当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
以下の記載における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
連結財政状態につきましては、預金は、公金預金の減少等により、前連結会計年度末比370億76百万円減少し、1兆49億円となりました。貸出金は、中小企業向け貸出の減少等により、同72億45百万円減少し、8,627億60百万円となりました。有価証券は、国債や地方債及び株式等の減少などにより、同71億90百万円減少し、1,130億58百万円となりました。
連結経営成績につきましては、経常収益は、株式売却益の増加等によりその他経常収益が増加したことなどから、前年同期比13億75百万円増加の86億39百万円となりました。経常費用は、貸倒引当金繰入額の増加等によりその他経常費用が増加したことなどから、同14億82百万円増加の75億96百万円となりました。その結果、経常利益は同1億8百万円減少の10億42百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は同37百万円減少の7億13百万円となりました。
なお、当行グループの報告セグメントは「銀行業務」のみであるため、セグメントの業績は記載を省略しております。
当行グループは海外拠点を有しないため、国内・海外別収支等にかえて、国内取引を「国内業務部門」「国際業務部門」に区分して記載しております。
当中間連結会計期間における国内業務部門につきましては、資金運用収支は前年同期比1億97百万円の減少、役務取引等収支は同89百万円の増加、その他業務収支は同2億17百万円の増加となりました。
国際業務部門におきましては、資金運用収支は前年同期比58百万円の増加、役務取引等収支は同3百万円の減少、その他業務収支は同1億3百万円の減少となりました。
(注) 1 「国内業務部門」は国内店及び国内子会社の円建取引、「国際業務部門」は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2 相殺消去額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
当中間連結会計期間における国内業務部門につきましては、役務取引等収益は前年同期比1億25百万円の増加、役務取引等費用は同35百万円の増加となりました。
国際業務部門におきましては、役務取引等収益は前年同期比1百万円の減少、役務取引等費用は同2百万円の増加となりました。
(注) 1 当行グループ(当社及び連結子会社、持分法適用会社)は、海外拠点等を有しないため、国内・海外別にかえて、国内取引を「国内業務部門」・「国際業務部門」に区分して記載しております。
2 「国内業務部門」は国内店及び国内子会社の円建取引、「国際業務部門」は国内店の外貨建取引であります。
3 相殺消去の金額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の金額であります。
(注) 1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2 定期性預金=定期預金+定期積金
3 「国内業務部門」は国内店及び国内子会社の円建取引、「国際業務部門」は国内店の外貨建取引であります。
4 相殺消去の金額は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の金額であります。
(注) 1 「国内」とは、当行及び国内子会社であります。
2 当行及び子会社は海外に拠点等を有しないため、「海外」は該当ありません。
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、同期間中125億38百万円減少し、1,122億26百万円となりました。
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の減少等により△182億79百万円となり、前年同期比338億12百万円支出が増加いたしました。
当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却や償還等により59億75百万円となり、前年同期比115億24百万円獲得が増加いたしました。
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により前年同期並みの△2億34百万円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について、重要な変更又は新たに発生した事項はありません。
(4) 経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当中間連結会計期間において、連結会社の経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について、重要な変更又は新たに発生した事項はありません。
当中間連結会計期間において、連結会社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、重要な変更又は新たな課題の発生はありません。
該当事項はありません。
(自己資本比率等の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
(単位:百万円、%)
(単位:百万円、%)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
該当事項はありません。