種類 |
発行数 |
内容 |
普通株式 |
81,700株 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
(注)1 2024年11月19日開催の取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」という。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
区分 |
発行数 |
発行価額の総額(円) |
資本組入額の総額(円) |
株主割当 |
― |
― |
― |
その他の者に対する割当 |
81,700株 |
353,761,000 |
― |
一般募集 |
― |
― |
― |
計(総発行株式) |
81,700株 |
353,761,000 |
― |
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
発行価格 (円) |
資本組入額 (円) |
申込株数単位 |
申込期間 |
申込証拠金 (円) |
払込期日 |
4,330 |
― |
100株 |
2024年12月10日 |
― |
2024年12月10日 |
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
店名 |
所在地 |
株式会社タムロン本社 |
埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地 |
店名 |
所在地 |
株式会社埼玉りそな銀行大宮支店 |
埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目72 |
該当事項はありません。
払込金額の総額(円) |
発行諸費用の概算額(円) |
差引手取概算額(円) |
353,761,000 |
― |
353,761,000 |
(注)1 発行諸費用は発生いたしません。
2 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であり、発行諸費用の概算額とは本自己株式処分による諸費用の概算額であります。
上記差引手取概算額353,761,000円につきましては、2024年12月10日以降、諸費用の支払等の運転資金に充当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。
該当事項はありません。
a 割当予定先の概要
名称 |
三井住友信託銀行株式会社(信託口) (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)) |
本店の所在地 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
直近の有価証券報告書提出日 |
(有価証券報告書) 事業年度 第12期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月21日 関東財務局長に提出 |
b 提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 |
割当予定先は当社の普通株式206,000株(発行済株式総数の0.90%)を保有しております。 |
人事関係 |
該当事項はありません。 |
資金関係 |
資金借入取引があります。 |
技術又は取引関係 |
信託銀行取引があります。当社は割当予定先に株主名簿管理人を委託しております。 |
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2024年11月19日現在のものであります。なお、出資関係につきましては、当社では2024年6月30日現在の株主名簿、割当先の親会社である三井住友トラストグループ株式会社では2024年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
(a)従業員持株会信託型ESOPの概要
当社は、当社の従業員持株会である「タムロン従業員持株会」(以下「持株会」といいます。)の仕組みを応用した従業員持株会信託型ESOP(以下「本制度」といいます。)を導入することとしました。本制度は、福利厚生の一環として、当社の持株会を活性化して当社従業員の安定的な財産形成を促進すること、ならびに、当社従業員の会社経営への参画意識の向上と業績向上へのインセンティブ付与により、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的としております。
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当社と三井住友信託銀行株式会社の間で、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者とする特定金銭信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約によって設定される信託を「本信託」といいます。)を締結することによって設定される信託口です。三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、本信託の設定後、約3年間にわたり持株会が取得すると合理的に見込まれる数の当社株式を、借入金を原資として、当社からの第三者割当によって取得します。当該借入は、貸付人を三井住友信託銀行株式会社、借入人を三井住友信託銀行株式会社(信託口)とする二者間で締結される責任財産限定特約付金銭消費貸借契約に基づいて行われます。また、第三者割当については、三井住友信託銀行株式会社(信託口)と当社の間で有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。三井住友信託銀行株式会社(信託口)が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内において、毎月一定日にその時々の時価で持株会に売却します。
三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当社からの第三者割当によって取得した当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、三井住友信託銀行株式会社からの借入金の元本・利息を返済します。その後、本信託の信託財産に属する金銭から、本信託に係る信託費用や未払いの借入元利金などを支払い、残余財産が存在する場合は、当該金銭を本信託契約で定める受益者要件を充足する当社従業員(下記(c)をご参照下さい。)に分配します。当該分配については、受託者である三井住友信託銀行株式会社と当社が特定金銭信託契約を締結しており、当該契約に基づき当社従業員に金銭の分配を行います。なお、借入金が完済できない場合は、損失補償契約に基づき補償人である当社が補償履行します。
また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権その他の株主としての権利行使(以下、「議決権行使等」といいます。)については、信託管理人が本信託契約及び本信託契約に定める株式の取扱いに関するガイドラインに従って議決権行使等の指図を受託者に対して行い、受託者はその指図に従い議決権行使等を行います。
(b)本信託の仕組みの概要
① 当社は、本信託を設定いたします。
② 本信託は、銀行から当社株式の取得に必要な資金の借入を行います。当該借入に当たっては、当社、本信託及び銀行の三者間で本信託の行う借入につき当社が銀行の損失を補償する内容の補償契約を締結いたします。補償契約の対価として、本信託は補償料を当社に支払います。
③ 本信託は、信託期間内に持株会が取得すると見込まれる相当数の当社株式を一括して取得いたします(自己株式の処分(第三者割当)によります。)。
④ 本信託は、信託期間を通じ、保有する株式を原則として毎月一定の日に持株会に時価で売却いたします。
⑤ 本信託は、持株会への当社株式の売却により受け入れた株式売却代金及び保有株式に関わる配当金を、銀行からの借入金の元本・利息返済に充当いたします。
⑥ 信託期間を通じ、受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人が、議決権行使等、信託財産の管理の指図を行います。
⑦ 当社株式の売却により借入金を返済後、本信託内に残余財産がある場合には、受益者要件を充足する持株会の会員に対し、信託期間内に拠出した金額に応じた分配金が交付されます。
⑧ 本信託内の残余財産を処分後に借入債務が残存する場合には、補償契約に基づき、当社が残存債務を支払います。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信託財産を管理委託(再信託)します。
(c)本信託の概要
当社にて導入する「従業員持株会信託型ESOP」にかかる信託
(1)名称 |
従業員持株会信託 |
(2)委託者 |
当社 |
(3)受託者 |
三井住友信託銀行株式会社 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行) |
(4)受益者 |
持株会の会員のうち受益者要件を充足する者 |
(5)信託の種類 |
金銭信託(他益信託) |
(6)信託契約日 |
2024年12月10日 |
(7)金銭を信託する日 |
2024年12月10日 |
(8)信託の期間 |
2024年12月10日~2027年12月末日(予定) |
(9)信託の目的 |
持株会に対する安定的かつ継続的な株式の供給及び受益者確定手続を経て確定される受益者への信託財産の交付 |
c 割当予定先の選定理由
本制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株式会社を受託者として本信託契約を締結する予定であり、かかる契約に基づいて、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))を割当予定先として選定いたしました。
d 割り当てようとする株式の数
81,700株
e 株券等の保有方針
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、本信託契約に従って株式売買委託契約を持株会と締結し、当社株式の売買について合意した上で、当該契約に基づき、毎月、当社株式を持株会に対してその時々の時価で売り付けることになっております。なお、三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当該契約に基づき、原則として持株会以外に当社株式を売却することはございません。
三井住友信託銀行株式会社(信託口)は、当該売り付けられる当社株式の売却代金として、持株会の会員からの給与等天引き等によって拠出される金銭を持株会から受取り、当該売却代金を貸付人からの借入金の返済及び金利の支払いに充当します。当該借入金の完済後は、当該売却代金は信託財産として蓄積され、本信託契約で定める受益者適格要件を満たす当社従業員に分配されます。なお、借入金額の残高、信託財産の状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社から、毎月、報告書を受け入れ確認する予定です。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先が、貸付人からの借入金によって払込みを行う予定である旨を責任財産限定特約付金銭消費貸借契約によって確認しております。なお、当該責任財産限定特約付金銭消費貸借契約は、借入人、貸付人間で締結され、返済原資を信託財産に限定し、信託財産で返済しきれない場合は、損失補償契約に基づき補償人が補償履行する内容となっています。また、当社は、借入人に対する上記補償に対し、当該損失補償契約に基づき借入人から補償料を収受することとなります。
割当予定先:三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
借入人 :三井住友信託銀行株式会社(信託口)
補償人 :当社
貸付人 :三井住友信託銀行株式会社(353,761,000円)
g 割当予定先の実態
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使等について、信託管理人の指図に従います。信託管理人は、本信託契約締結時及び信託財産である株式の発注時において当社に関する未公表の重要事実を知らないことを要件としており、信託管理人には、当社従業員が就任します。なお、受益者が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代理人に就任します。なお、信託管理人及び受益者代理人は、三井住友信託銀行株式会社(信託口)に対して議決権行使等に関する指図を行うに際しては、本信託契約及び本信託契約に定める株式の取扱いに関するガイドラインに従います。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確約を、本信託契約において受ける予定です。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。
また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないことについて、本信託契約において確約を受ける予定です。
したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関係を有していないと考えております。
該当事項はありません。
a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2024年11月18日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である4,330円といたしました。取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2024年10月21日~2024年11月18日)の終値平均4,289円(円未満切捨て)からの乖離率が0.96%、直近3ヵ月間(2024年8月19日~2024年11月18日)の終値平均4,411円(円未満切捨て)からの乖離率が△1.84%、あるいは直近6ヵ月間(2024年5月20日~2024年11月18日)の終値平均4,281円(円未満切捨て)からの乖離率が1.14%となっております(乖離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入。なお、当社は2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、終値平均及び乖離率を算出しております)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、監査等委員会(4名にて構成。うち3名は社外取締役)が、処分価額の算定根拠は合理的なものであり、割当予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量につきましては、現在の持株会の年間買付実績(直近の月例買付、賞与買付及び配当再投資の実績金額を基準に年次換算した金額)をもとに算出した金額に基づき、信託設定期間である約3年間に持株会が買付ける予定の金額を処分価額で除した株式数であり、その希薄化の規模は発行済株式数46,000,000株に対し約0.18%(2024年6月30日時点の総議決権数416,376個に対する割合は約0.20%。いずれも、小数点第3位以下を四捨五入。なお、当社は2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、発行済株式総数及び議決権個数を算出しております)となります。
