(会計方針の変更に関する注記)
(「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という。)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間連結財務諸表への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合の連結財務諸表における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当中間連結会計期間の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され、前中間連結会計期間及び前連結会計年度については遡及適用後の中間連結財務諸表及び連結財務諸表となっております。なお、当該会計方針の変更による前中間連結会計期間の中間連結財務諸表及び前連結会計年度の連結財務諸表への影響はありません。
※1 中間連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理しております。
なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期電子記録債権が、前連結会計年度末残高に含まれております。
※1 販売費及び一般管理費の主なもの
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び現金同等物の範囲と現金及び預金勘定は、一致しております。
当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び現金同等物の範囲と現金及び預金勘定は、一致しております。
前中間連結会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
当中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.配当金支払額
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの