「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下、「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
従来、所得等に対する法人税、住民税及び事業税等(以下、「法人税等」という。)について、法令に従い算定した額を損益に計上することとしておりましたが、所得に対する法人税等について、その発生源泉となる取引等に応じて、損益、株主資本及びその他の包括利益に区分して計上することとし、その他の包括利益累計額に計上された法人税等については、当該法人税等が課される原因となる取引等が損益に計上された時点で、これに対応する税額を損益に計上することとしました。なお、課税の対象となった取引等が、損益に加えて、株主資本又はその他の包括利益に関連しており、かつ、株主資本又はその他の包括利益に対して課された法人税等の金額を算定することが困難である場合には、当該税額を損益に計上しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下、「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減するとともに、対応する金額をその他の包括利益累計額に加減しております。
この結果、当中間連結会計期間の「利益剰余金」の当期首残高が17百万円増加し、その他の包括利益累計額の「その他有価証券評価差額金」の当期首残高が同額減少しております。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。この結果、前連結会計年度の「利益剰余金」が47百万円増加し、固定負債の「その他」が同額減少しております。
1 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
※2 中間連結会計期間末日満期手形
中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、前連結会計年度末残高に含まれております。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記
のとおりであります。
Ⅰ 前中間連結会計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30日)
(1)配当金支払額
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
Ⅱ 当中間連結会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)
(1)配当金支払額
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30日)
Ⅱ 当中間連結会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)
前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
当社グループの事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自2023年4月1日 至2023年9月30日)
当中間連結会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
第143期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)中間配当について、2024年10月31日開催の取締役会において、2024年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 1,409百万円
② 1株当たりの金額 100円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2024年12月2日