(注) 2022年3月31日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より60,000,000株増加し、160,000,000株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当該事業年度の末日における内容から変更はありません。
(新株予約権の発行要項)
1.割当日
2021年8月6日
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は12,968,000株、本新株予約権割当株数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。以下同様とする。)は本新株予約権1個当たり100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項に定義する。以下同様とする。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の行使請求に必要な事項の通知がなされた日の属する週の前週の最終取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前取引日の終値。以下同様とする。以下「東京証券取引所終値」という。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求に必要な事項の通知がなされた日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該通知がなされた日以降、当該金額に修正される。
行使の際に本欄第2項に記載の条件に該当する都度、修正される。
下限行使価額は、51円とする。(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定を準用して調整されることがある。)
本新株予約権の目的である株式の総数は当社普通株式12,968,000株(2021年6月30日現在の発行済株式総数28,791,600株に対する割合は45.04%)。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第2項及び第3項の規定により、割当株式数は変更されることがある。
679,263,840円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
4.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」といいます。)は、当初91円とする。但し、行使価額は、本欄第3項に定めるところに従い修正され、かつ本欄第4項に定めるところに従い調整されるものとする。
5.行使価額の修正
行使価額は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄第4項第(3)に定める本新株予約権の行使請求に必要な事項の通知がなされた日の属する週の前週の最終取引日(以下「修正日」という。)の東京証券取引所終値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、上記通知がなされた日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日に係る修正後の行使価額が51円(以下「下限行使価額」といい、本欄第4項の規定に準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
6.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本欄第4項第(2)号に掲げる各事由に該当する場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」といいます。)をもって行使価額を調整する。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本欄第4項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割により当社普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③ 本欄第4項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本欄第3項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための株主割当日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本欄第4項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降にこれを適用する。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を調整する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) その他
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位を切り捨てるものとする。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り捨てるものとする。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
(5) 本欄第4項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(下限行使価額が調整されるときを含む。)及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別欄「新株予約権の目的となる株式の数」記載の株式の数で除した額とする。
8.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
9.新株予約権の行使期間
2021年8月6日(本新株予約権の払込完了以降)から2023年8月5日までとする。(但し、別欄「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合、当社が取得する本新株予約権については、取得日の前日までとする。)
10.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 本新株予約権の割当日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して、当初行使価額の150%を上回った場合、当社は、当社取締役会が別途定める取得日の20取引日前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき金138円で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。なお、当社が、本取得請求権を行使できることとなった日(東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が20取引日連続して行使価額の150%を上回った場合の当該20取引日目の日)から30取引日の間に、上記通知又は公告を行わない場合、当社は当該取得請求権を喪失するものとする。
