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。

3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

4.固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。

また、主な耐用年数は次のとおりであります。

建  物:13年~50年

その他:5年~20年

(2)無形固定資産

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。

5.収益の計上基準

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

6.引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は過去3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来の損失発生見込にかかる必要な修正を加えて算定しております。今後の経営支援の実施等により損失率以上の損失が見込まれる債務者について回収可能見込額を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。

また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法(DCF法))により計上しております。

上記以外の債権については、主として今後1年間又は3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修正を加えて算定しております。

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額のうち取立不能見込額を債権額から直接減額しており、その金額は 19,632百万円(前事業年度末は19,625百万円)であります。

(2)賞与引当金

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。

(3)退職給付引当金

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異

各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理

(4)執行役員退職慰労引当金

執行役員退職慰労引当金は、執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

(5)睡眠預金払戻損失引当金

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

(6)ポイント引当金

ポイント引当金は、クレジットカード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、クレジットカード会員に付与したポイントの使用により発生する費用に備えるため、ポイント使用実績等に基づく将来の使用見込額を計上しております。

(7)偶発損失引当金

偶発損失引当金は、信用保証協会保証付融資の負担金支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額のうち、当中間会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。

7.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。

8.その他中間財務諸表作成のための重要な事項

(1)退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用並びにその他の資産(繰延消費税等)に計上し、繰延消費税等については法人税法に定める期間により償却しております。

 

(会計方針の変更)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「法人税等会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、法人税等会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間財務諸表への影響はありません。

 

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症については、一部の債務者について貸出金等の信用リスクに影響があるとの仮定をおいて、足元の業績や将来の業績見通しを債務者区分の判定や回収可能額の見積りに反映したうえで貸倒引当金を計上しておりました。

現在、感染症法上の位置付けが5類に移行してから1年以上が経過し、新型コロナウイルス感染症が債務者の業績等に与える影響は軽微な状況となっております。

そのため、当中間会計期間においては、新型コロナウイルス感染症が貸出金等の信用リスクに与える影響は軽微との仮定に基づいて債務者区分の判定や貸倒引当金の見積りを行っております。

 

(中間貸借対照表関係)

※1.関係会社の株式又は出資金の総額

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

株 式

50百万円

50百万円

出資金

309百万円

307百万円

 

 

※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。

 

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額

6,261

百万円

8,285

百万円

危険債権額

31,730

百万円

36,507

百万円

三月以上延滞債権額

7

百万円

28

百万円

貸出条件緩和債権額

15,679

百万円

14,875

百万円

合計額

53,679

百万円

59,697

百万円

 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

 

※3.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

 

4,840百万円

3,741百万円

 

 

※4.担保に供している資産は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

担保に供している資産

 

 

  現金預け金

510百万円

493百万円

  有価証券

185,545百万円

170,113百万円

  計

186,055百万円

170,606百万円

 

 

 

担保資産に対応する債務

 

 

  預金

2,171百万円

2,753百万円

  債券貸借取引受入担保金

29,521百万円

14,915百万円

 借用金

138,300百万円

138,300百万円

 

 

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

有価証券

1,468百万円

1,497百万円

その他の資産

489百万円

489百万円

 

また、その他の資産には金融商品等差入担保金、中央清算機関差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

金融商品等差入担保金

672百万円

956百万円

中央清算機関差入証拠金

10,000百万円

10,000百万円

保証金

534百万円

532百万円

 

 

 

※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

融資未実行残高

346,578百万円

341,735百万円

うち原契約期間が1年以内のもの(又は任意の時期に無条件で取消可能なもの)

240,800百万円

236,165百万円

 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

 

※6.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額

 

前事業年度
(2024年3月31日)

当中間会計期間
(2024年9月30日)

 

41,480百万円

37,132百万円

 

 

(中間損益計算書関係)

※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

 

前中間会計期間
(自  2023年4月1日
 至  2023年9月30日)

当中間会計期間
(自  2024年4月1日
 至  2024年9月30日)

株式等売却益

1,956百万円

947百万円

償却債権取立益

182百万円

168百万円

 

 

※2.減価償却実施額は次のとおりであります。

 

前中間会計期間
(自  2023年4月1日
 至  2023年9月30日)

当中間会計期間
(自  2024年4月1日
 至  2024年9月30日)

有形固定資産

420百万円

446百万円

無形固定資産

657百万円

620百万円

 

 

※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

 

前中間会計期間
(自  2023年4月1日
 至  2023年9月30日)

当中間会計期間
(自  2024年4月1日
 至  2024年9月30日)

貸倒引当金繰入額

823百万円

1,502百万円

貸出金償却

390百万円

376百万円

株式等売却損

68百万円

367百万円

 

 

 

 

(有価証券関係)

 子会社株式及び関連会社株式

    時価のある子会社株式及び関連会社株式等はありません。

 

(注)上記「子会社株式及び関連会社株式」に含まれない市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)

    (単位:百万円)

 

前事業年度

当中間会計期間

 

2024年3月31日

2024年9月30日

 子会社株式

50

50

 関連会社株式

 組合出資金

309

307

 合計

359

357

 

 

 

(収益認識関係)

「顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報」については、中間連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 

(重要な後発事象)

   該当事項はありません。

 

4 【その他】

該当事項はありません。

 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。