(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からA(シングルA)の信用格付を2024年11月22日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。
また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
2.振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記
「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則等に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社
債券は発行されない。
3.期限の利益の喪失に関する特約
当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債について期限の利益を喪失する。本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は本(注)4.に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が、別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができ
ないとき。
(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の
借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または取締役会において解
散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受
けたとき。
4.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
5.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書の規定に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は本社債を管理し、または債権の実現を保全するために必要な行為を行う。
6.財務代理人
(1) 当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理関係
または信託関係も有していない。
(3) 財務代理人を変更する場合には、当社は本(注)4.に定める方法により社債権者に通知する。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)6.(1)および(注)11.を除く。)の変更は、法令に定
めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、当該決議にかかる裁判所の認可を受けなければ、その効力は生じない。
(2) (1)の社債権者集会の決議は、本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)
の社債(以下、「本種類の社債」と総称する。)を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本種類の社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、
社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の
1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則等に従って支払われる。
11.発行代理人および支払代理人
株式会社三井住友銀行
該当事項はありません。
上記差引手取概算額9,952百万円は、全額を2024年11月29日に償還期限が到来するコマーシャル・ペーパーの償還資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。