(2) 当社が本項に基づく取得請求権の一部を行使し又」は喪失した後、再び本項に基づく取得請求権の行使条件が充たされた場合、当社は、新たに取得請求権を取得するものとし、当該取得請求権については本項の規定が同様に適用される。
(3) 本項に基づく取得請求権により本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他合理的な方法により行うものとする。
11.新株予約権の譲渡に関する事項
(会社法236条第1項第6号における)該当事項はなし。本引受契約において、本新株予約権の譲渡について、当社取締役会の承認を要する旨の譲渡制限を合意する。
該当事項はありません。
(注) 1.2015年8月12日、2016年3月16日及び2017年8月14日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
2.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 303円・資本組入額 151円 割当先 後方支援投資事業組合
3.2015年4月15日、2015年8月12日及び2018年4月9日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
4.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 190円・資本組入額 95円 割当先 後方支援投資事業組合
5.2019年2月14日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
6.有償第三者割当による新株式発行による増加であります。
発行価額 170円・資本組入額 85円 割当先 株式会社TTLリゾーツ
7.2020年7月30日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
8.2021年7月21日開催の取締役会決議の新株予約権行使による増加であります。
9.2022年1月1日から2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が878,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ23,007千円増加しております。
10.2021年7月21日に提出した有価証券届出書に記載いたしました「第一部証券情報第1募集要項 4新規発行による手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。
(1) 変更の理由
当社は、2021年7月21日付で提出した有価証券届出書に記載いたしましたとおり、グループ運転資金、ディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金及びエンターテインメント事業におけるIRコンソーシアムへの投資準備資金は、当社グループの持続成長に向けた投資及び機動的な投資を行うことができるようにすることを目的に、第三者割当による第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行による資金調達を実施いたしました。
2021年11月16日開催の取締役会にて、ディベロップメント事業における太陽光発電所案件の一部の売却及び譲渡、また当該案件に係る借入金の返済が当初の予定より早期決算となり、加えてシステムイノベーション事業において受注案件の収益遅延が生じたこと等から100百万円の資金調達を行い、当該借入金の返済資金をディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金の一部より充当することを決議し充当いたしました。また、事業収益より取得・消却予定であった第11回新株予約権の取得費用28百万円、子会社貸付予定であった20百万円についても上記事象により太陽光発電所に係る仕入資金の一部より充当すすることを決議し、充当いたしました。
2021年12月14日開催の取締役会にて、システムイノベーション事業及びエンターテインメント事業において、ブロックチェーンを基盤に作られたNFTゲーム(ブロックチェーンゲーム)の開発において、事業収益より段階的に充当を計画しておりましたが、システムイノベーション事業における受注案件の収益遅延により引き続き手元資金への影響を大きく受けており、当該開発資金をディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金の一部より充当することを決議し、充当いたしました。
2022年1月21日開催の取締役会にて、当該新株予約権の行使は順調に進んでいるものの、行使価額が想定を下回る水準にて推移していることから、ディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入が安定せず、事業収益の獲得に影響が生じ、グループ運転資金が不足となり、借入による資金調達(60百万円)を2021年12月23日付で実行いたしました。当該借入のうち、30百万円をディベロップメント事業における太陽光発電所に係る仕入資金のうち一部より30百万円を充当し、残りの30百万円の返済については、当初の予定どおり事業収益より返済することを決議し、充当いたしました。
(2) 本件変更の内容(変更箇所は 罫にて表示)
(変更前)
<本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>
(変更後)
<本新株予約権の発行により調達する資金の具体的な使途>
(注) 自己株式72株は「単元未満株式の状況」に含まれております。
2021年12月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得株式数には2022年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2022年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主重視の基本政策に基づき、「株主利益の増進」を経営の主要課題として認識し、業績に応じて積極的に利益配分を行うことを基本方針としております。
2021年12月期の配当金につきましては、収益構造の改善や財務体質の強化が最優先すべき経営課題であり、また、新型コロナウイルス感染症の事業影響等から、無配とさせていただきました。
