第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

122,880,000

122,880,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

中間会計期間末
現在発行数(株)

(2024年9月30日)

提出日現在

発行数(株)

(2024年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式

35,711,612

35,711,612

東京証券取引所
プライム市場

単元の株式数は100株です。

35,711,612

35,711,612

 

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第17回新株予約権

決議年月日

2024年4月23日

割当年月日

2024年5月15日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員 19名

子会社役員 3名

新株予約権の数

554個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

普通株式 55,400株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

1,875円(注)2

新株予約権の行使期間

自 2026年4月24日 至 2034年4月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   2,705円

資本組入額  1,352円

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注)4

 

 

(注)1.新株予約権発行の日(以下「割当日」という。)以降に当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行うときは、株式分割又は株式併合の効力発生の時をもって次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整する。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率

 

また、割当日以降に当社が特に有利な価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

2.新割当日以降に当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、株式分割又は株式併合の効力発生の時をも

    って次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割又は併合の比率

 

割当日以降に当社が特に有利な価額で新株式の発行又は自己株式の処分をする場合は、その新株式発行の時又は自己株式処分の時をもって次の算式により行使価額を調整する。ただし、調整の結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。

 

 

調整後

行使価額

 

 

 

調整前

行使価額

 

×

 

既発行

株式数

 

新規発行

株式数

×

1株当たり払込金額

1株当たり時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

    上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替えるものとする。

    割当日以降に当社が合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする(調整による1円未満の端数は切り上げる。)。

  3.新株予約権の行使の条件

(イ)新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役・使

      用人の地位にあることを要する。ただし、定年退職その他これに準ずる正当な理由がある場合はこの限りでない。

(ロ)新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。

(ハ)新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めない。

(ニ)新株予約権の行使は新株予約権1単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められ

   ないものとする。また、行使の結果発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分について株式は割り当てられないものとする。

(ホ)以上のほか、要項等で特に定める事由が生じた場合、権利者は新株予約権を行使できない。

4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の交付の定め及びその条件

当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(イ)交付する再編対象会社の新株予約権の数   

    残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する

(ロ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類   

再編対象会社の普通株式とする。

(ハ)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案のうえ(注)1に準じて目的である株式の数につき合理的な調整がなされた数とする。

(ニ)募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

   組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて1株当たりの行使価額につき合理的な調整がなされた額に、(注)4(ハ)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(ホ)新株予約権を行使することができる期間

上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上表「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(ヘ)新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

(ト)当社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

「新株予約権の要項」に定める事由に該当する場合、当社は無償で新株予約権を取得できる。

(チ)譲渡による新株予約権の取得の制限

新株予約権を譲渡により取得するには、再編対象会社の承認を要する。

(リ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じ決定する。

(ヌ)新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め

   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。

 

 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

第18回新株予約権

決議年月日

2024年7月3日

割当年月日

2024年7月19日

割当先

UBS AG London Branch

新株予約権の数

10,870個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

普通株式 1,087,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

       2,300円(注)2

新株予約権の行使期間

自 2024年7月22日 至 2027年7月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   2,312円

資本組入額  1,156円

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには割当契約書に基づき取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

 

(注)1.新株予約権発行の日(以下「割当日」という。)以降に、当社が「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割又は併合の比率

また、割当日以降に当社が特に有利な価額での新株式の発行又は自己株式の処分、合併、会社分割を行う場合等、新株予約権の目的である株式の数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

2.「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法」

(1)  当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

調整後
 行使価額

調整前
 行使価額

×

既発行
 株式数

新発行・
 処分株式数

×

1株当たりの
 払込金額

時 価

既発行株式数+新発行・処分株式数

 

 

(2)  行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①   下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
   調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②   株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③   下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(ただし、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
   調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④   当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

    調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤   本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数

調整前
 行使価額

調整後
 行使価額

×

調整前行使価額により
 当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

 

      この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3)  行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

②   行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。ただし、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。

③   行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)  上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①   株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②   その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③   行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)  行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

  3.新株予約権の行使の条件

     各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。

 

4.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の交付の定め及びその条件

   当社は、当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転を行うこと(以下これらを総称して「合併等」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、又は、当社が株式交付により株式交付親会社の完全子会社となること(以下、合併等と併せて「組織再編行為」という。)を当該株式交付親会社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで、当該組織再編行為の効力発生日より前で、且つ、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり「新株予約権の払込金額」に定める払込金額に相当する価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

 

第19回新株予約権

決議年月日

2024年7月3日

割当年月日

2024年7月19日

割当先

UBS AG London Branch

新株予約権の数

8,000個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

普通株式 800,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

      2,500円(注)2

新株予約権の行使期間

自 2024年7月22日 至 2027年7月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   2,511円

資本組入額  1,256円

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには割当契約書に基づき取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4

 

   (注)1乃至4につき、第18回新株予約権と同様

 

第20回新株予約権

決議年月日

2024年7月3日

割当年月日

2024年7月19日

割当先

UBS AG London Branch

新株予約権の数

5,000個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

普通株式 500,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

      3,000円(注)2

新株予約権の行使期間

自 2024年7月22日 至 2027年7月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   3,009円

資本組入額  1,505円

新株予約権の行使の条件

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡により取得するには割当契約書に基づき取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

 

   (注)1乃至4につき、第18回新株予約権と同様

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高(百万円)

2024年4月1日~

2024年9月30日

(注)1

3,000

35,684,112

2

502

2

127

2024年5月15日

(注)2

27,500

35,711,612

26

528

26

153

 

1.各新株予約権の権利行使による増加であります

2.譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。

発行価格:1,875円 

資本組入額:938円

主な割当先:当社の取締役3名

 

 

(5) 【大株主の状況】

2024年9月30日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

長 谷 川  敦 弥

岐阜県多治見市

9,808,400

27.47

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

5,160,900

14.45

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号 
赤坂インターナショナルAIR

1,990,400

5.57

穐 田  誉 輝

東京都渋谷区

1,712,900

4.80

佐 藤  崇 弘

東京都港区

1,496,000

4.19

 JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO
(常任代理人)株式会社三菱UFJ銀行

1 ANGEL LANE LONDON-NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM EC4R 3AB 
(東京都千代田区丸の内1丁目4番5号)     

1,209,901

3.39

  THE BANK OF NEW YORK 133652
(常任代理人)株式会社みずほ銀行決済営業部

BOULEVARD ANSPACH1, 1000 BRUSSELS, BELGIUM
(東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟) 

1,158,300

3.24

 MLI FOR CLIENT GEMERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB(常任代理人)BOFA証券株式会社

 MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2 KING EDWARD STREET LONDON UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋1丁目4-1日本橋一丁目三井ビルディング)

976,500

2.73

MSIP CLIENT SECURITIES
(常任代理人)モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社

 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF,LONDON E14 4QA,U.K.
(東京都千代田区大手町1丁目9-7)

803,057

2.25

野村信託銀行株式会社(投信口)

東京都千代田区大手町2丁目2-2

610,200

1.71

24,926,558

69.80

 

 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2024年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

1,900

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

35,696,600

 

356,966

単元未満株式

普通株式

13,112

 

発行済株式総数

35,711,612

総株主の議決権

356,966

 

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式等が以下のとおり含まれています。

(自己保有株式)

 

 株式会社LITALICO

  53株

 

 

② 【自己株式等】

 

 

2024年9月30日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式

総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社LITALICO

東京都目黒区上目黒二丁目1番1号

1,900

1,900

0.00

1,900

1,900

0.00

 

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。