2024年6月25日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して当社提出の第15期(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命令を発出するよう勧告がなされ、これを受けて、関東財務局長から2024年7月17日「ソフトウエア仮勘定の過大計上に伴う売上原価の過小計上」を主な事由とする有価証券報告書及び有価証券届出書の訂正報告書等を提出するよう命令(以下「本件提出命令」といいます。)が発出されました。
これに対し、当社は、当社が我が国において一般に公正妥当と認められている企業会計基準委員会及び公認会計士協会が公表した会計基準に則って計上を行っており、本件提出命令には承服できないものとして、東京地方裁判所に訂正報告書の提出命令取消の訴訟の提起を行う方針を取締役会で議決したことは既にお知らせしたとおりです。他方で、本件提出命令に従わないときには金融商品取引法に基づく罰則が規定されていることを勘案し、当社は、本件提出命令に応答して当該有価証券報告書の訂正報告書の提出を行いつつ、並行して行われる課徴金納付命令に関する審判手続き、本件提出命令の取消訴訟において、当該有価証券報告書に関する公正な判断を求めることを公表し、2024年8月15日に訂正報告書等を提出しました。その後、関東財務局より監査証明を付した内容での訂正報告書の追加提出の要望がありましたので、今日まで裁判への影響など慎重に検討をして参りましたが、本日開催の取締役会において、監査証明を付した有価証券報告書の訂正報告書を追加提出することを決議いたしました。
以上の経過によって、第15期(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)有価証券報告書及び2024年8月15日に提出いたしました有価証券報告書の訂正報告書につき、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、2024年11月13日に有価証券報告書の訂正報告書を追加提出したことに伴い、2020年5月28日に提出いたしました有価証券届出書及び2024年8月15日に提出いたしました有価証券届出書の訂正届出書の「第四部 組込情報」の一部に訂正すべき事項が生じました。これを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
有価証券報告書 |
事業年度 (第15期) |
自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
2019年11月27日 関東財務局長に提出 |
四半期報告書 |
事業年度 (第16期第2四半期) |
自 2019年12月1日 至 2020年2月29日 |
2020年4月14日 関東財務局長に提出 |
有価証券報告書の訂正報告書 |
事業年度 (第15期) |
自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
2024年8月15日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
有価証券報告書 |
事業年度 (第15期) |
自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
2019年11月27日 関東財務局長に提出 |
四半期報告書 |
事業年度 (第16期第2四半期) |
自 2019年12月1日 至 2020年2月29日 |
2020年4月14日 関東財務局長に提出 |
有価証券報告書の訂正報告書 |
事業年度 (第15期) |
自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
2024年8月15日 関東財務局長に提出 |
有価証券報告書の訂正報告書 |
事業年度 (第15期) |
自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
2024年11月13日 関東財務局長に提出 |
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本届出書の添付書類としております。