次期の配当におきましても、早期の復配を目指すものの、収益構造の改善や財務体質の強化が最優先すべき経営課題であり、上記、新型コロナウイルス感染症の事業影響等を鑑み、誠に遺憾ながら現時点においては、無配を予定しております。
なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨定款に定めております。
当社グループは、「迅速な意思決定」を基本方針に、合理的かつ迅速な業務執行を行うとともに、内部統制システム及びリスク管理体制を充実し、かつ法令遵守を徹底した透明性の高い経営を目指すことが重要と考えており、取締役会・監査役会等による経営の継続監視を実施しております。
また、株主への利益還元を充実させるとともに、株主をはじめとした全てのステークホルダーとの円滑な関係を維持していくことが、企業の発展に繋がり、かつ上場会社としての使命であると考えております。
当社では、監査役による監査機能と取締役間の職務執行監視機能が十分に発揮され得ること等の理由から監査役会設置会社の形態を採用しております。
(取締役会)
当社の取締役は4名であります。(4-(2)-①参照)取締役会は、原則月1回の定時取締役会のほか必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。
(監査役会)
当社は監査役会制度を採用しております。社外監査役2名を含む3名の監査役(4-(2)-①参照)で監査役会を構成し、監査役会で定めた監査方針・業務分担に従い、会計監査・業務監査を実施しております。監査役会は、原則月1回開催し、さらに、監査役は、取締役会に常時出席するとともに、取締役等からの業務報告、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役の業務執行について監視しております。各監査役は、それぞれ財務・会計に関する相当程度の知見を有する者であるとともに、内部監査部門と相互補完を目的として連携し、監査業務の充実を図っております。また、会社と利害関係のない独立した有識者2名を社外監査役として選任し、監督機能を強化しております。
(内部監査室)
当社は、内部監査室を設置しております。監査部門(社員1名)は、事業分野の規模拡大のため、業務の適正な運営・改善・効率化を図るべく、グループ全社を対象として、計画的で網羅的な内部監査を実施しております。
(リスク管理委員会・コンプライアンス委員会)
当社は、コンプライアンス委員会を設置し、取締役(都筑沙央里)を委員長とし、管理本部門に所属する人員で構成しております。経営の健全性を高めるための内部管理体制の整備、維持及び行動規範を浸透させるための啓蒙、教育、監督を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の図式は次のとおりです。
(内部統制システムの整備の状況)
・企業倫理・法令遵守を推進・徹底するため、役職員が遵守すべき具体的行動基準として「ピクセルカンパニーズグループ役職員行動規範」を制定しております。また、法令等遵守体制の整備・強化等を図るため、各種コンプライアンス教育を継続的に実施しております。
・各取締役はそれぞれの担当部門に関する法令遵守の責任を負うものとし、担当部門に係る法令遵守の体制を構築し、これを適切に管理するとともに、当該法令遵守の状況を定期的に取締役会に報告しております。
・法令違反に関する事実の社内報告体制については、社内規定に従いその運用を行っております。
・役職員に内部通報制度の存在を十分周知させるとともに、社外の弁護士を窓口として加えることで通報者の匿名性を確保し、内部通報制度の実効性を高めております。
・取締役の職務の執行にかかる文書その他の情報については、社内規定に従い適切に保存及び管理を行っております。
・各取締役はそれぞれの担当部門に関するリスク管理の責任を負うものとし、担当部門に関するリスク管理の体制を構築し、これを適切に管理するとともに、当該リスク管理の状況を定期的に取締役会に報告しております。
・取締役会は、毎月1回開催することとし、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
・取締役の職務分担、業務執行に係る権限ならびに指揮・報告系統については、社内規定に基づき適正かつ効率的に行っております。
・取締役会の決議にて決定される年度予算に基づき、各取締役は、それぞれの担当部門に関する部門予算の実行状況ならびに施策の実施状況を定期的に取締役会に報告しております。
・子会社の取締役を兼務する取締役は、当該子会社の業務の適正性を確保する責任を負うものとしております。
・子会社管理の担当部門は、社内規定に基づき、子会社の状況に応じて必要な管理を行っております。
・当社の内部監査室は、監査役と緊密に連携し、子会社を含めた内部統制システムを構築し、内部監査を実施しております。
・内部監査室は、監査役の求めまたは指示により、適宜、監査役の職務遂行の補助を行っております。
・内部監査室の人事異動については、取締役と監査役が意見交換を行うものとしております。
・取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、ただちに監査役に報告するものとしております。
・内部監査室は、監査役会に常時出席し、内部監査の結果を報告しております。
・監査役会は、定期的または不定期に取締役及び幹部社員との業務ヒアリングを開催し、内部統制システムの構築状況及び運用状況について報告を求めております。
・監査役会は、代表取締役との意見交換会を定期的に開催し、経営方針、経営上の重要課題ならびに監査環境の整備に関する事項等について意思の疎通を図り、効果的な監査業務を遂行しております。
・監査役は、内部監査室と常に連携を図り、また会計監査人と定期的にミーティングを行い、監査の重点項目や監査結果等について情報の共有に努め、効率的かつ効果的な監査業務を遂行しております。
(リスク管理体制の整備の状況)
各取締役がそれぞれの担当部門に関するリスク管理の責任者として職務を遂行し、内部監査室がリスクマネジメントの検証に重点をおいた監査を実施しております。
また、リスク管理に関する体制を整備するため、「リスク管理規定」を制定し、代表取締役を委員長とする「リスク管理委員会」を設置しております。リスク管理委員会は、リスクの洗い出しを行い、リスク発生に対する未然防止策を検討し、また、リスク発生時に迅速かつ的確な対応策を協議することにより、再発を防止し企業価値を保全する体制としております。
(反社会的勢力排除に向けた体制)
当社は、反社会的勢力排除に向けて、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威をもたらす反社会的勢力及びこれに類する団体とは一切の関係をもたず、不当要求事案等発生の場合についても顧問弁護士と連携の上、毅然とした態度で対応しております。
(財務報告の信頼性を確保するための体制)
当社は、財務報告の信頼性を確保するため、各種社内規定の再構築や業務プロセスの見直しを行い、内部統制システムの更なる改善に取り組んでおります。
