(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB+(トリプルBプ
ラス)の信用格付を2024年11月22日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、
当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の
程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼
すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが
存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情に
より情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第
2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67
条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置され
ておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切
の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社横浜銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることがで
きないとき。
④ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他
の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をす
ることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限り
ではない。
⑤ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会にお
いて解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を本(注)6に定め
る方法により公告する。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息
を付して直ちに支払うものとする。なお、期限の利益を喪失した日に支払がなされなかった場合には、当
社は財務代理人に支払資金を交付後直ちにその旨を本(注)6に定める方法により公告する。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電
子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による
公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各
1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行
う。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを
除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、そ
の効力を生じない。
(2) 前号の裁判所の認可を受けた社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類
の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間
前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により
公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書
面を当社に提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して
本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
該当事項はありません。
上記差引手取概算額6,966百万円は、5,000百万円を2024年12月2日に償還期日が到来する第4回無担保社債の償還資金に、残額を2025年3月末までに設備資金の一部として充当する予定であります。設備計画は、第三部 参照情報 第1参照書類の1 有価証券報告書(第150期)「第一部 企業情報 第3設備の状況 3設備の新設、除却等の計画」のとおりとなっております。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。