第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類

発行数

内容

普通株式

1,058,000株(注1)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

 (注)1.募集の目的及び理由

 本募集は、社員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、日本発条社員持株会及び日発グループ持株会(以下、日本発条社員持株会と日発グループ持株会を総称して「本持株会」といいます。)に加入する当社及び当社子会社の社員のうち、本制度に同意する者(以下「対象社員」といいます。)に対し、対象社員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じて、当社が発行又は処分する当社普通株式を譲渡制限付株式として取得させる機会を創出することによって、対象社員の財産形成の一助とすることに加えて、グループ一体感の醸成を図り、対象社員が当社の株主と当社グループの持続的な企業価値向上に向けた経営参画意識を高めることを目的として、2024年8月7日開催の取締役会決議(以下「本取締役会」といいます。)に基づき行われるものです。

 なお、日本発条社員持株会は、当社の社員を会員とした持株会であり、日発グループ持株会は、当社子会社(未加入の子会社を除きます。以下同じです。)の社員を会員とした持株会です。

 本有価証券届出書の対象となる当社普通株式(以下「本割当株式」といいます。)は、本制度に基づき、当社又は当社子会社から対象社員に対して、本持株会を通じて1名につき当社普通株式100株を譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として支給された金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)を対象社員が本持株会に拠出し、本持株会が対象社員から拠出された本特別奨励金の全部を当社に対して現物出資財産として払い込むことで、自己株式が処分(以下「本自己株式処分」といいます。)されるものです。当社は、割当予定先である本持株会との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)をそれぞれ締結する予定です。そのため、本割当株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です。

 また、対象社員は、譲渡制限が解除されるまでの間、本持株会に係る持株会規約及び持株会運営細則等(以下「本持株会規約等」と総称します。)(注)に基づき、本持株会に拠出した金銭債権に応じて対象社員が保有することとなる本割当株式に係る対象社員の有する会員持分(以下「譲渡制限付株式持分」といいます。)について、当該持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことを制限されることとなります。

(注) 本持株会は、本自己株式処分に係る取締役会決議後速やかに開催される本持株会の理事会において、本自己株式処分を受けるに先立って、本制度に対応した、本持株会規約等の改定を決議予定であり、当該改定は、当該理事会決議後、本持株会規約等に基づく本持株会の会員への通知発信から2週間を経過し、かつ、本持株会の会員からの異議が本持株会の会員数の3分の1未満の場合に効力が発生する予定です。

 なお、上記発行数は、本有価証券届出書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である当社及び当社子会社の社員10,580名(日本発条社員持株会:5,611名、日発グループ持株会:4,969名)に対して、それぞれ100株付与するものと仮定して算出した数であり、実際に割り当てる発行数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の対象社員の数に応じて確定します。

 

(1)日本発条社員持株会

ア 譲渡制限期間

2025年1月24日から2027年6月1日まで

 

イ 譲渡制限の解除条件

 対象社員が譲渡制限期間中、継続して、日本発条社員持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する。

 

ウ 日本発条社員持株会を退会した場合の取扱い

 対象社員が、譲渡制限期間中に、定年退職、役員就任、当社の関係会社への転籍その他の本割当契約で定める正当な事由により、日本発条社員持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)には、当社は、日本発条社員持株会が対象社員の退会申請を受け付けた日(会員資格を喪失した場合には当該資格を喪失した日(死亡による退会の場合には死亡した日)とし、以下「退会申請受付日」という。)において対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。

 

エ 非居住者となる場合の取扱い

 対象社員が、譲渡制限期間中に、海外転勤等により、非居住者に該当することとなる旨の当社の決定が行われた場合には、当該決定が行われた日(以下「海外転勤等決定日」という。)における当該対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、海外転勤等決定日をもって譲渡制限を解除する。

 

オ 当社による無償取得

 対象社員が、譲渡制限期間中に、法令違反行為等を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合には、当社は、当該事由に該当した時点において、対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。 また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記ウ又はエで定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。

 

カ 株式の管理

 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、日本発条社員持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。また、日本発条社員持株会は、日本発条社員持株会規約等の定めに従い、譲渡制限付株式持分について、対象社員が有するそれ以外の会員持分(以下「通常持分」という。)と分別して登録し、管理する。

 

キ 組織再編等における取扱い

 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において日本発条社員持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除する。

 

(2)日発グループ持株会

ア 譲渡制限期間

2025年1月24日から2027年6月1日まで

 