(支配株主と取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針)
当社と支配株主である親会社との営業取引については、少数株主保護に関する指針として、市場実勢を勘案の上、一般的取引と同様の条件によっております。
当社の事業展開にあたっては、親会社からの事業上の制約はなく、また、親会社の指示や承認に基づいてこれを行うのではなく、当社の取締役会における経営判断のもと、独自の意思決定を行っております。また、取締役会の業務の執行を客観的かつ中立的な視点から監査するため社外監査役を含めた監査役が監査を実施しています。
(独立役員の確保)
当社は、社外役員のうち2名を独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役)として指定し、一般株主保護を強化しております。
(取締役の定数)
当社の取締役は、7名以内とする旨を定款に定めております。
(自己の株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、累積投票による取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(役員賠償責任保険契約の内容の概要)
当社は、会社法第430条の3の第1項の規定に基づき、取締役及び監査役を被保険者とした役員賠償責任保険契約を締結し、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することになる損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。ただし、被験者による犯罪行為等に起因する損害等については填補いたしません。
(責任限定契約の内容の概要)
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間で会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社は、当該定款規定に基づき、監査役3名と責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は法令が規定する額、各監査役は法令が規定する額としております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
(注) 1.取締役片田朋希及び松田元の両名は、社外取締役であります。
2.監査役櫻井紀昌及び藤田博司の両名は、社外監査役であります。
3.2022年3月31日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年3月31日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2022年3月31日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年2月末現在の実質持株数を記載しております。
6.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2021年3月31日開催の第35期定時株主総会において、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の片田朋希氏は、これまで他社の代表取締役社長を歴任するなど、企業経営者としての高い見識や豊富な経験に基づき、当社の経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、当社グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化をしていただけるものと考えております。
社外取締役の松田元氏は、これまで企業経営における豊富な経験と学識者として大学での講師経験、また、当社の主力事業対する幅広い知識に基づき、当社の経営全般に対し的確な助言を行うことにより、取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化、また、当社グループのコーポレート・ガバナンスの一層の強化をしていただけるものと考えております。
社外監査役である櫻井紀昌氏は、税理士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外監査役としての豊富な経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
社外監査役である藤田博司氏は、公認会計士として培われた専門的な知識及び職業倫理、他社の社外取締役・社外監査役としての経験と高い見識に基づき、財務諸表の適正性、監査全般にわたる適正性の確保において、適宜助言を行っております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化しておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に独立性が確保できる候補者の中から、経験、専門性、人格、見識等を総合的に検討し、当社の経営に対する監督及び監視機能の充実につながる適切な発言や行動ができる方を選任しております。
社外取締役である片田朋希氏と当社との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である松田元氏と当社との間には、人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である櫻井紀昌氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である藤田博司氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、中立的、客観的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただくこと等により、経営の監視機能を高める役割を担っております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
当社は、1名の常勤監査役を含む3名の監査役(うち、社外監査役2名)で監査役会を組織し、監査基準及び監査計画に従い、取締役の職務執行の監査を実施しております。
なお、監査役櫻井紀昌氏は税理士資格、藤田博司氏は公認会計士の資格を有しております。
監査役会は毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。当事業年度は合計15回開催し、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
