1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社
会社名
宮銀ビジネスサービス株式会社
宮銀デジタルソリューションズ株式会社
宮銀リース株式会社
宮銀ベンチャーキャピタル株式会社
宮銀保証株式会社
宮銀カード株式会社
(2) 非連結子会社 7社
会社名
株式会社Withみやざき
株式会社ひなた保証
みやぎん地方創生1号ファンド投資事業有限責任組合
みやぎん宮崎大学夢応援投資事業有限責任組合
みやぎん女性起業家支援投資事業有限責任組合
みやぎん地方創生2号ファンド投資事業有限責任組合
みやぎんベンチャー企業育成2号ファンド投資事業有限責任組合
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
該当ありません。
(3) 持分法非適用の非連結子会社 7社
会社名
株式会社Withみやざき
株式会社ひなた保証
みやぎん地方創生1号ファンド投資事業有限責任組合
みやぎん宮崎大学夢応援投資事業有限責任組合
みやぎん女性起業家支援投資事業有限責任組合
みやぎん地方創生2号ファンド投資事業有限責任組合
みやぎんベンチャー企業育成2号ファンド投資事業有限責任組合
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は、いずれも9月末日であります。
4.会計方針に関する事項
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
(イ)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~50年
その他 3年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、本部の審査担当部署が査定結果を検証するとともに、更にこれらの部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は3,516百万円(前連結会計年度末は3,595百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度において、信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。
(8) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益
処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれの発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(9) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社の外貨建資産・負債はありません。
(10)ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(11)重要なヘッジ会計の方法
金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 令和4年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる債券等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を個別に特定し評価しております。なお、ヘッジ対象とヘッジ手段の条件がほぼ同一のヘッジについては、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動をほぼ相殺しているため、有効性の評価を省略しております。また、金利スワップ取引で特例処理の適用要件を満たすものについては、金利スワップの特例処理を適用しております。
連結子会社はヘッジ取引を行っておりません。
(12)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
※1.非連結子会社の株式又は出資金の総額
※2.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済及びデリバティブ取引等の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に基づいて、路線価に奥行価格補正等合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※7.有形固定資産の減価償却累計額
※8.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 0千株
2 減少株式数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の売渡しによる減少 0千株
ストック・オプションの権利行使による減少 51千株
2.新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 0千株
取締役会決議による取得による増加 330千株
2 減少株式数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の売渡しによる減少 0千株
2.新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
1.ファイナンス・リース取引
① 借手側
該当ありません。
② 貸手側
貸手としてのリース取引に重要性が乏しいため、リース投資資産についての記載を省略しております。
2.オペレーティング・リース取引
① 借手側
借手としてのリース取引に重要性が乏しいため、解約不能のものにかかる未経過リース料の記載を省略しております。
② 貸手側
該当ありません。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定並びに債券貸借取引受入担保金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*3) ヘッジ対象である有価証券及び貸出金の相場変動を相殺するためにヘッジ手段として指定した金利スワップ等であり、繰延ヘッジ及び特例処理を適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 令和4年3月17日)を適用しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について245百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理は行っておりません。
(*3) 組合出資金等については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローを現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、国債利回り、スワップレート、信用スプレッド等が含まれます。算定にあたり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの割引現在価値、又は、担保及び保証による回収見込額等を用いた割引現在価値により時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(3ヵ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価に分類しております。
負債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金については、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(3ヵ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(3ヵ月以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用リスクに基づく価格調整は、重要性がないため行っておりません。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。
(注2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*1) 連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(*2) 連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(*1) 中間連結損益計算書の「その他業務費用」に含まれております。
(*2) 中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行グループでは、収益管理部門およびミドル部門において時価の算定に関する方針、手続ならびに時価評価モデルの使用に係る手続を定めております。これに沿ってバック部門において時価を算定し、ミドル部門において時価の算定に用いられた評価技法およびインプットの妥当性ならびに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。なお、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法およびインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
社債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、貸倒実績率であります。貸倒実績率は、過去の貸倒実績をもとに算定しており、貸倒実績率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせることとなります。
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」を記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
2.その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当中間連結会計期間における減損処理額は7百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得価額に比べて30%以上下落した場合であります。
1.満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2024年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2024年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)主として業種別委員会実務指針第24号に基づき、繰延ヘッジによっております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)及び当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(注)1 株式数に換算して記載しております。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(注)1 株式数に換算して記載しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(注)1.上記以外の経常収益は、収益認識会計基準の適用範囲外(収益認識会計基準第3項)である企業会計基準第10号「金融商品会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引及び企業会計基準第13号「リース会計基準」の範囲に含まれるリース取引等であります。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業務等を含んでおります。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
(注)1.上記以外の経常収益は、収益認識会計基準の適用範囲外(収益認識会計基準第3項)である企業会計基準第10号「金融商品会計基準」の範囲に含まれる金融商品に係る取引及び企業会計基準第13号「リース会計基準」の範囲に含まれるリース取引等であります。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、信用保証業務等を含んでおります。