イ 譲渡制限の解除条件

 対象社員が譲渡制限期間中、継続して、日発グループ持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充足した対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点で、譲渡制限を解除する。

 

ウ 日発グループ持株会を退会した場合の取扱い

 対象社員が、譲渡制限期間中に、定年退職、役員就任(日発グループ持株会の会員資格を喪失しない場合を除く。)、当社の関係会社(ただし、日発グループ持株会に係る持株会規約等が適用される関係会社を除く。)への転籍その他の本割当契約で定める正当な事由により、日発グループ持株会を退会する場合(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退会も含む。)には、当社は、日発グループ持株会が対象社員の退会申請を受け付けた日(会員資格を喪失した場合には当該資格を喪失した日(死亡による退会の場合には死亡した日)とし、以下「退会申請受付日」という。)において対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。

 

エ 非居住者となる場合の取扱い

 対象社員が、譲渡制限期間中に、海外転勤等により、非居住者に該当することとなる旨の当社又は当社子会社の決定が行われた場合には、当該決定が行われた日(以下「海外転勤等決定日」という。)における当該対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、海外転勤等決定日をもって譲渡制限を解除する。

 

オ 当社による無償取得

 対象社員が、譲渡制限期間中に、法令違反行為等を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由に該当した場合には、当社は、当該事由に該当した時点において、対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、当然に無償で取得する。 また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記ウ又はエで定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。

 

カ 株式の管理

 本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、日発グループ持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。また、日発グループ持株会は、日発グループ持株会規約等の定めに従い、譲渡制限付株式持分について、対象社員が有するそれ以外の会員持分(以下「通常持分」という。)と分別して登録し、管理する。

 

キ 組織再編等における取扱い

 譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該承認の日において日発グループ持株会の保有に係る本割当株式のうち、対象社員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除する。

 

2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法第199条第1項の規定に基づいて、当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。

 

3.振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

区分

発行数

発行価額の総額(円)

資本組入額の総額(円)

株主割当

その他の者に対する割当

1,058,000株(注2)

1,455,808,000円(注3)

一般募集

計(総発行株式)

1,058,000株(注2)

1,455,808,000円(注3)

 (注)1.第三者割当の方法によります。

2.上記発行数及び発行価額の総額は、本有価証券届出書提出日における本制度の適用対象となり得る最大人数である、当社及び当社子会社の社員10,580名(日本発条社員持株会:5,611名、日発グループ持株会:4,969名)に対して、それぞれ100株付与するものと仮定して計算した発行数及び発行価額の総額であり、本自己株式処分の発行数及び発行価額の総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の対象社員の数に応じて確定します。

3.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本自己株式処分に係る取締役会決議日(以下「本取締役会決議日」といいます。)の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値に発行数の見込数量を乗じて算出した見込額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

4.現物出資の目的とする財産は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために当社又は当社子会社から対象社員に対して支給され、対象社員から本持株会に対して拠出される金銭債権です。

 

(2)【募集の条件】

発行価格

(円)

資本組入額

(円)

申込株数単位

申込期間

申込証拠金

(円)

払込期日

1,376.0円

(注2)

1株

2024年8月23日~

2025年1月23日

2025年1月24日

 (注)1.第三者割当の方法によるものとし、一般募集は行いません。

2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。

3.株式を割り当てた者から申し込みがない場合には、申し込みの行われなかった株式については失権となります。

4.本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために当社又は当社子会社から対象社員に対して支給され、対象社員から本持株会に対して拠出される金銭債権を現物出資財産とする自己株式の処分として行われるものであり、金銭による払込みはありません。

5.本自己株式処分は、払込期日の前日までに改定された本持株会規約等の効力が発生していること、及び申込期間に当社と割当予定先である本持株会との間で本割当契約がそれぞれ締結されることを条件として行われます。

 

(3)【申込取扱場所】

店名

所在地

日本発条株式会社 企画管理本部総務部

横浜市金沢区福浦三丁目10番地

 

(4)【払込取扱場所】

店名

所在地

 (注) 本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために当社又は当社子会社から対象社員に対し支給され、対象社員から本持株会に対して拠出される金銭債権を現物出資財産とする自己株式の処分として行われるものであり、該当事項はありません。

 

3【株式の引受け】

 該当事項はありません。

 

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円)

発行諸費用の概算額(円)

差引手取概算額(円)

300,000円

 (注)1.金銭以外の財産を現物出資財産とする自己株式の処分として行われるものであり、金銭による払込みはありません。

2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。

 

