(注) 提出日現在発行数には、2024年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(2024年8月1日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 新株予約権証券の発行時(2024年8月1日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の居住者である場合には、当該地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日に所得税法上の非居住者である場合には、当該地位を喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 新株予約権の相続はこれを認めない。
⑤ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 新株予約権証券の発行時(2024年8月1日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には翌営業日)を経過するまでの間に限り新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
※ 新株予約権証券の発行時(2024年8月1日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
但し、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当てを含む)又は、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、割当日から権利行使期間の開始日まで継続して当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)取締役又は当社子会社従業員の地位にあること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、当社執行役、当社取締役、当社従業員、当社子会社取締役及び当社子会社従業員のいずれの地位をも喪失した日より、1年が経過した日から30日(30日目が休日にあたる場合には翌営業日)以内のみ、新株予約権を一括して行使することができるものとする。
③ 新株予約権の相続はこれを認めない。
④ 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
4.譲渡により新株予約権を取得するには、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。また、新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得の事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合)又は当社以外の者により当社の普通株式が取得され、当該取得の結果、当社の総議決権数の過半数が保有される場合は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
なお、再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが出来る再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
⑤ 新株予約権の権利行使期間
新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める権利行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件等
(注)3に準じて決定する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項(注)2に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得の事由及び条件
(注)5に準じて決定する。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(注)上記のほか当社所有の自己株式0千株があります。なお、自己株式には「従業員持株会支援信託ESOP」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が受渡日を基準として保有する当社株式808千株は含まれておりません。
2024年9月30日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「従業員持株会支援信託ESOP」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が受渡日を基準として保有する当社株式808,300株(議決権の数8,083個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株が含まれております。
2024年9月30日現在
(注)「従業員持株会支援信託ESOP」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が受渡日を基準として保有する当社株式808,300株については、上記の自己株式等に含まれておりません。
該当事項はありません。