第4 【経理の状況】
当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第18条第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」という。)第264条及び第288条に基づき、同規則及び「保険業法施行規則」(平成8年大蔵省令第5号)により作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第4編の規定により第2種中間連結財務諸表を作成しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第4編の規定により第2種中間財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)及び中間会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。