1.中間連結財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
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(単位:千円) |
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前連結会計年度 (2024年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2024年9月30日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金及び契約資産 |
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未収還付法人税等 |
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その他 |
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貸倒引当金 |
△ |
△ |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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無形固定資産 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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繰延税金資産 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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未払法人税等 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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繰延税金負債 |
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資産除去債務 |
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その他 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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利益剰余金 |
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自己株式 |
△ |
△ |
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株主資本合計 |
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その他の包括利益累計額 |
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その他有価証券評価差額金 |
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その他の包括利益累計額合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
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売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益又は営業損失(△) |
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△ |
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営業外収益 |
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為替差益 |
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助成金収入 |
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還付加算金 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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為替差損 |
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営業外費用合計 |
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経常利益又は経常損失(△) |
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△ |
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特別利益 |
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新株予約権戻入益 |
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特別利益合計 |
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税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) |
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△ |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等調整額 |
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△ |
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法人税等合計 |
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中間純利益又は中間純損失(△) |
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△ |
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親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) |
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△ |
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(単位:千円) |
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
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中間純利益又は中間純損失(△) |
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△ |
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その他の包括利益 |
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その他有価証券評価差額金 |
△ |
△ |
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その他の包括利益合計 |
△ |
△ |
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中間包括利益 |
△ |
△ |
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(内訳) |
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親会社株主に係る中間包括利益 |
△ |
△ |
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(単位:千円) |
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) |
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△ |
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減価償却費 |
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貸倒引当金の増減額(△は減少) |
△ |
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株主優待引当金の増減額(△は減少) |
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△ |
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受取利息及び受取配当金 |
△ |
△ |
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助成金収入 |
△ |
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為替差損益(△は益) |
△ |
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新株予約権戻入益 |
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△ |
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売上債権の増減額(△は増加) |
△ |
△ |
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仕入債務の増減額(△は減少) |
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その他 |
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小計 |
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△ |
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利息及び配当金の受取額 |
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助成金の受取額 |
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法人税等の支払額 |
△ |
△ |
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法人税等の還付額 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△ |
△ |
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無形固定資産の取得による支出 |
△ |
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その他 |
△ |
△ |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△ |
△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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自己株式の取得による支出 |
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△ |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△ |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△ |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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現金及び現金同等物の中間期末残高 |
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※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
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給料手当 |
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広告宣伝費 |
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※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
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現金及び預金勘定 |
3,010,520千円 |
2,469,650千円 |
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預け金(流動資産その他) |
- |
100,000 |
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現金及び現金同等物 |
3,010,520 |
2,569,650 |
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
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(単位:千円) |
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
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一時点で移転される財又はサービス |
1,377,608 |
1,248,052 |
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一定の期間にわたり移転される財又はサービス |
25,459 |
20,437 |
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顧客との契約から生じる収益 |
1,403,068 |
1,268,489 |
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その他の収益 |
- |
- |
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外部顧客への売上高 |
1,403,068 |
1,268,489 |
1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
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(1)1株当たり中間純利益又は1株当たり 中間純損失(△) |
2.37円 |
△0.40円 |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) |
73,539 |
△12,385 |
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普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
- |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) |
73,539 |
△12,385 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
31,013,570 |
31,013,517 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 |
2.37円 |
- |
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(算定上の基礎) |
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親会社株主に帰属する中間純利益調整額 (千円) |
- |
- |
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普通株式増加数(株) |
9,316 |
- |
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希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 |
-
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-
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(注)当中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中
間純損失であるため記載しておりません。
(ストック・オプション(新株予約権)の付与について)
当社は、2024年10月18日の取締役会決議により、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することを決議し、2024年11月5日付で割当を行いました。
(1)ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社従業員に対して、無償にて新株予約権を発行するものであります。
(2)新株予約権の発行要領
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決議年月日 |
2024年10月18日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
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新株予約権の数(個) |
100 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 10,000(注)1 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
693(注)2 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2028年12月1日 至 2031年11月30日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
(注)3 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)5、6 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(注)2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額=調整前行使価額 × |
1 |
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分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
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調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の1株あたりの株価 |
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既発行株式数+新規発行株式数 |
||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(注)3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)5.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(注)6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.に準じて決定する。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧その他新株予約権の行使の条件
(注)4.に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由及び条件
(注)5.に準じて決定する。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。