第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】

銘柄

岩谷産業株式会社第5回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金5,000百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金5,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年0.836%

利払日

毎年1月25日および7月25日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2024年7月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月25日および7月25日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。

2.利息の支払場所

  別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2031年1月24日

償還の方法

1.償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1) 本社債の元金は、2031年1月24日にその総額(ただし、買入消却を行った場合は、買入消却された本社債の金額の合計額を差し引くものとする。)を償還する。

(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

  別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年1月19日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2024年1月25日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する岩谷産業株式会社第6回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)を含む。ただし、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。
なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

財務上の特約(その他の条項)

該当事項なし

 (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)から、A+(シングルAプラス)の信用格付を2024年1月19日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号 03-3544-7013

2.振替社債

(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.社債管理者の不設置

本社債は会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。

4.期限の利益喪失

当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものとする。

(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いを怠り、7日を経過してもこれを履行または解消することができないとき。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

(3) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りでない。

(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。

(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(7) 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

5.社債権者に通知する場合の公告

本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。

6.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

7.社債権者集会の招集

(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

8.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

9.財務代理人、発行代理人および支払代理人

株式会社三菱UFJ銀行

 

2【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

3,500

1.引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金40銭とする。

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

1,500

5,000

 

(2)【社債管理の委託】

該当事項はありません。

 

3【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

銘柄

岩谷産業株式会社第6回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金5,000百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金5,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年1.218%

利払日

毎年1月25日および7月25日

利息支払の方法

1.利息支払の方法および期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2024年7月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月25日および7月25日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。

2.利息の支払場所

別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2034年1月25日

償還の方法

1.償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法および期限

(1) 本社債の元金は、2034年1月25日にその総額(ただし、買入消却を行った場合は、買入消却された本社債の金額の合計額を差し引くものとする。)を償還する。

(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記((注)8.「元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年1月19日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店

払込期日

2024年1月25日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

1.当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する岩谷産業株式会社第5回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)を含む。ただし、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。
なお、上記ただし書における担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

2.前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

財務上の特約(その他の条項)

該当事項なし

 (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)から、A+(シングルAプラス)の信用格付を2024年1月19日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号 03-3544-7013

2.振替社債

(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.社債管理者の不設置

本社債は会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。

4.期限の利益喪失

当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、別記「利率」欄所定の利率で経過利息をつけて、ただちに本社債の総額を償還する。当社は期限の利益を喪失した場合、その旨を公告するものとする。

(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項に定める利息の支払いを怠り、7日を経過してもこれを履行または解消することができないとき。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

(3) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りでない。

(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てをしたとき。

(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(7) 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

5.社債権者に通知する場合の公告

本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。

6.社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

7.社債権者集会の招集

(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

8.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

9.財務代理人、発行代理人および支払代理人

株式会社三菱UFJ銀行

 

4【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

3,500

1.引受人は本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金45銭とする。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

1,500

5,000

 

(2)【社債管理の委託】

該当事項はありません。

 

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

10,000

72

9,928

(注)上記金額は、第5回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)及び第6回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)の合計金額であります。

 

(2)【手取金の使途】

上記の差引手取概算額9,928百万円は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載の当社が策定する「岩谷産業サステナビリティボンド・フレームワーク」に従ったサステナビリティボンドとしての適格性を満たす適格事業である「CO2フリー水素サプライチェーン構築」、「地域社会を支えるインフラ・サービスの提供」に係る設備投資資金、投融資資金及び当該資金の調達のために借り入れた借入金の返済資金に全額充当する予定であります。

具体的には、6,363百万円を2024年1月末までに、「CO2フリー水素サプライチェーン構築」、「地域社会を支えるインフラ・サービスの提供」に係る設備投資資金及び投融資資金の調達のために借り入れた借入金の返済資金に充当し、残りの3,565百万円については、2027年1月末までに、「CO2フリー水素サプライチェーン構築」、「地域社会を支えるインフラ・サービスの提供」に係る設備投資資金及び投融資資金に充当する予定であります。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

