1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(8年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、子会社への経営指導及び経営管理、不動産の賃貸を行っております。経営指導等は契約に基づいて同役務を提供する履行義務を負っており、当該契約は一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であることから、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。また、不動産の賃貸に関しては、リース取引に関する会計基準に従い、その発生期間に賃貸収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の処理方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
関係会社の株式の評価
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(百万円)
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、関係会社株式の評価に当たり、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減額を行い、損失として処理しております。また、実質価額の評価にあたり、取得原価と超過収益力を反映した実質価額を比較しております。
なお、当期においては実質価額が著しい低下により損失を計上した関係会社株式はありませんが、これは現時点で想定し得る状況を前提としたものであるため、関係会社において将来の経済条件の変動等により関係会社株式の実質価額を著しく低下した場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
損益計算書
前事業年度において「その他」に含めておりました「受取利息」(前事業年度4百万円)については、重要性が高まったため、当事業年度においては区分掲記しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
2 保証債務
他の会社の金融機関等からの借入債務、取引先からの仕入債務及び賃貸人への賃料等の支払いに対し、保証を行っております。
※1 関係会社との取引高
※2 営業費用のうち主要な費目及び金額
おおよその割合
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(単位:百万円)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
1 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)第80-26項の定めに従って注記を省略しております。
2 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年 度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)第80-26項の定めに従って注記を省略しております。
連結財務諸表 「注記事項」(重要な後発事象)と同一であるため当該項目をご参照ください。