2024年11月15日付で提出いたしました公開買付届出書について添付書類とすべきであった、第三者算定機関からの株式価値算定書の添付が漏れておりましたので、これを添付書類とするため、法第27条の8第1項の規定により、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものであります。
公開買付届出書の添付書類
第三者算定機関からの株式価値算定書を、府令第13条第1項第8号の規定による添付書類とします。