当社としましては、本制度は当社従業員の会社経営への参画意識の向上と業績向上へのインセンティブ付与と、株主としての資本参加による当社従業員の勤労意欲高揚を通じた、当社の恒常的な発展を促すことに繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
該当事項はありません。
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
総議決権数に対する所有議決権数の割合 (%) |
割当後の所有株式数 (千株) |
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%) |
ソニーグループ株式会社 |
東京都港区港南1丁目7番1号 |
6,259 |
15.03 |
6,259 |
15.00 |
Suntera (Cayman) Limited as trustee of ECM Master Fund (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
SUITE 3204, UNIT 2A, BLOCK 3, BUILDING D, P. O. BOX 1586, GARDENIA COURT, 49 MARKET STREET, CAMANA BAY, KY1-1110, CAYMAN ISLANDS (東京都港区虎ノ門2丁目6番1号虎ノ門ヒルズステーションタワー) |
4,385 |
10.53 |
4,385 |
10.51 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR |
3,468 |
8.33 |
3,468 |
8.31 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
東京都中央区晴海1丁目8-12 |
2,698 |
6.48 |
2,779 |
6.66 |
株式会社埼玉りそな銀行 |
埼玉県さいたま市浦和区常盤7丁目4番1号 |
2,005 |
4.82 |
2,005 |
4.81 |
日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号日本生命証券管理部内 (東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インターシティAIR) |
1,340 |
3.22 |
1,340 |
3.21 |
株式会社アルゴグラフィックス |
東京都中央区日本橋箱崎町5番14号 |
1,082 |
2.60 |
1,082 |
2.59 |
JPモルガン証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内2丁目7-3東京ビルディング |
970 |
2.33 |
970 |
2.33 |
株式会社ナガワ |
東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 |
713 |
1.71 |
713 |
1.71 |
タムロン協力会社持株会 |
埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地 |
524 |
1.26 |
524 |
1.26 |
計 |
― |
23,447 |
56.31 |
23,529 |
56.40 |
(注)1 2024年6月30日現在の株主名簿を基準としております(なお、当社は2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合を算出しております)。
2 上記のほか自己株式4,332,710株(2024年6月30日現在)があり、当該割当後は4,251,010株となります。ただし、2024年7月1日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません(なお、当社は2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、自己株式数を算出しております)。
3 「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」が保有する2,779千株には、当社が設定した役員向け株式交付信託にかかる当社株式449千株及び本自己株式処分により増加する81千株が含まれております(なお、当社は2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、当社株式数を算出しております)。
4 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
5 所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。
6 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年6月30日現在の総議決権数(416,376個)に本自己株式処分により増加する議決権数(817個)を加えた数で除した数値です(なお、当社は2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合を算出しております)。
7 ソニーグループ株式会社の持株数6,259千株はみずほ信託銀行株式会社へ委託した信託財産であります。信託約款上、議決権の行使並びに処分権については、ソニーグループ株式会社が指図権を留保しております(なお、当社は2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、ソニーグループ株式会社の持株数を算出しております)。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照ください。
事業年度 第77期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 2024年3月27日関東財務局長に提出
事業年度 第78期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日) 2024年5月14日関東財務局長に提出
事業年度 第78期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) 2024年8月9日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年11月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年3月29日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年11月19日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
株式会社タムロン本社
(埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1385番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
該当事項はありません。