1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社
清水ビジネスサービス株式会社
清水総合メンテナンス株式会社
株式会社清水地域経済研究センター
清水信用保証株式会社
清水リース&カード株式会社
清水総合コンピュータサービス株式会社
(2)非連結子会社
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2)持分法適用の関連会社
該当事項はありません。
(3)持分法非適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(4)持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 6社
4.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
当行の商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
当行のデリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 :5年~50年
その他 :3年~20年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却しております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2022年4月14日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績又は倒産実績を基礎とした貸倒実績率の過去一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6)賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7)役員退職慰労引当金の計上基準
役員退職慰労引当金は、連結子会社6社の役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見込額のうち、当中間連結会計期間末までに発生していると認められる額を計上しております。
(8)システム解約損失引当金の計上基準
システム解約損失引当金は、2024年5月に実施しました基幹系システムの移行に伴い、従来利用していたシステムの中途解約に係る損失見込額を計上しております。
(9)退職給付に係る会計処理の方法
当行の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)
による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(10)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(11)重要な収益及び費用の計上基準
①リース取引の収益・費用の計上基準
ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
②顧客との契約から生じる収益
当行及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益は、主に預金・貸出業務、為替業務、証券関連業務、代理業務及び保護預り・貸金庫業務等に付随する役務提供の対価としての収益であり、役務提供等により約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額を認識しております。
(12)重要なヘッジ会計の方法
①金利リスク・ヘッジ
当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
②為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う先物為替予約等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
(13)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。これによる当中間連結会計期間の中間連結財務諸表に与える影響はありません。
(追加情報)
(従業員に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当行は、2024年8月5日開催の取締役会決議に基づき、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブ・プラン「株式給付信託(従業員持株会処分型)」制度を導入しております。
1.取引の概要
本制度は、「清水銀行従業員持株会」に加入するすべての従業員を対象に、当行株式の株価上昇メリットを還元するインセンティブ・プランです。
今後4年間にわたり持株会が購入することが見込まれる数に相当する当行株式を予め一括して取得し、以後、持株会の株式購入に際して定期的に当行株式を売却していきます。信託口による持株会への当行株式の売却を通じて、信託終了時までに、本信託の信託財産内に株式売却益相当額が累積した場合には、かかる金銭を残余財産として、受益者適格要件を充足する持株会加入者(従業員)に分配します。
本制度は、従業員持株会に対して当行株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理、処分により得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生の充実を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当行の企業価値の向上を図ることを目的としています。
2.信託が保有する当行株式
信託が保有する当行株式を、信託における帳簿価額により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当中間連結会計期間末403百万円、277千株であります。
3.総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
当中間連結会計期間末429百万円
※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその他有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.手形割引は、「業種別委員会実務指針第24号」に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※3.担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※4.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行及び連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内(社内)手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※5.有形固定資産の減価償却累計額
※6.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:株)
(注)自己株式の変動事由
増加数の内訳は次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 129株
減少数の内訳は次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬としての処分による減少 21,965株
ストック・オプションの権利行使による減少 3,780株
単元未満株式の買増請求による減少 3株
2.新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 (単位:株)
(注)1.自己株式の変動事由
増加数の内訳は次のとおりであります。
単元未満株式の買取りによる増加 391株
株式給付信託の取得による増加 277,300株
減少数の内訳は次のとおりであります。
譲渡制限付株式報酬としての処分による減少 18,261株
2.当中間連結会計期間末の普通株式の自己株式数には、株式給付信託が保有する当行株式が277,300株含まれております。
2.新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
(注)配当金の総額には、株式給付信託が保有する当行株式に対する配当金8百万円が含まれております。
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
1. ファイナンス・リース取引
(借手側)
(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
(ア)有形固定資産
主として電子計算機、ATM、事務機器及び車両等であります。
(イ)無形固定資産
ソフトウェアであります。
②リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(貸手側)
(1)リース投資資産の内訳
(2)リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額の回収期日別内訳
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
2.オペレーティング・リース取引
借手側、貸手側ともに該当事項はありません。
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、譲渡性預金及び譲渡性預金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。
(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)前連結会計年度において、非上場株式について減損処理を行ったものはありません。
当中間連結会計期間において、非上場株式について減損処理を行ったものはありません。
(*3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価
の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
相場価格が入手できない場合には、将来キャッシュ・フローの現在価値技法などの評価技法を用いて時価を算定しております。評価に当たっては観察可能なインプットを最大限利用しており、インプットには、市場金利や信用スプレッド等が含まれます。算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合には、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金については、主に、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を市場金利に信用リスク等を反映させた割引率で割り引いて時価を算定しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、債権額から個別貸倒引当金を控除した金額を時価としております。時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金について、連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた現在価値により時価を算定しております。割引率は、連結決算日における新規預入金利を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。当該時価はレベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金については、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、新規借入利率で割り引いて現在価値を算定しております。このうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行及び連結子会社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。時価に対して観察できないインプットによる影響額が重要なため、当該時価はレベル3の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、取引の種類や満期までの期間に応じて現在価値技法等の評価技法を利用して時価を算定しております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、金利や為替レート等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価に分類しており、プレイン・バニラ型の金利スワップ取引、為替予約取引等が含まれます。重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しており、クレジット・デリバティブが含まれます。
(注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2024年3月31日)
当中間連結会計期間(2024年9月30日)
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
(*1)連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(*2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(*1)中間連結損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(*2)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3)時価の評価プロセスの説明
当行グループは各取引部門において時価の算定に関する手続等を定めており、内容の適切性及び運用状況についてリスク管理部門が評価、検証しております。算定された時価は、独立した評価部門において、評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期リスク管理部門に報告され、時価の算定の手続等に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
社債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、信用スプレッドであります。信用スプレッドの著しい増加(減少)は、単独では、時価の著しい低下(上昇)を生じさせることとなります。
クレジット・デリバティブの時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは、倒産確率であります。倒産確率の著しい増加(減少)は、単独では、時価の著しい上昇(低下)を生じさせることとなります。
※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)市場価格のない株式等及び組合出資金(連結貸借対照表計上額3,674百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)市場価格のない株式等及び組合出資金(中間連結貸借対照表計上額3,457百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理はありません。
当中間連結会計期間における減損処理はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、中間連結会計期間末日(連結会計年度末日)における時価が、取得原価に比べて50%以上下落した場合、あるいは時価が30%以上50%未満下落した銘柄について、次の基準に該当する場合で回復する見込みがあると認められない場合であります。
(1)株式
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②株式市場の取引時間中における株価が過去1年間に50%以上下落したことがある場合
③当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの
(2)債券及び投資信託
①過去1年間の平均時価が30%以上下落かつ最高時価が取得原価を下回っている場合
②当該発行体の業績等を勘案し、減損すべきと判断するもの
1.満期保有目的の金銭の信託
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約に定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2024年3月31日現在)
(注)主として「業種別委員会実務指針第24号」に基づき、繰延ヘッジによっております。
当中間連結会計期間(2024年9月30日現在)
(注)主として「業種別委員会実務指針第24号」に基づき、繰延ヘッジによっております。
(2)通貨関連取引
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。