関係会社株式
移動平均法による原価法
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
総平均法
個別法
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~15年
機械及び装置 12年
工具、器具及び備品 2~10年
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
ソフトウエア(自社利用分) 3~5年(社内における利用可能期間)
商標権 10年
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
主な事業
自社サイトを通じた顧客への商品の販売によって、主な収益を得ております。収益は、商品売上高と顧客から受け取る送料及び決済手数料等からなっておりますが、商品売上高がその大半を占めております。
主な履行義務の内容
商品の販売は、顧客へ引き渡した時点で所有に伴う重大なリスク及び経済価値が移転し、顧客が支配を獲得することにより履行義務が充足されると判断しており、引渡時点で収益を認識しております。
収益を認識する通常の時点
当社では、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項の出荷基準等の取扱いを適用し、商品の出荷時から支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う金額を控除した純額で収益を認識しております。
これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、決済代行業者を通じて別途定める支払条件により概ね1ヶ月以内に回収しており、重要な金融要素は含んでおりません。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りは、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、企業会計上の資産・負債と税務上の資産・負債との差額である一時差異等について税効果会計を適用し、繰延税金資産を算出しております。また、繰延税金資産は、将来の事業計画等に基づいた課税所得を合理的に見積り、回収可能性を検討し、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。
将来の事業計画等に基づく課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があるため、将来の事象の仮定又は予測に変化が生じ、将来の課税所得に悪影響を及ぼすことが見込まれることとなった場合には、繰延税金資産の金額に重要な影響が生じる可能性があります。
(単体開示の簡素化に伴う財務諸表等規則第127条の適用及び注記の免除等に係る表示方法の変更)
当社は、当事業年度より連結財務諸表を作成することとなったことを受け、特例財務諸表提出会社として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成しております。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更しております。
(税効果会計関係注記)
前事業年度において独立掲記しておりました「受取配当金等永久に益金に算入されない項目」は、重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の注記の組替えを行っております。この結果、前事業年度の「受取配当金等永久に益金に算入されない項目」に表示しておりました0.0%は「その他」△0.0%として組替えております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
おおよその割合
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
当社は、2023年12月15日に資本金を100,000千円に減資したことにより、法人事業税の外形標準課税が不適用となりました。これに伴い、翌事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産については、法定実効税率を30.62%から34.08%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響は軽微であります。
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
該当事項はありません。