(2)【手取金の使途】

 本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために当社又は当社子会社から対象社員に対し支給され、対象社員から本持株会に対して拠出される金銭債権を現物出資財産とする自己株式の処分として行われるものであり、手取金はありません。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

(1)割当予定先の概要

① 日本発条社員持株会

名称

日本発条社員持株会

所在地

横浜市金沢区福浦三丁目10番地

設立根拠

民法第667条第1項、日本発条社員持株会規約及び運営細則

業務執行組合員又はこれに類する者

氏名

理事長  丸山 高史

住所

横浜市金沢区

職業の内容

当社社員

主たる出資者、比率

当社の社員(出資比率100%)

出資額

5,257,764,800円(注3)

組成目的

当社の社員が、当社株式を取得し、もって社員の財産形成の一助とすること及び当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的とします。

 

② 日発グループ持株会

名称

日発グループ持株会

所在地

横浜市金沢区福浦三丁目10番地

設立根拠

民法第667条第1項、日発グループ持株会規約及び運営細則

業務執行組合員又はこれに類する者

氏名

理事長  八木 智彦

住所

横浜市泉区

職業の内容

当社子会社社員

主たる出資者、比率

当社子会社の社員(出資比率100%)

出資額

988,613,344円(注3)

組成目的

当社子会社の社員が、当社株式を取得し、もって社員の財産形成の一助とすること及び当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的とします。

 

(2)提出者と割当予定先との間の関係

① 日本発条社員持株会

出資関係

割当予定先に対する出資はありません。

割当予定先は当社株式を3,821,050株(2024年3月31日現在)保有しています。

人事関係

当社社員3名が割当予定先の理事等(理事長1名、理事1名、監事1名)を兼任しております。

資金関係

該当事項はありません。ただし、当社は、割当予定先の会員に奨励金(本特別奨励金を含みます。)を付与しています。

取引関係

該当事項はありません。

技術関係

該当事項はありません。

 

② 日発グループ持株会

出資関係

割当予定先に対する出資はありません。

割当予定先は当社株式を718,469株(2024年3月31日現在)保有しています。

人事関係

当社子会社社員3名が割当予定先の理事等(理事長1名、理事1名、監事1名)を兼任しております。

資金関係

該当事項はありません。ただし、当社子会社は、割当予定先の会員に奨励金(本特別奨励金を含みます。)を付与しています。

取引関係

該当事項はありません。

技術関係

該当事項はありません。

 (注)1.「(1)割当予定先の概要」及び「(2)提出者と割当予定先との間の関係」の各欄は、特段の記載のない限り、2024年8月7日現在の内容を記載しています。

2.日本発条社員持株会は当社の社員を会員とする持株会であり、日発グループ持株会は当社子会社の社員を会員とする持株会です。

3.割当予定先は、それぞれ毎年3月末日をもって過去1年間の業務報告書を作成しており、監事の承認を得ています。直近(日本発条社員持株会:2024年3月31日、日発グループ持株会:2024年3月31日)の業務報告書によれば、割当予定先が保有する当社普通株式は、日本発条社員持株会が3,821,050株、日発グループ持株会が718,469株でした。2024年8月6日の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値1,376.0円に基づき算出した出資額は、それぞれ5,257,764,800円と988,613,344円となります。

 

 本自己株式処分は、本制度に基づき、対象社員に対し、当社又は当社子会社から譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として支給された金銭債権(本特別奨励金)を対象社員が本持株会に対して拠出し、本持株会が対象社員から拠出された金銭債権(本特別奨励金)を当社に対して現物出資財産として払い込むことにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の処分を受けるものです。

 

[本制度の仕組み]

〈日本発条社員持株会〉

① 当社は、本制度に同意した対象社員に譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として金銭債権を支給します。

② 本制度に同意した対象社員は、上記①の金銭債権を日本発条社員持株会へ拠出します。

③ 日本発条社員持株会は、上記②で拠出された金銭債権を取りまとめ、当社へ払い込みます。

④ 当社は、日本発条社員持株会に対して譲渡制限付株式(下図において「RS」といいます。)として本割当株式を割り当てます。

⑤ 本割当株式は、野村證券株式会社を通じて、日本発条社員持株会が開設した専用口座へ入庫され、譲渡制限期間中の引出しが制限されます。

⑥ 本割当株式は、譲渡制限解除後に、通常持分又は対象社員名義の証券口座に振替えられます。

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〈日発グループ持株会〉

① 当社子会社は、本制度に同意した対象社員に譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として金銭債権を付与します。