監査役会は、内部統制システムの整備・運用状況等に留意のうえ、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を策定し、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定し、適宜会計監査人、内部監査を実施している監査室等と協議又は意見交換を行ったうえ、監査計画及び職務分担を策定しております。
監査役会は、上記のほか、監査報告書の作成、監査役選任議案の株主総会への提出の同意、常勤監査役の選定、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の審議、会計監査人の選解任又は不再任に関する検討及び報酬に対する同意等を行っております。
監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するとともに、代表取締役との意見交換会を定期的に実施し、経営方針の確認、対処すべき事項その他の監査上の重要課題について適宜意見を述べ、必要と判断される要請を行っております。また、会計監査人及び監査室とも定期的に連絡会を開催し、内部統制システムの整備・運用状況の監視、検証を行っております。
常勤監査役は、取締役会の重要会議へ出席し、適宜意見を述べるとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書の閲覧並びに当社及び当社グループ会社役職員からの職務執行状況の聴取等を通じて、取締役の職務執行を監査し、必要に応じて取締役に対し助言又は勧告を行っております。また、定期的に開催されるリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会へ出席し、適宜意見を述べており、これら監査活動につき監査役会で報告を行うなど、他の監査役と緊密に情報の共有をはかると同時に意見交換を行い、当社及び当社グループ会社の監査の実効性の向上をはかっております。
当社における内部監査の状況につきましては、社長直轄の独立した部署として内部監査室1名で構成されております。監査は、内部監査規則に基づき、業務監査、会計監査、効率性及び経済性、遵法性、内部統制の各監査に区分され、代表取締役社長の承認、取締役会への報告を経た年度監査計画書に基づき、当社各事業部及び子会社の各事業部について、原則年1回以上の実地監査を実施しております。
監査内容は、当社グループ各事業部の業務遂行及び内部統制の運用状況のチェック、不正や錯誤の予防及び業務改善の提案を行っております。また、内部監査室より監査役会及び会計監査人への監査結果の報告や相互の意見交換を適宜行うこと等により、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、三者の監査の充実及び効率化を図るとともに、内部統制に係る社内各事業部に対し、適宜、助言、指導等を行っております。
監査法人アリア
1年間
茂木 秀俊
山中 康之
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士試験合格者等2名、その他4名です。
当社は、以下の選定基準等に基づき検討し、監査役会の承認決議により会計監査人になるべき監査法人を選定しております
(ⅰ)選定基準
a.株主の負託に応え、監査法人としての職務を適切に遂行できること。
b.当社の事業内容を理解し、中立的・客観的観点から監査を行い、当社の経営の健全性確保に貢献することが期待できること。
c.監査役会監査との連携の重要性を認識し、監査役と適切なコミュニケーションがとれること。
d.日本公認会計士協会が定める上場会社幹事事務所登録制度に登録し、企業会計審議会が定める監査に関する品質管理基準を満たす監査法人であること。
e.次項(ⅱ)に定める欠格事由に該当しないこと。
(ⅱ)欠格事由
a.反社会的勢力との関係が認められる。
b.会社法第337条第3項に定める欠格事由に該当する。
c.会計監査人の職務執行に影響を及ぼす特別の利害関係がある。
また、当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定めております。当社の監査役及び監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められ、かつ、改善の見込みがないと判断した場合、監査法人の解任を検討します。そのほか監査法人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適切性をより高めるために監査法人の変更が妥当であると判断される場合、監査法人の解任又は不再任について検討します。当社は、以上の選定方針を踏まえ、適正な会計監査が期待できると判断し、当事業年度において上記監査法人を会計監査人として選定しております。
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任または不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社規模及び業務量等を勘案のうえ、監査法人からの報酬見積書について検討を加え、取締役会において決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
取締役の個人別の報酬等の決定方針の決定方法
当社は、取締役会の諮問に基づき、指名報酬委員会が答申を行い、取締役会にて取締役の個人別の報酬の内容にかかる決定方針を定めております。
1) 決定方針は、以下の(a)~(d)の基本方針に基づき策定しております。
(a)持続的な業績向上を図るものであること
(b)企業価値向上への動機付けとなること
(c)優秀な経営人材の確保に資するものであること
(d)会社業績との連動性が高く、透明性・客観性が高いものであること
2) 取締役の報酬等の概要
当社の役員報酬は、上記の基本方針に基づき、役位、役割、世間水準及び従業員との整合性を考慮し基本報酬のみで構成されております。基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、指名報酬委員会が個別の基本報酬について答申を行い、取締役会で決定されております。
監査役の個人別の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から基本報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
(注) 期末現在の人員は、取締役3名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。上記人員には、当事業年度中に任期満了により辞任した取締役1名が含まれております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
当社は原則として、純投資目的による株式保有を行いません。これ以外の政策保有等の投資株式については、株価変動リスク及び資産効率向上の観点から、投資先との事業上の関係や当社との協業に必要と判断する場合を除き、政策保有を行いません。
該当事項はありません。