会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第99期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月27日関東財務局長に提出
事業年度 第100期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月12日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年11月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月28日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年11月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月10日に関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年11月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号および第19号の規定に基づく臨時報告書を2024年8月8日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年11月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 対処すべき課題」に記載されている「目標とする経営指標」における2024年度(2025年3月期)の業績予想に関する数値については、本発行登録追補書類提出日現在の業績予想に基づく数値とは異なっております。当該事項を除き、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
三井金属鉱業株式会社 本店
(東京都品川区大崎一丁目11番1号)
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(東京都中央区日本橋兜町2番1号)