サステナビリティボンドとしての適格性について

当社は、本社債について、サステナビリティボンド発行のために国際資本市場協会(以下「ICMA」という。)が定める「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023」(注1)、金融庁・経済産業省・環境省による「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021」(注2)、ICMAが定める「グリーンボンド原則2021」(注3)、ICMAが定める「ソーシャルボンド原則2023」(注4)、ICMAが定める「サステナビリティボンドガイドライン2021」(注5)、日本の環境省による「グリーンボンドガイドライン2022年版」(注6)及び金融庁による「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」(注7)に則した「岩谷産業サステナビリティボンド・フレームワーク」を策定し、第三者評価機関であるJCRより上記基準等に適合する旨のセカンドパーティ・オピニオンを受けております。

(注1)「クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023」とは、ICMAが事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会(Green Bond Principles and Social Bond Principles Executive Committee)(以下「グリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会」という。)の主導の下でクライメート・トランジション・ファイナンス・ワーキング・グループにより策定され、特に排出削減困難なセクターにおいて、トランジションに向けた資金調達を目的とした資金使途を特定した債券またはサステナビリティ・リンク・ボンドの発行に際して、その位置付けを信頼性のあるものとするために推奨される、発行体レベルでの開示要素を明確化することを目的にしたハンドブックです。

(注2)「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針2021」とは、金融庁・経済産業省・環境省の共催で、クライメート・トランジション・ファイナンスを普及させ、より多くの資金の導入による国内における2050年カーボンニュートラルの実現とパリ協定の実現への貢献を目的として策定されたものです。

(注3)「グリーンボンド原則2021」とは、グリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「グリーンボンド原則」といいます。

(注4)「ソーシャルボンド原則2023」とは、グリーンボンド・ソーシャルボンド原則執行委員会により策定されているソーシャルボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「ソーシャルボンド原則」といいます。

(注5)「サステナビリティボンドガイドライン2021」とは、ICMAにより策定されているサステナビリティボンドの発行に係るガイドラインをいい、以下「サステナビリティボンドガイドライン」といいます。

(注6)「グリーンボンドガイドライン2022年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2017年3月に策定・公表し、2020年3月及び2022年7月に改訂したガイドラインをいい、以下「グリーンボンドガイドライン」といいます。

(注7)「ソーシャルボンドガイドライン2021年版」とは、ソーシャルボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がソーシャルボンドに関する具体的対応を検討する際に参考となるよう、いわゆる先進国課題を多く抱える我が国の状況に即した具体的な対応の例や解釈を示すことで、ソーシャルボンドの普及を図ることを目的に、金融庁が2021年10月に制定・公表したガイドラインをいい、以下「ソーシャルボンドガイドライン」といいます。

 

サステナビリティボンド・フレームワークについて

当社はサステナビリティボンド発行を目的としてサステナビリティボンド・フレームワークを作成しました。当該フレームワークは、グリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンドガイドライン、グリーンボンドガイドライン、ソーシャルボンドガイドラインに基づき、4つの要素により構成されています。

 

1.調達資金の使途

当社により発行されるボンドの発行総額と同額が新規ファイナンスまたはリファイナンスとして、新規または既存の適格事業へ充当されます。既存事業への充当の場合は、ボンドの発行から遡って3年以内に実施、または適格性が確認されたものとします。

なお、調達資金の充当されるプロジェクトの事業区分により、グリーン/グリーン・トランジション/サステナビリティボンドによる調達をすることができます。

・グリーンボンド:ICMA事業カテゴリーのグリーン事業にのみ該当する適格プロジェクトにのみ調達資金が充当される場合

・グリーン・トランジションボンド:ICMA事業カテゴリーのグリーン事業及びトランジション事業にのみ該当する適格プロジェクトにのみ調達資金が充当される場合

・サステナビリティボンド:(a)グリーン事業またはトランジション事業、(b)ソーシャル事業の(a)(b)のどちらにも該当する適格プロジェクトに充当される場合、または、充当される複数の適格プロジェクトが(a)及び(b)の事業カテゴリーに属している場合

 

