代表取締役社長COO本坊吉博は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社および持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社および連結子会社11社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社4社および持分法適用関連会社2社については、金額的および質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金および棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、2024年8月、外部からの通報により、当社幹部社員らが特定の取引先と示し合わせるなどして取引先に対し代金の水増し発注を行い、捻出した資金の一部を幹部社員らが着服していたこと(以下、「本件不正行為」という)が判明し、本件不正行為に関する事実関係、本件不正行為に類似する事象の有無等を明らかにするために徹底した調査を行うため、2024年9月25日、独立社外役員を中心に構成される特別調査委員会を設置し、同日より調査を進めてまいりました。
当社は、特別調査委員会から2024年11月14日に調査報告書を受領し、当社幹部社員らが過年度より特定の取引先と示し合わせ、2021年12月頃から本件不正行為が継続的に行われていたことの報告を受けました。
当社は、本件不正行為の結果判明した不適切な会計処理による影響が限定的であることを踏まえ、過年度の決算の訂正は行わず、2025年3月期の中間連結財務諸表に反映しております。
しかしながら、当社は、調査報告書で判明した事実や指摘、高機能シール本部において地政学リスクに基づく材料不足と価格の乱高下という特殊な外部環境を背景として生じたものであることを踏まえ、当社の全社的な内部統制の再評価を行い、以下の内部統制の不備を認識しております。
(全社的な内部統制について)
① 地政学リスクに基づく材料不足と価格の乱高下という特殊な外部環境が生じた中で、高機能シール本部社内外で権威主義的リーダーとして認識されていた上級管理職によるマネジメントオーバーライドと取引業者との共謀の発生により内部統制(予防的統制)が無効化されたが、当該事態を想定したリスク評価が十分でなかったこと。
② 絶対的な存在感を持つ上級管理職自身に、コンプライアンス意識が欠如していたこと。
③ キックバックにより関係強化が図られるという誤った意識が取引業者に植え付けられるなど取引業者との間で不適切な関係が構築されていた。こうした状況が看過されるなど、取引業者のモニタリングが不十分であったこと。
当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの報告・提言も踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
(再発防止策について)
① 内部統制(予防的統制)の無効化への対応策として、発見的統制を強化すること。
② 管理職向けコンプライアンス研修の実効性を見直し、コンプライアンス意識を強化すること。
③ 高機能シール本部の仕入先となる取引業者との関係を正常化した上で、当社グループへの依存度が高い高機能シール本部の仕入先となる取引業者を中心に定期的なアンケート等を実施し、モニタリングを強化すること。
付記すべき事項はありません。
特記すべき事項はありません。