1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数 5社
主要な連結子会社名
ピクセルエステート株式会社
ピクセルゲームズ株式会社
ピクセルソリューションズ株式会社
海伯力国際貿易(上海)有限公司
海伯力(香港)有限公司
主要な非連結子会社名
合同会社ソーラーファシリティーズ1号
合同会社ソーラーファシリティーズ2号
ピクセルハイ合同会社
CoinCoin OÜ
連結の範囲から除いた理由として非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用の非連結子会社及び関連会社数 0社
主要な会社等の名
合同会社ソーラーファシリティーズ1号
合同会社ソーラーファシリティーズ2号
ピクセルハイ合同会社
CoinCoin OÜ
持分法を適用しない理由として各社の当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
3.会計方針に関する事項
子会社株式
移動平均法による原価法
製品及び仕掛品
主として個別法又は移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
当社及び国内連結子会社は定額法及び定率法を採用しております。但し、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を、工具、器具及び備品に含まれる金型については生産高比例法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年間)に基づいております。
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社の資産及び負債、収益及び費用は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
のれんは20年以内の合理的な償却期間を設定し、定額法により償却しております。
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
税抜方式によっております。
連結納税制度を適用しております。
該当事項はありません。
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以降開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
2022年12月期の期首から適用します。
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価算定会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
2022年12月期の期首以後適用します。
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取賃借料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、「営業外費用」の「その他」に含めていた「仮想通貨評価損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた5,561千円は、「受取賃借料」972千円、「その他」4,589千円として、「営業外費用」の「その他」に表示していた4,183千円は、「仮想通貨評価損」2,018千円、「その他」2,165千円として組み替えております。
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していました「未払費用の増減額(△は減少)」及び「未収消費税等の増減額(△は増加)」は、当連結会計年度において重要性が増したため、区分表記しています。この表示方法の変更を反映させるため、当連結会計年度において前連結会計年度の組替えを行っております。この結果、前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していました△14,735千円のうち、3,126千円については「未払費用の増減額(△は減少)」として、△14,158千円については「未収消費税等の増減額(△は増加)」として組み替えています。
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表における影響はありません。また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
※1.担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※2.非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※3.偶発債務
(債務保証)
保証債務の期末残高は、次のとおりであります。
(訴訟事項)
※1.通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額
※2.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3.一般管理費に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。
※4.減損損失
前連結会計年度(自2018年1月1日至2018年12月31日)
前連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
当社グループは、原則として、事業用資産等については事業部を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産毎にグルーピングを行っております。
前連結会計年度において、事業用資産等及びのれんについて、収益性の低下により、当該資産グループについて資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、前期減少額89,288千円及び152,621千円をそれぞれ減損損失として計上しております。事業用資産等に係る減損損失の内訳は、研究開発資産136千円、工具器具備品80,850千円、一括償却資産268千円、ソフトウェア8,032千円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定し、事業用資産については使用価値をゼロと判断し、のれんについては将来キャッシュ・フローを2%で割り引いて測定しております。
当連結会計年度(自2019年1月1日至2019年12月31日)
該当事項はありません。
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(注) 1.普通株式の発行済株式総数の増加のうち、3,970,000株は新株予約権の行使によるものであり、1,000,000株は2018年4月9日開催の当社取締役会において決議した、後方支援投資事業組合に対する第三者割当による新株式発行によるものであります。
(注) 1.当連結会計年度の増加は新株予約権の発行によるものであり、減少は新株予約権の行使によるものであります。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(注) 1.普通株式の発行済株式総数の増加のうち、4,000,000株は新株予約権の行使によるものであり、1,000,000株は2019年3月4日開催の当社取締役会において決議した、後方支援投資事業組合に対する第三者割当による新株式発行によるものであります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
(注) 1.当連結会計年度の増加は新株予約権の発行によるものであり、減少は新株予約権の行使によるものであります。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(借手側)
1.ファイナンス・リース取引
該当事項はありません。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、事業計画に照らして、必要な資金を主として新株発行または銀行借入により調達しております。
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、非連結子会社に係る株式等であります。長期貸付金は貸付先等の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが半年以内の支払期日であります。借入金は、主に営業取引に係る資金調達を目的としたものであります。
当社は、営業債権等について、各営業部門及び管理部門が与信管理規定に従い与信枠を設け管理するとともに、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理することにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。
当社グループは、各社の担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2参照)。
