2023年6月21日に提出いたしました第67期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
「3.訂正箇所」に記載しております。
1.訂正の対象となる内部統制報告書の提出日
2023年6月21日
2.訂正の理由および財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
2.1 訂正の理由
2023年6月21日に提出した内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項」に、当社の財務報告に係る内部統制は有効である旨の評価結果を記載しておりましたが、開示すべき重要な不備があり、内部統制は有効でないと判断したことから訂正することといたしました。
2.2 財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正するに至った経緯
当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社(以下「本件子会社」といいます。)において、本件子会社の棚卸資産の額に不自然な増加があることを認識したことを契機に社内調査を行った結果、当社は、2024年8月下旬に、本件子会社における棚卸資産の過大計上とこれに伴う売上原価の過少計上の疑義を認識いたしました。これを受け、当社は2024年9月12日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で構成される特別調査委員会(以下「本件特別調査委員会」といいます。)を設置し、本件特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似する事象の有無、調査の結果判明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因分析及び再発防止策の提言、件外調査が実施されました。当社は、2024年11月1日に受領した調査報告書の内容を確認した結果、本件子会社において、2019年9月期から2024年6月期まで、本件子会社の棚卸資産が過大に計上される不適切な会計処理があったことが判明したため、過年度の決算を修正すべきと判断いたしました。
当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載のとおり、内部統制の評価の範囲は、全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る業務プロセスについて、僅少な事業拠点を除くすべての事業拠点を対象とし、その他の業務プロセスにおける内部統制については、全社的な内部統制の評価結果を踏まえた上で、売上高を指標として、連結売上高の概ね2/3に達する事業拠点を評価の対象とし、選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金及び棚卸資産にかかる業務評価プロセスを評価対象としておりました。財務報告に係る内部統制の評価は、2023年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しており、適切だったと判断しております。しかしながら、原価計算プロセスが担当者任せであったこと、また、在庫推移のモニタリングが十分でなかったことから、本件子会社の棚卸資産に係る業務プロセス、及び当社及び本件子会社の決算財務報告プロセスは評価範囲内ではありましたが、内部統制の不備として検出することができませんでした。
上記の問題は、当社および本件子会社における内部統制の不備であり、財務報告に重大な影響を及ぼすものであるため、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。これをうけて訂正の対象となる内部統制報告書の評価結果に関する事項を訂正するに至りました。
3.訂正箇所
訂正箇所は___を付して表示しております。
(訂正前)
上記の評価手続を実施した結果、2023年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断する。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社の連結子会社である栃木日東工器株式会社(以下「本件子会社」といいます。)において、本件子会社の棚卸資産の額に不自然な増加があることを認識したことを契機に社内調査を行った結果、当社は、2024年8月下旬に、本件子会社における棚卸資産の過大計上とこれに伴う売上原価の過少計上の疑義を認識いたしました。これを受け、2024年9月12日、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士が委員長を務め、その他の外部専門家を含む委員で構成される特別調査委員会(以下「本件特別調査委員会」といいます。)を設置し、本件特別調査委員会によって事実関係の調査、本件に類似する事象の有無、調査の結果判明した事実が財務諸表に与える影響の調査、本件の原因分析及び再発防止策の提言、件外調査が実施されました。当社は、2024年11月1日に受領した調査報告書の内容を確認した結果、本件子会社において、2019年9月期から2024年6月期まで、棚卸資産が過大に計上される不適切な会計処理があったことが判明しました。
これを踏まえ、当社は過年度の決算を修正するとともに、2022年3月期から2024年3月期の有価証券報告書、及び2023年3月期第1四半期から第3四半期までの四半期報告書、2024年3月期第1四半期から第3四半期までの四半期報告書、について訂正報告書を提出することといたしました。なお、2020年3月期第2四半期から2022年3月期第3四半期については、財務報告に与える影響が限定的であるため、重要性を勘案し、訂正報告書は提出しないこととしました。
これらの誤りを当社グループの決算・財務報告プロセス及び業務プロセスにおいて発見できなかったことについては、主に下記の内部統制における開示すべき重要な不備があったと認識しております。
(決算・財務報告プロセスにおける開示すべき重要な不備)
(1)棚卸資産に関する連結決算手続きにつき、異常値を発見すべき比較分析等の手続きがなかったため、異常値を発見できなかった
(本件子会社の業務プロセスにおける開示すべき重要な不備)
(1)本件子会社における棚卸資産に関連する決算処理につき、業務マニュアルの運用が不十分であり、かつ適切なジョブローテーションを行っていなかったため業務が一部属人化していた
(2)本件子会社の棚卸資産の評価に関する手続きにおいて、総平均単価計算等の計算の基礎となる数値と計算結果との整合性等を検証する手続きが不十分であったため、不正な評価金額であることを発見できなかった。
(3)本件子会社において、職務分掌が適切に切り分けられていなかったため、データの改ざんが容易となり、またその発見が困難となった
なお、上記の開示すべき重要な不備につきましては、当該事項の判明が当事業年度の末日後であったため、当事業年度の末日までに、是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、本件特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の再発防止策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
(決算・財務報告プロセス)
・会社及び本件子会社における在庫推移のモニタリングの強化
(本件子会社における業務プロセス)
・原価計算関連業務の文書化の見直し
・検証手続きの明確化と徹底のための管理職への教育と研修
・本件子会社の職務分掌の適正化
以上