第一部 【証券情報】

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

 

3 【発行条件に関する事項】

(訂正前)

b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

処分数量については、役員株式給付規定に基づき信託期間中に当社の取締役等に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2022年3月末日で終了した事業年度から2026年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度分)であり、2024年9月30日現在の発行済株式総数21,806,480株に対し0.71%(2024年9月30日現在の総議決権個数188,620個に対する割合0.82%(いずれも小数点第3位を四捨五入))となりますが、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは考えられません。

なお、当社は2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っておりますので、上記発行済株式総数及び総議決権個数は本株式分割を考慮した記載となります。

また、当社としては、本自己株式処分は取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、当社の企業価値向上に繋がるものと考えています。

以上のことにより、流通市場への影響は軽微であり、株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

 

(訂正後)

b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

処分数量については、役員株式給付規定に基づき信託期間中に当社の取締役等に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2022年3月末日で終了した事業年度から2026年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度分)であり、2024年9月30日現在の発行済株式総数21,806,480株に対し0.71%(2024年9月30日現在の総議決権個数188,620個に対する割合0.82%(いずれも小数点第3位を四捨五入))となりますが、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは考えられません。

なお、当社は2024年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っておりますので、上記発行済株式総数及び総議決権個数は本株式分割を考慮した記載となります。また、2024年11月1日に自己株式1,134,500株を取得し、2024年11月8日に自己株式2,084,500株を消却しており、これらを考慮すると、処分数量は2024年11月8日現在の発行済株式総数19,721,980株に対し0.79%(2024年11月8日現在の総議決権個数177,275個に対する割合0.87%(いずれも小数点第3位を四捨五入))となります。

また、当社としては、本自己株式処分は取締役等の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、当社の企業価値向上に繋がるものと考えています。

以上のことにより、流通市場への影響は軽微であり、株式の希薄化の規模は合理的であると判断しております。

 

 

第三部 【参照情報】

 

(訂正前)

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第57期(自2023年4月1日 至2024年3月31日) 2024年6月26日 北陸財務局長に提出

 

 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年1031日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2024年6月27日に北陸財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

参照書類である有価証券報告書(第57期事業年度)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年1031日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。

 

(訂正後)

第1 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。

 

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第57期(自2023年4月1日 至2024年3月31日) 2024年6月26日 北陸財務局長に提出

 

2 【半期報告書】

事業年度 第58期(自2024年4月1日 至2024年9月30日) 2024年11月8日 北陸財務局長に提出

 

 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2024年6月27日に北陸財務局長に提出

 

第2 【参照書類の補完情報】

 

参照書類である有価証券報告書(第57期事業年度)及び半期報告書(第58期中)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年11日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。