② 本制度に同意した対象社員は、上記①の金銭債権を日発グループ持株会へ拠出します。

③ 日発グループ持株会は、上記②で拠出をされた金銭債権を取りまとめ、当社へ払い込みます。

④ 当社は、日発グループ持株会に対して譲渡制限付株式(下図において「RS」といいます。)として本割当株式を割り当てます。

⑤ 本割当株式は、野村證券株式会社を通じて、日発グループ持株会が開設した専用口座へ入庫され、譲渡制限期間中の引出しが制限されます。

⑥ 本割当株式は、譲渡制限解除後に、通常持分又は対象社員名義の証券口座に振替えられます。

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 本持株会は本自己株式処分に係る取締役会決議後速やかに開催される本持株会の理事会の決議を経て、十分な周知期間を設けて当社及び当社子会社の社員に対する入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認を行います。本有価証券届出書に記載の発行数は、本有価証券届出書提出日における本制度の適用対象となり得る当社及び当社子会社の社員10,580名(日本発条社員持株会:5,611名、日発グループ持株会:4,969名)の全員が本持株会に加入して本制度に同意し、当社又は当社子会社から対象社員に対して、1名につき当社普通株式100株を譲渡制限付株式として付与するための特別奨励金として金銭債権が支給された場合の発行数であり、実際には、本持株会への加入に至らない社員、本持株会を退会する社員、退職する社員又は本制度に同意しない本持株会の会員が生じることにより、本自己株式処分の発行数は本有価証券届出書に記載の発行数より少なくなる可能性があります。

 

(3)割当予定先の選定理由

 当社は、対象社員の財産形成の一助とすることに加えて、グループ一体感の醸成を図り、対象社員が当社の株主と当社グループの持続的な企業価値向上に向けた経営参画意識を高めることを目的として、本持株会に対して当社普通株式を割り当てることにより、本持株会を通じて、当社及び当社子会社の社員に対して、1名につき当社普通株式100株を付与することを決定いたしました。当社は、当社及び当社子会社の社員に対する様々なインセンティブ制度を検討してまいりましたが、本持株会を通じて当社普通株式を譲渡制限付株式として一括付与する本制度は、多くの当社及び当社子会社の社員を対象にする株式付与スキームの中で最も効率的であり、かつ、維持費用も廉価であることに加え、本持株会が発展することは、当社及び当社子会社の社員が当社の株主の皆様と中長期的な企業価値を共有することにつながると判断し、本持株会を割当予定先として選定いたしました。

(4)割り当てようとする株式の数

当社普通株式 1,058,000株

 本制度の適用対象となり得る最大人数である当社及び当社子会社の社員10,580名(日本発条社員持株会:5,611名、日発グループ持株会:4,969名)に対して、それぞれ100株付与するものと仮定して計算しています。実際に割り当てる株式の数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認が終了した後の対象社員の数に応じて確定します。

 

(5)株式等の保有方針

 本割当株式については、前記「第1 募集要項 1 新規発行株式」に記載の通り、当社と本持株会との間で本割当契約をそれぞれ締結し、譲渡制限が解除されるまでの間、譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の引き出しが制限されることとなります。譲渡制限の解除後は、本持株会規約等に従い、各対象社員の判断で、通常持分と同様に、個人名義の証券口座に引出し、株式を売却することが可能になります。

 

(6)払込みに要する資金等の状況

 本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために当社又は当社子会社から対象社員に対して支給され、対象社員から本持株会に対して拠出される金銭債権を現物出資財産とする自己株式の処分として行われるものであり、金銭による払込みはありません。

 

(7)割当予定先の実態

 割当予定先は、当社及び当社子会社の社員を会員とする持株会であり、当該割当予定先の理事長及び会員(以下「割当予定先関係者等」といいます。)が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)には該当せず、また、割当予定先関係者等が特定団体等と何らかの関係を有していないと判断しております。

 

2【株券等の譲渡制限】

 該当事項はありません。

 

3【発行条件に関する事項】

(1)発行価格の算定根拠及び合理性に関する考え方

 本自己株式処分における発行価格(払込金額)は、直近の当社普通株式の株価が当社の株主価値を適正に表していると考えられることから、2024年8月6日(本取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場における当社株式終値である1,376.0円としております。これは、本取締役会決議日の直前のマーケット・プライスであり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の決定方法は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠したものとなっております。

 なお、この処分金額の東京証券取引所プライム市場における当社普通株式の終値平均からの乖離率(小数点以下第3位を四捨五入)は次のとおりとなります。

期間

終値平均(円未満切捨て)

