独立監査人の監査報告書

 

 

 

 2024年11月12日

ピクセルカンパニーズ株式会社

取締役会 御中

 

監査法人アリア

 

東京都港区

 

 

代表社員
業務執行社員

 

公認会計士

茂木 秀俊

 

 

代表社員
業務執行社員

 

公認会計士

山中 康之

 

 

意見不表明

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているピクセルカンパニーズ株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない。

 

意見不表明の根拠

 追加情報に関する注記に記載のとおり、会社は、外部機関からの指摘を受け、子会社ピクセルエステート株式会社において2019年12月期から2023年12月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に関わる土地や権利等の取得に関する前渡金等の取引に関する以下の疑義についての調査を行うため、2024年7月5日に特別調査委員会を設置し調査を実施した。

本件疑義の内容

   ピクセルエステート株式会社の取引先への前渡金(350 百万円)が会社代表取締役個人の借入金に対する返済ではないかとの疑義

   ピクセルエステート株式会社において2019 年 12 月期から 2023 年 12 月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に関わる土地や権利等の取得に関する前渡金等の取引(計 18 件総額 1,649 百万円)について、取引実態があるかとの疑義

   会社が取締役会の承認を得ずに、当社代表取締役の個人借入(350百万円)について連帯保証を行ったのではないかとの疑義

当該調査の結果、特別調査委員会は、上記の取引の中に、取締役会の承認を経ずに実施された実質的な役員貸付や前渡金名目で交付した資金が実際には前渡金ではなく別の使途のために出金された可能性がある支出が存在していたことなどを認定した。会社は、当該調査結果に従い、当連結会計年度末に、実質的な役員貸付と判断される支出を長期貸付金に370百万円、前渡金ではなく別の使途のために出金された可能性のある支出を仮払金に895百万円計上し、事後的に返金となった部分を除き貸倒引当金を計上するなどの訂正を行った。

 

当監査法人は、上記の疑義を踏まえた追加の監査手続(疑義取引の再検証、特別調査委員会調査の検証、資金の流れ検討、取引確認や取引先等関係者へのインタビュー実施など)を実施したが、仮払金895百万円に関しては、取引先の預金口座から現金引き出しされ行方が分からなくなっているものも含み、資金の行方や使途を検証することには限界があり、仮払金の資産性や関連当事者との関係性や関連当事者取引注記等の要否について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。また、特別調査委員会の調査結果から、訂正前の会計監査当時や今回の訂正監査の過程で、上記の疑義取引について経営者による虚偽の説明が行われていたことが明らかになり、取引先との共謀を含む書類の偽造もあったと判断される。これらの状況は、監査意見を表明する前提となる経営者の誠実性について深刻な疑義を生じさせるものであると判断した。

 以上から、当監査法人は、これらの問題の影響の重要性に加え、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが訂正後の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響が重要かつ広範であると判断した。その結果、当監査法人は、上記の訂正後の連結財務諸表に何らかの修正が必要かどうかについて判断することができなかった。

 

その他の事項

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2023年3月31日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

 

独立監査人の監査報告書

 

 

 

 2024年11月12日

ピクセルカンパニーズ株式会社

取締役会 御中

 

監査法人アリア

 

東京都港区

 

 

代表社員
業務執行社員

 

公認会計士

茂木 秀俊

 

 

代表社員
業務執行社員

 

公認会計士

山中 康之

 

 

意見不表明

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているピクセルカンパニーズ株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第37期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、「意見不表明の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため、監査意見を表明しない。

 

意見不表明の根拠

 連結財務諸表の追加情報に関する注記に記載のとおり、会社は、外部機関からの指摘を受け、子会社ピクセルエステート株式会社において2019年12月期から2023年12月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に関わる土地や権利等の取得に関する前渡金等の取引に関する以下の疑義についての調査を行うため、2024年7月5日に特別調査委員会を設置し調査を実施した。

本件疑義の内容

   ピクセルエステート株式会社の取引先への前渡金(350 百万円)が会社代表取締役個人の借入金に対する返済ではないかとの疑義

   ピクセルエステート株式会社において2019 年 12 月期から 2023 年 12 月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に関わる土地や権利等の取得に関する前渡金等の取引(計 18 件総額 1,649 百万円)について、取引実態があるかとの疑義

   会社が取締役会の承認を得ずに、当社代表取締役の個人借入(350百万円)について連帯保証を行ったのではないかとの疑義

当該調査の結果、特別調査委員会は、上記の取引の中に、取締役会の承認を経ずに実施された実質的な役員貸付や前渡金名目で交付した資金が実際には前渡金ではなく別の使途のために出金された可能性がある支出が存在していたことなどを認定した。会社は、当該調査結果に従い、実質的な役員貸付と判断される支出を長期貸付金、前渡金ではなく別の使途のために出金された可能性がある支出を仮払金とし、事後的に返金となった部分を除き貸倒引当金を計上するなどの訂正を行った。この結果、訂正後の財務諸表において、当事業年度に、子会社ピクセルエステートの債務超過の増加訂正に伴い同社への長期貸付金に対する貸倒引当金を訂正した。

 

当監査法人は、上記の疑義を踏まえた追加の監査手続(疑義取引の再検証、特別調査委員会調査の検証、資金の流れ検討、取引確認や取引先等関係者へのインタビュー実施など)を実施したが、特別調査委員会の調査結果から、訂正前の会計監査当時や今回の訂正監査の過程で、上記の疑義取引について経営者による虚偽の説明が行われていたことが明らかになり、取引先との共謀を含む書類の偽造もあったと判断される。これらの状況は、監査意見を表明する前提となる経営者の誠実性について深刻な疑義を生じさせるものであると判断した。

 以上から、当監査法人は、これらの問題の影響の重要性に加え、未発見の虚偽表示がもしあるとすれば、それが訂正後の財務諸表に及ぼす可能性のある影響が重要かつ広範であると判断した。その結果、当監査法人は、上記の訂正後の財務諸表に何らかの修正が必要かどうかについて判断することができなかった。

 

その他の事項

 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して2023年3月31日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の財務諸表に対して本監査報告書を提出する。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施し、監査報告書において意見を表明することにある。しかしながら、本報告書の「意見不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。