<適格事業>

取り組み

区分

目的

ICMA

事業カテゴリー

適格クライテリア

CO2フリー水素

サプライチェーン構築

グローバルCO2フリー水素サプライチェーン商用化の推進

グリーン>環境配慮製品・再生可能エネルギー・クリーン輸送

トランジション>水素

・グリーン水素製造のための事業化調査、製造技術開発に係る費用

・水素サプライチェーンのための設備(水素製造設備/出荷基地/水素運搬に係る輸送機器/受入基地、タンク等の貯蔵設備を含む)の建設、設置、運用に係る費用

水素の社会実装に向けた技術開発・市場導入

グリーン>クリーン輸送

・各種輸送機器向け水素ステーションに係る研究開発・整備に係る費用

・水素燃料電池船の開発・製造に係る費用

グリーン>環境配慮製品

・風力発電による製造水素の利活用に係る研究開発、実証に係る費用

・廃プラスチックからの水素製造にかかる研究開発、実証に係る費用

グリーン>環境配慮製品、再生可能エネルギー
トランジション>混合ガス

・水素・LPガス混合ガス導管供給のための技術開発、効果検証、設備投資に係る費用

変化に対応し、価値創造を続ける人材の獲得・育成

グリーン>グリーンビルディング、環境配慮製品
トランジション>水素エネルギーを担う人材育成

・水素の利活用を通じ脱炭素社会の実現に向けた発信拠点とするとともに、水素エネルギー事業の推進に資する多様な人材の育成を行うカーボンニュートラルな研修施設の建設・工事、設備投資並びに研修の実施、運営に係る資金

✓下記いずれかの認証を取得する環境性能の高い建物の取得・建設

-CASBEE:B+以上

-ZEB認証(nearly, ready, orientedを含む)

-各国・地域の定めるグリーンビル認証上位3ランク以上及び同程度の環境性能が備わった建物

✓環境に配慮したエネルギー源の導入(純水素型燃料電池、太陽光発電等)

✓水素エネルギー事業の推進に資する多様な人材の育成プログラムの実施

循環型社会の推進

低・脱炭素ソリューションの開発・普及拡大

グリーン>汚染の防止と管理(資源循環)

・植物由来の原料含有率30%のバイオマスPET樹脂の開発・製造・調達に係る設備投資及び関連費用。関連技術の取得費用及び出資を含む

地域社会を支える

インフラ・サービスの

提供

強靭なLPガスサプライチェーンの維持及び災害対策強化

ソーシャル>手頃な価格の基本的インフラ設備

トランジション>LPガス

・LPガスの安定供給体制の構築

✓配送体制の合理化のための設備投資

✓地震や水害等の自然災害対応に係る費用

対象:都市ガス導管未整備地域で生活する人々

・LPガスを活用した設備・システム提案によるBCP対策の支援

グリーンLPガスの技術確立、実用化

グリーン>環境配慮製品または再生可能エネルギー

トランジション>LPガス

・グリーンLPガスの実用化に向けた研究開発に係る費用

 

2.プロジェクトの評価と選定のプロセス

適格候補事業は、担当事業部門が事業計画を策定し、経営企画部や経理部等のメンバーで事前検討を行い、特定します。その上で、適格事業の要件に適合するか経理部が担当事業部門と協議・確認を経て選定し、経理担当役員が最終決定します。

なお、すべての適格候補事業は、環境・社会的リスク低減のために以下について対応していることを確認します。

・事業実施の所在地の国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守

・事業実施の所在地の国・地方自治体にて求められる産業ガスや水素の取扱いや産業ガス・水素供給施設の建設・運営に関する安全面に関する法令等の遵守

・事業実施にあたり地域住民への十分な説明の実施

 

3.調達資金の管理

当社の経理部がグリーン/グリーン・トランジション/サステナビリティボンドによって調達した資金について、適格事業への充当及び管理を行います。なお、本フレームワークにて発行されたグリーン/グリーン・トランジション/サステナビリティボンドの発行額と同額が適格事業に充当されるよう、追跡、管理します。