乖離率

1ヶ月(2024年7月8日~2024年8月6日)

1,607円

-14.37%

3ヶ月(2024年5月7日~2024年8月6日)

1,646円

-16.40%

6ヶ月(2024年2月7日~2024年8月6日)

1,564円

-12.02%

 

 本取締役会に出席した監査役4名全員(うち社外監査役2名)は、当該払込金額が本取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当予定先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を表明しています。

 

(2)発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

 発行数量につきましては、本有価証券届出書提出日時点において本制度の適用対象となり得る最大人数である当社及び当社子会社の社員10,580名(日本発条社員持株会:5,611名、日発グループ持株会:4,969名)の全員が本持株会に加入し、本制度に同意した場合に見込まれる1,058,000株を予定しています。かかる発行数量を前提とした場合、株式の希薄化規模は、2024年3月31日現在の発行済株式総数244,066,144株に対し0.43%(2024年3月31日時点の総議決権数2,215,008個に対する割合は0.48%)です。

 本制度の導入は、対象社員の財産形成の一助とすることに加えて、グループ一体感の醸成を図り、対象社員が当社の株主と当社グループの持続的な企業価値向上に向けた経営参画意識を高めることを目的とするものであり、当社グループの企業価値の増大に寄与するものと考えており、本自己株式処分における発行数量及び希薄化規模は合理的であり、また、その希薄化規模を踏まえても市場への影響は軽微であると判断しております。

 なお、割当予定先は、十分な周知期間を設けて本持株会未加入者への入会プロモーションや本持株会の会員への本制度に対する同意確認を行いますが、実際には、本持株会への加入に至らない社員、本持株会を退会する社員、退職する社員又は本制度に同意しない本持株会の会員が生じることにより、発行数量は見込みより少なくなり、株式の希薄化規模は上記の割合よりも小さくなる可能性があります。

 

4【大規模な第三者割当に関する事項】

 該当事項はありません。

 

5【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

総議決権数に対する所有議決権数の割合

(%)

割当後の所有株式数

(千株)

割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区赤坂一丁目8番1号

22,778

10.28

22,778

10.23

三菱UFJ信託銀行 退職給付信託 大同特殊鋼口

共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社

東京都港区赤坂一丁目8番1号

22,392

10.11

22,392

10.06

双日株式会社

東京都千代田区内幸町二丁目1番1号

13,199

5.96

13,199

5.93

NORTHERN TRUST CO.(AVFC)

RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

9,807

4.43

9,807

4.41

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 神戸製鋼所口

再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行

東京都中央区晴海一丁目8番12号

9,504

4.29

9,504

4.27

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

9,240

4.17

9,240

4.15

大同特殊鋼株式会社

名古屋市東区東桜一丁目1番10号

8,507

3.84

8,507

3.82

みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口

再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行

東京都中央区晴海一丁目8番12号

5,753

2.60

5,753

2.58

株式会社横浜銀行

(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)

横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号

(東京都中央区晴海一丁目8番12号)

5,718

2.58

5,718

2.57

NORTHERN TRUST CO.(AVFC)

RE U.S.TAX EXEMPTED PENSION FUNDS

(常任代理人 香港上海銀行東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

4,475

2.02

4,475

2.01

111,375

50.28

111,375

50.04

 (注)1.2024年3月31日現在の株主名簿を基準として記載しております。

2.株式数は千株未満を切り捨てして表示しております。割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。

3.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2024年3月31日現在の総議決権数(2,215,008個)に本自己株式処分により増加する上限議決権数(10,580個)を加えた数(2,225,588個)で除した数値です。

 

6【大規模な第三者割当の必要性】

 該当事項はありません。

 

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

 該当事項はありません。

 

8【その他参考になる事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1【公開買付け又は株式交付の概要】

 該当事項はありません。

 

第2【統合財務情報】

 該当事項はありません。

 

第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

 該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第104期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月26日関東財務局長に提出

 

2【半期報告書】

 事業年度 第105期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月14日関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月14日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下、「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月14日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11月14日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

日本発条株式会社本店

(横浜市金沢区福浦三丁目10番地)

日本発条株式会社 名古屋支店

(名古屋市名東区上社二丁目249番地)

日本発条株式会社 大阪支店

(大阪市淀川区宮原三丁目5番24号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部【提出会社の保証会社等の情報】

 該当事項はありません。

 

第五部【特別情報】

第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

 該当事項はありません。