(注)当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は125,000,000株であり、当社定款に定める発行可能株式総数100,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることにつきましては、会社法上要求されておりません。
(注) 1 完全議決権株式であり、権利内容に特に限定のない当社における標準となる株式であります。
2 A種優先株式の内容は以下のとおりであります。
(1) 剰余金の配当
当社は、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に対して剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下、「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当額と同額の剰余金の配当を普通株主および普通登録株式質権者に対する剰余金の配当と同順位にて行う。
(2) 残余財産の分配
①優先分配金
当社は、残余財産の分配をするときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株当たり、740円(ただし、A種優先株式につき、株式の併合もしくは分割、株式無償割当てまたはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を支払う。
②非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
(3) 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(4) 株式の併合または分割および株式無償割当て
①分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
②株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(5) 普通株式を対価とする取得請求権
A種優先株主は、いつでも、法令の定める範囲内において、当社に対し、普通株式の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社は、当該請求に係るA種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該A種優先株主に対して普通株式1株を交付する。
(6) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
(7) A種優先株式について議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり既存株主への影響を考慮したためです。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
(ライツプランの状況)
該当事項はありません。
(その他の新株予約権等の状況)
該当事項はありません。
該当事項はありません。