前連結会計年度(2018年12月31日)
(※1) 売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2) 短期貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※3) 長期貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(2019年12月31日)
(※1) 売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2) 短期貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(※3) 長期貸付金に対応する貸倒引当金を控除しております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 短期貸付金、(4) 長期貸付金
これらについては、将来の見積りキャッシュ・フローを割引くことにより時価を算定しております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 1年内返済予定の長期借入金、(4) 未払金
これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(5) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計金額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(6) 長期未払金
長期未払金の時価については、元利金の合計金額を同様の新規取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「金融商品の時価等に関する事項」には記載しておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2018年12月31日)
(注) 長期貸付金のうち454,409千円については、回収予定額が見込めないため、上記金額には含めておりません。
当連結会計年度(2019年12月31日)
(注) 長期貸付金のうち621,409千円については、回収予定額が見込めないため、上記金額には含めておりません。
4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2018年12月31日)
当連結会計年度(2019年12月31日)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び一部の国内連結子会社は、総合設立型の日本ITソフトウェア企業年金基金に加入しております。
なお、同基金は複数事業主制度に該当し、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。
2.複数事業主制度
確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度1,466千円、当連結会計年度1,075千円であります。
日本ITソフトウェア年金基金
上記①の差引額の要因は、別途積立金(前連結会計年度562,099千円、当連結会計年度792,095千円)及び当年度剰余金(前連結会計年度229,995千円、当連結会計年度1,738,204千円)であります。なお、上記②の割合は、当社グループの実際の負担割合とは一致しません。
1.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2. 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
3.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下①及び②に掲げる条件に合致するものとし、③、④、⑤に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、2016年5月2日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも468円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、割当日から本新株予約権が満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも177円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の法定相続人のうち配偶者または子の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
4.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の権利行使の条件として、以下①及び②に掲げる条件に合致するものとし、③、④、⑤に掲げる事項に抵触しない限り権利行使を行うことができる。
① 新株予約権者は、2016年8月1日以降、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも468円を超えた場合にのみ、本新株予約権を行使することができるものとする。
② 新株予約権者は、割当日から本新株予約権が満了するまでの間に、金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも177円を下回った場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。
③ 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社グループの取締役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の法定相続人のうち配偶者または子の親族の1名(以下「相続承継人」といいます。)のみに帰属した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
⑤ 新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、当該本新株予約権を行使することができない。
当連結会計年度(2019年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 2018年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
前述の「2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
2.(子会社ピクセルエステート株式会社での不適切な取引の訂正)
当社では、外部機関からの指摘を受け、当社子会社ピクセルエステート株式会社において2019年12月期から2023年12月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に関わる土地や権利等の取得に関する前渡金等の取引に関する以下の疑義について、2024年7月5日に特別調査委員会を設置し調査を実施してまいりました。
本件疑義の内容
①ピクセルエステート株式会社(2024 年 6 月 1 日付けで売却済み)の取引先への前渡金(350 百万円)が当社代表取締役個人の借入金に対する返済ではないかとの疑義
②ピクセルエステート株式会社において2019 年 12 月期から 2023 年 12 月期までの間に計上された再生可能エネルギー施設等の開発に関わる土地や権利等の取得に関する前渡金等の取引(計 18 件総額 1,649 百万円)について、取引実態があるかとの疑義
③当社が取締役会の承認を得ずに、当社代表取締役の個人借入(350百万円)について連帯保証を行ったのではないかとの疑義(取引先会社から提出された金銭消費貸借契約書のコピーしか情報がなく、当社としては取締役会の承認は行っておらず、事実関係が不明であります。)
当該調査の結果、当社の代表取締役が関与し取締役会の承認を経ずに実施された実質的な役員貸付ないし使途不明の資金支出等が存在していることが明らかとなったため、これらの訂正することと致しました。
この訂正の結果、当連結会計年度末で、上記の実質的な役員貸付と判断される支出を長期貸付金に167,000千円計上する訂正を行いました。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額が77,932千円減少しております。この減少の主な内容は、当社及び一部連結子会社において、課税所得の計上により、将来減算一時差異に関する評価性引当額が減少したことによるものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。
当社グループは、事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しておりますが、当該債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
該当事項はありません。