【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1.セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.顧客との契約から生じる収益以外の収益は、重要性が乏しいため、区分しておりません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注)1.セグメント利益の調整額は、全額セグメント間取引消去によるものであります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.顧客との契約から生じる収益以外の収益は、重要性が乏しいため、区分しておりません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報)」に記載のとおりであります。
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(イ) 中間配当による配当金の総額・・・・・・・ 7,602百万円
(ロ) 1株当たりの金額・・・・・・・・・・・・ 65円00銭
(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・ 2024年12月10日
(注) 2024年9月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。
当社子会社であるダイレックス株式会社は、公正取引委員会より2014年6月5日付で、独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当し、同法第19条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令(納付すべき課徴金の額12億7,416万円)を受けました。
ダイレックス株式会社は、両命令について、公正取引委員会に対し、独占禁止法第49条第6項及び同法第50条第4項の規定に基づき審判を請求し手続きを進めておりましたが、同審判は、2018年6月13日に審判手続きを終結し、2020年3月25日の審決にて2014年6月5日付課徴金納付命令(納付すべき課徴金の額12億7,416万円)のうち、11億9,221万円を超えて納付を命じた部分を取り消す旨の審決が下され、2020年3月27日付で取り消された金額8,195万円に加算金を付加した額の還付を受けております。
ダイレックス株式会社は、本審決に不服があるため、2020年4月2日付で、本審決を取り消すことを求め、公正取引委員会を被告として東京高等裁判所に審決取消請求訴訟の提起を行いましたが、2023年5月26日付で請求棄却判決が下されました。
本判決を受け、2023年6月7日付で、判決を不服として最高裁判所に対し上告受理申立てを行いましたが2024年9月19日付で上告不受理の決定がなされたことにより、当該訴訟は終結しました。
なお、本件はすでに課徴金を納付しておりますので、当社の決算及び財務状況に影響はございません。