1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、2024年5月10日付で提出した臨時報告書、及び2024年8月8日付で提出した臨時報告書の訂正報告書について、以降の状況によりその記載事項の一部に進展があったため、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

訂正箇所は   罫で示してあります。

 

2 報告内容

3.当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

 

(訂正前)

 当該事象の発生により、2024年12月期中間連結会計期間の個別決算及び連結決算において、製品回収関連損失7,726百万円及び減損損失217百万円を特別損失として計上いたしました。

 なお、本臨時報告書提出日現在、合理的な見積りに及ばない範囲については、取引先様の状況も含めて情報を収集している段階であります。そのため、合理的な見積りが可能となった場合、当連結会計年度以降の損益及び連結損益に影響を与える可能性があります。

 

(訂正後)

 当該事象の発生により、2024年12月期第3四半期連結累計期間の個別決算及び連結決算において、製品回収関連損失9,947百万円及び減損損失217百万円を特別損失として計上いたしました。

 なお、本臨時報告書提出日現在、合理的な見積りに及ばない範囲については、取引先様の状況も含めて情報を収集している段階であります。そのため、合理的な見積りが可能となった場合、当連結会計年度以降の損益及び連結損益に影響を与える可能性があります。

 

以 上