1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
筑波総研株式会社
つくば地域活性化ファンド投資事業有限責任組合
つくば地域活性化2号ファンド投資事業有限責任組合
(2) 非連結子会社
該当ありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社
該当ありません。
(4) 持分法非適用の関連会社
会社名
筑波SBI地域活性化ファンド投資事業有限責任組合
筑波SBI地方創生ファンド投資事業有限責任組合
持分法非適用の関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1) 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
6月末日 2社
9月末日 1社
(2) 連結子会社については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については、必要な調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:13年~50年
その他:5年~20年
② 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額に対して今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、過去3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来の損失発生見込にかかる必要な修正を加えて算定しております。今後の経営支援の実施等により損失率以上の損失が見込まれる債務者については回収可能見込額を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
また、破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当初約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法(DCF法))により計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間又は3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等の必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額のうち取立不能見込額を債権額から直接減額しており、その金額は19,632百万円(前連結会計年度末は19,625百万円)であります。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結子会社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8) 執行役員退職慰労引当金の計上基準
執行役員退職慰労引当金は、執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(10) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、クレジットカード利用促進を目的とするポイント制度に基づき、クレジットカード会員に付与したポイントの使用により発生する費用に備えるため、ポイント使用実績等に基づく将来の使用見込額を計上しております。
(11) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会保証付融資の負担金支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(12) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(13) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(14) 重要な収益の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
(15) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金、日本銀行への預け金、当座預け金及び普通預け金であります。
(16) 消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。
ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は、当中間連結会計期間の費用並びにその他資産(繰延消費税等)に計上し、繰延消費税等については法人税法に定める期間により償却しております。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「法人税等会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、法人税等会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症については、一部の債務者について貸出金等の信用リスクに影響があるとの仮定をおいて、足元の業績や将来の業績見通しを債務者区分の判定や回収可能額の見積りに反映したうえで貸倒引当金を計上しておりました。
現在、感染症法上の位置付けが5類に移行してから1年以上が経過し、新型コロナウイルス感染症が債務者の業績等に与える影響は軽微な状況となっております。
そのため、当中間連結会計期間においては、新型コロナウイルス感染症が貸出金等の信用リスクに与える影響は軽微との仮定に基づいて債務者区分の判定や貸倒引当金の見積りを行っております。
※1.関連会社の出資金の総額
※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、金融商品等差入担保金、中央清算機関差入証拠金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める当該事業用の土地の近隣の地価公示法、同条第4号に定める路線価及び同条第5号に定める不動産鑑定評価に基づいて、(奥行価格補正、時点修正、近隣売買事例による補正等)合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※7.有形固定資産の減価償却累計額
※8.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注)1.普通株式の自己株式数の増加241千株は、取締役会決議に基づく取得による240千株及び単元未満株式の買取りによる1千株であります。
2.普通株式の自己株式数の減少60千株は、譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注)1.普通株式の自己株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2.普通株式の自己株式数の減少33千株は、譲渡制限付株式報酬としての処分によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
該当事項はありません。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。上記のほか、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
前連結会計年度 (2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*1) その他有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) その他有価証券には、時価算定会計基準適用指針第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(*2) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 子会社株式及び関連会社株式等は、上記に含めておりません。
(*3) 前連結会計年度において、非上場株式について135百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について5百万円減損処理を行っております。
(*4) 組合出資金については、時価算定会計基準適用指針第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
前連結会計年度において記載しておりました「債券貸借取引受入担保金」は、重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より記載を省略しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度についても記載を省略しております。なお、前連結会計年度の「債券貸借取引受入担保金」の連結貸借対照表計上額は29,521百万円、時価は30,024百万円であります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) その他有価証券には、時価算定会計基準適用指針第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は19,387百万円であります。
① 第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
(*) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*) その他有価証券には、時価算定会計基準適用指針第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-9項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は19,490百万円であります。
① 第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
(単位:百万円)
(*) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債等がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
保証付私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を信用リスク等のリスク要因を織込んだ割引率で割り引いて時価を算出しており、当該割引率が観察不能であることからレベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。貸出期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、帳簿価額を時価としております。返済期間の定めのないものについては、当該取引の特性により、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、額面金額から個別貸倒引当金を差し引いた金額で時価を算定しております。当該時価はレベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規預け入れレートを用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び市場金利に信用リスクを加味した利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて割引現在価値法等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、為替予約取引が含まれます。
(注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
(*) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行グループは金融商品の時価等の算定基準や時価会計運用基準等において時価の算定に関する手続きを定めており、これに沿って各取引を所管する部門が時価を算定しております。算定された時価は、リスク管理部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期監査部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
保証付私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、割引率であります。割引率は、市場金利に対する調整率であり、主に信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対するリスク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせることとなります。
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当中間連結会計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について中間連結会計期間(連結会計期間)末月1カ月平均時価(債券は中間連結決算期末日(連結決算期末日)時価)が取得原価に比べて50%以上下落した場合、または、中間連結会計期間(連結会計期間)末月1カ月平均時価(債券は中間連結決算期末日(連結決算期末日)時価)が30%以上50%未満下落し、過去の一定期間における時価の推移並びに当該発行会社の業績等により時価の回復可能性が認められないと判断した場合としております。なお、資産の自己査定における有価証券発行会社の債務者区分が破綻懸念先以下の保証付私募債については、中間連結決算期末日(連結決算期末日)時価が取得原価に比べ下落した場合としております。
1.満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当ありません。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額23百万円(益)を含めております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)評価差額には、組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額41百万円(益)を含めております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
該当ありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。
(5) 商品関連取引
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当ありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当ありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
(注)「上記以外の経常収益」は主に資金運用収益等の「金融商品に関する会計基準」の適用対象の収益になります。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当行グループの顧客との契約から生じる経常収益は、主に投資信託及び生命保険等の金融商品販売に係る手数料、内国為替及び外国為替に係る手数料などから構成されます。
金融商品販売に係る手数料は金融商品販売の約定を行った時点、内国為替及び外国為替に係る手数料は振込等の為替取引が完了した時点で、それぞれ契約上の履行義務が充足されると判断して収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間連結会計期間末において存在する顧客との契約から当中間連結会計期間末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため、記載を省略しております。