(重要な会計方針)
1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。ただし、その他有価証券のうち市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)
有形固定資産は、主として定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。
なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、下表のとおり計上しております。
なお、すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。
なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(5) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
(6) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する損失を見積り、必要と認める額を計上しております。
6 収益及び費用の計上基準
収益認識に関する会計基準が適用される顧客との契約から生じる収益は、顧客が便益を獲得した時点において(又は獲得するにつれて)履行義務(サービスの提供)が充足されると判断して計上しております。
7 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
8 ヘッジ会計の方法
金利リスク・ヘッジ
金融資産から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、繰延ヘッジによっております。ヘッジ取引については、ヘッジ対象である金融資産から生じる金利リスクを回避するため、ヘッジ手段として取引ごとに個別対応の金利スワップ取引等のデリバティブ取引を行う「個別ヘッジ」を実施しております。
ヘッジの有効性の評価については、ヘッジ手段とヘッジ対象の条件が概ね同一であることをもって有効性の評価に代えております。
9 その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用につきましては、中間連結財務諸表の「注記事項(会計方針の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(追加情報)
(信託型従業員持株インセンティブ・プラン)
信託型従業員持株インセンティブ・プランにつきましては、中間連結財務諸表の「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保等として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金、金融商品等差入担保金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1 「その他経常収益」には、次のものを含んでおります。
※2 減価償却実施額は次のとおりであります。
※3 「その他経常費用」には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
該当ありません。
なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであります。