当社は、2023年12月12日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出した新株予約権の発行に関する臨時報告書の記載事項のうち、「発行数」、「発行価額の総額」及び「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2024年1月18日に確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は___罫で示してあります。
(2) 発行数
(訂正前)
1,500個とする。
ただし、上記の総数は割当予定数であり、引受けの申込みの総数が上記の総数に達しない場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときには、その新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(訂正後)
1,500個とする。
(4) 発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
2,017,500円
(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とする。
(後略)
(訂正後)
本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、1,345円とする。
(後略)
以 上