グリーン/グリーン・トランジション/サステナビリティボンドによる調達資金が適格事業に充当されるまでの間、または、適格事業の売却等により未充当資金が発生した場合は、現金または現金同等物にて運用し、発行から3年程度の間に充当を完了する予定です。

 

4.レポーティング

当社は適格事業への充当状況並びに環境への効果及び社会へのインパクトを年次にて当社ウェブサイトまたは統合報告書にて報告します。

4.1  資金充当状況レポーティング

当社はグリーン/グリーン・トランジション/サステナビリティボンドにて調達された資金が全額充当されるまでの間、年次にて、調達資金の適格事業への充当状況に関する以下の項目について、実務上可能な範囲でレポーティングする予定です。

・適格事業区分での調達資金の適格事業への充当額と未充当額

・未充当額がある場合は、充当予定時期及び未充当期間の運用方法

・新規ファイナンスとリファイナンスの割合

資金充当状況に関する初回レポートは、グリーン/グリーン・トランジション/サステナビリティボンド発行から1年以内に行う予定です。なお、調達資金が充当された後に大きな資金状況の変化が生じた場合は、適時に開示します。

4.2  インパクトレポーティング

当社はグリーン/グリーン・トランジション/サステナビリティボンドの適格事業による環境・社会への効果を報告します。

 

 レポーティング項目は以下を予定しています。

取り組み区分

目的

ICMA事業カテゴリー

レポーティング事項

CO2フリー水素

サプライチェーン構築

グローバルCO2フリー水素サプライチェーン商用化の推進

グリーン>環境配慮製品・再生可能エネルギー・クリーン輸送

トランジション>水素

・事業・実証の概要

水素の社会実装に向けた技術開発・市場導入

グリーン>クリーン輸送

・事業・研究開発の概要

・水素ステーション設置数

グリーン>環境配慮製品

・研究開発・実証の概要

グリーン>環境配慮製品、再生可能エネルギー
トランジション>混合ガス

・研究開発・実証の概要(混合ガス導管導入地域含む)

変化に対応し、価値創造を続ける人材の獲得・育成

グリーン>グリーンビルディング、環境配慮製品
トランジション>水素エネルギーを担う人材育成

・施設の概要

・環境認証の種類及び取得ランク

循環型社会の推進

低・脱炭素ソリューションの開発・普及拡大

グリーン>汚染の防止と管理(資源循環)

・事業の概要

地域社会を支える

インフラ・サービスの提供

強靭なLPガスサプライチェーンの維持及び災害対策強化

ソーシャル>手頃な価格の基本的インフラ設備

トランジション>LPガス

アウトプット:LPガス安定供給体制の概要(LPガス配送体制合理化のための対応、国内BCP対策支援、自然災害対応)
アウトカム:LPガス国内供給世帯数、国内BCP対策支援製品の設置状況、自然災害対応済みの基地数

グリーンLPガスの技術確立、実用化

グリーン>環境配慮製品または再生可能エネルギー

トランジション>LPガス

・研究開発の概要

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第80期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月22日関東財務局長に提出

 

2【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度 第81期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月10日関東財務局長に提出

事業年度 第81期第2四半期(自 2023年7月1日 至 2023年9月30日)2023年11月10日関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年1月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月22日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年1月19日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち参照書類としての有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 目標とする経営指標」に記載の中期経営計画の数値目標につきましては、第80期末(2023年3月31日)現在のものであり、本発行登録追補書類提出日現在の中期経営計画とは異なっております。当該事項を除き、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

岩谷産業株式会社  本店

 (大阪市中央区本町3丁目6番4号)

岩谷産業株式会社  東京本社

 (東京都港区西新橋3丁目21番8号)

岩谷産業株式会社 神戸支店

 (神戸市兵庫区浜崎通2番7号)

岩谷産業株式会社  中部支社

 (名古屋市中区丸の内3丁目23番20号)

岩谷産業株式会社  首都圏支社

 (横浜市港北区新横浜3丁目9番地18)

岩谷産業株式会社 関東支社

 (さいたま市中央区大字下落合1071番地2)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部【保証会社等の情報】

 該当事項はありません。