(1) 連結子会社
会社名
株式会社とりぎんカードサービス
(2) 非連結子会社
会社名
とっとり地方創生ファンド投資事業有限責任組合
とっとり地方創生ファンド投資事業有限責任組合2号
とっとり地方創生ファンド投資事業有限責任組合3号
非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社
会社名
とりぎんリース株式会社
とっとりキャピタル株式会社
(3) 持分法非適用の非連結子会社
会社名
とっとり地方創生ファンド投資事業有限責任組合
とっとり地方創生ファンド投資事業有限責任組合2号
とっとり地方創生ファンド投資事業有限責任組合3号
持分法非適用の非連結子会社は、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。
(4) 持分法非適用の関連会社
該当ありません。
連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。
(1) 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
(2) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~50年
その他 2年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5) 繰延資産の処理方法
株式交付費及び社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
(6) 貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は710百万円(前連結会計年度末は276百万円)であります。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(7) 投資損失引当金の計上基準
投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案して必要と認められる額を計上しております。
(8) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(9)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度の導入により、将来発生する負担金の支払に備えるため、必要額を計上しております。
(10)利息返還損失引当金の計上基準
子会社のクレジットカード事業において、将来の利息返還の請求に備えるため、過去の返還実績等を勘案した利息返還損失引当金を計上しております。
なお、当該引当金の計上による影響は軽微であり、金額的重要性に乏しいため、「その他負債」に含めて表示しております。
(11)重要な収益及び費用の計上基準
当行グループの顧客との契約から生じる経常収益は、主に投資信託等の金融商品販売に係る手数料、内国為替及び外国為替に係る手数料などから構成されます。
金融商品販売に係る手数料は金融商品販売の約定を行った時点、内国為替及び外国為替に係る手数料は振込等の為替取引が完了した時点で、それぞれ契約上の履行義務が充足されると判断して収益を認識しております。
(12)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
(13)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
連結子会社の外貨建資産・負債は該当ありません。
(14)重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
連結子会社はヘッジ取引を行っておりません。
(15)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」であります。
※1 非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に(半年毎に)予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める地価公示法に基づいて、奥行価格補正、時点修正等合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
※7 有形固定資産の減価償却累計額
※8 有形固定資産の圧縮記帳額
※9 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2 その他経常費用には、次のものを含んでおります。
※3 営業経費には、次のものを含んでおります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものであります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取によるものであります。
2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3 配当に関する事項
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1 リース資産の内容
(1) 有形固定資産
主として、電子機器及び車両であります。
(2) 無形固定資産
ソフトウエアであります。
2 リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項」の「(4) 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、コールローン及び買入手形、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金並びに短期社債は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2024年3月31日)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(*3) ヘッジ対象である貸出金等のキャッシュ・フローの固定化のためにヘッジ手段として指定した金利スワップ
等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。なお、これらのヘッジ関係に、「LIBORを参照する金融商品
に関するヘッジ会計の取扱い」(実務対応報告第40号 2022年3月17日)を適用しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針
第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式の減損処理を行っておりません。
当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理を行っておりません。
(*3) 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
31号 2021年6月17日)第24-16 項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の
算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(2) 時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2024年3月31日)
(単位:百万円)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(単位:百万円)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式、国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価格を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
私募債は、内部格付、期間に基づく区分ごとのデフォルト率をインプットとして時価を算定しており、当該デフォルト率が観察不能であることからレベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
これらの取引につきましては、レベル3に分類しております。
負 債
預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
これらの取引につきましては、レベル3に分類しております。
借用金
借用金のうち、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、約定期間が短期間(1年以内)のもの及び変動金利によるものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
これらの取引につきましては、レベル2に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。
ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法やブラック・ショールズ・モデル等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート、ボラティリティ等であります。
観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。
重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3に分類しており、クレジット・デリバティブ取引が含まれます。
※1 中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」を記載しております。
※2 「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1 満期保有目的の債券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
2 その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
3 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度においては、減損処理を行っておりません。
当中間連結会計期間における減損処理額は、12百万円(うち、株式12百万円)であります。
時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価のある有価証券の時価が、取得原価に比べて50%以上下落した場合には、「著しく下落した」ものと見做し、減損処理を実施いたします。
また、30%以上50%未満の下落に該当する場合には、回復可能性を合理的な根拠をもって判断し、減損処理することとしております。
この場合の合理的な根拠とは、個別銘柄毎に、株式の取得時点、期末日、期末日後における市場価格の推移及び市場環境の動向、最高値・最安値と購入価格との乖離状況、発行会社の業況等の推移等、時価下落の内的・外的要因を総合して勘案するものとしております。
ただし、株式の時価が過去2年間にわたり著しく下落した状態にある場合や、株式の発行会社が債務超過の状態にある場合又は2期連続で損失を計上しており、翌期もそのように予想される場合には、回復する見込みはないものとし、評価差損の減損処理を行っております。
1 満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
満期保有目的の金銭の信託は保有しておりません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
満期保有目的の金銭の信託は保有しておりません。
2 その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
その他の金銭の信託は保有しておりません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
その他の金銭の信託は保有しておりません。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注) 主として業種別委員会実務指針第25号に基づき、繰延ヘッジによっております。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
該当事項はありません。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注) 上表には企業会計基準29号「収益認識に関する会計基準」の対象外の収益も含まれております。