1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数
主要な連結子会社名
株式会社サイバーコンサルタント
オーテ株式会社
(2) 非連結子会社の名称
株式会社アカラ
非連結子会社は、小規模であり、合計の純資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数
該当事項はありません。
(2) 持分法を適用しない非連結子会社の名称
株式会社アカラ
持分法を適用しない非連結子会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法適用の範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
有価証券
①子会社株式(持分法非適用の非連結子会社)
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 3~15年
工具、器具及び備品 4~15年
②無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、投資効果の発現する期間を合理的に見積り、その見積期間に応じて均等償却しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上しております。
③販売促進引当金
ユーザーに対して付与したインセンティブの使用に伴う販売促進費の支出に備えるため、過去の実績を基礎として翌連結会計年度以降において使用されると見込まれる額を計上しております。
④ポイント引当金
ユーザーに対して付与したポイントの利用に備えるため、翌連結会計年度以降において発生すると見込まれる額を計上しております。
(5) 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループの主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は以下のとおりであります。
① コンシューマ事業
コンシューマ事業は、主にふるさと納税のプラットフォームの提供により、地方自治体に対して寄附者からの寄附申込を受け付けることを履行義務として識別しております。寄附申込を顧客が承認する都度、財又はサービスが移転するため、契約期間にわたり承認される寄附金額に応じて収益を認識しております。
また、当取引は代理人取引に該当するため、手数料部分を収益として認識しております。
② インターネット広告事業
インターネット広告事業は、主に広告主とメディアを効率的にマッチングするプラットフォームの提供によるインターネット広告取次サービスであり、取次サービスの提供を履行義務として識別しております。当社の提供する取次サービスはインターネット広告配信のプラットフォームを通じて媒体の広告枠に配信・掲載する都度、履行義務が充足されるため、契約期間にわたり媒体に配信・掲載された広告数に応じて収益を認識しております。
また、当取引は代理人取引に該当するため、手数料部分を収益として認識しております。
(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(重要な会計上の見積り)
販売促進引当金の計上基準
1.当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、ユーザーに対して付与したインセンティブの使用に伴う販売促進費の支出に備えるため、販売促進引当金を計上しております。
販売促進引当金の算定にあたっては、過去のインセンティブの使用実績から将来使用される額を見積もっており、ユーザーのインセンティブの使用見込みは過去の実績と同程度という仮定に基づいております。
ユーザーの将来のインセンティブの使用動向が大幅に変動した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、引当金の増加又は戻入の金額に重要な影響を与える可能性があります。
耐用年数の見積りの変更
当社グループは、当連結会計年度において、本社移転に伴う旧本社の退去時期が決定したことから、移転後利用見込みのない固定資産について耐用年数を短縮しております。
これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益はそれぞれ43百万円、税金等調整前当期純利益は52百万円減少しております。
※1 顧客との契約から生じた債権
売掛金については、すべて顧客との契約から生じた債権の金額であり、顧客との契約から生じた債権以外の債権は含まれておりません。
※2 有形固定資産の減価償却累計額
※3 国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は、以下のとおりであります。
※4 非連結子会社に対するものは、以下のとおりであります。
※5 その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。
※1 顧客との契約から生じる収益
売上高については、すべて顧客との契約から生じる収益の金額であり、顧客との契約から生じる収益以外の収益は含まれておりません。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。
※3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
前連結会計年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
1. 発行済株式に関する事項
(注)当社は、2023年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割前の株式数で記載しております。
2. 自己株式に関する事項
(注)1.自己株式の増加株式数は、取締役会決議に基づく自己株式の取得によるものであります。
2.自己株式の減少株式数は、新株予約権の行使に伴う自己株式の処分によるものであります。
3.当社は、2023年6月30日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議いたしましたが、当連結会計年度末において以下の自己株式について消却手続を完了しておりません。
4.当社は、2023年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該株式分割前の株式数で記載しております。
3. 新株予約権等に関する事項
(注)第1回有償新株予約権は、行使条件を満たす権利行使期間の初日が到来しておりません
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注)当社は、2023年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。1株当たり配当額につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注)当社は、2023年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。1株当たり配当額につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。
当連結会計年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
1. 発行済株式に関する事項
(注)1.当社は、2023年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。発行済株式の増加株式数は、当該株式分割によるものであります。
2.発行済株式の減少株式数は、自己株式の消却によるものであります。
2. 自己株式に関する事項
(注)1.当社は、2023年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
2.自己株式の増加株式数は、株式分割による増加2,485,460株、2023年6月30日開催の取締役会決議による自己株式の取得175,400株によるものであります。
3.自己株式の減少株式数は、自己株式の消却による減少3,000,000株及び新株予約権の行使に伴う自己株式の処分による減少208,510株によるものであります。
3. 新株予約権等に関する事項
(注)第1回有償新株予約権は、行使条件を満たす権利行使期間の初日が到来しておりません
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
(注)当社は、2023年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。1株当たり配当額につきましては、当該株式分割前の金額を記載しております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりであります。
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用について、安全性の高い金融資産を余資運用し、投機的な取引は行わない方針であります。運転資金及び設備投資資金に関しては、原則として自己資金で賄う方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、発行会社の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金及び未払法人税等は短期間で決済されるものであります。また、営業債務である買掛金及び未払金は支払期日に支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社グループは、営業債権について、新規取引先等の審査を行っており、営業取引先ごとに期日及び残高の管理を行っております。また、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングすることにより財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社グループは、投資有価証券については、定期的に発行体(取引先企業)の財務状況を把握しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)
当社管理部門が適時に資金計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」「預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
市場価格がない株式等の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(※1)市場価格がないことから、時価開示の対象とはしておりません。
(※2)「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(注) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2023年7月31日)
当連結会計年度(2024年7月31日)
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
該当事項はありません。
1.その他有価証券
前連結会計年度(2023年7月31日)
非上場株式(連結貸借対照表計上額217百万円)、匿名組合出資等(連結貸借対照表計上額282百万円)及び子会社株式(連結貸借対照表計上額3百万円)については、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
当連結会計年度(2024年7月31日)
非上場株式(連結貸借対照表計上額217百万円)、匿名組合出資等(連結貸借対照表計上額257百万円)及び子会社株式(連結貸借対照表計上額3百万円)については、市場価格のない株式等のため、時価を記載しておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(2023年7月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年7月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、選択制確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度16百万円、当連結会計年度18百万円であります。
1.ストック・オプション及び譲渡制限付株式報酬にかかる費用計上額及び科目名
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
2016年1月1日付で普通株式1株につき30株、2023年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
会社法に基づく新株予約権は以下のとおりであります。
第2回無償新株予約権
(注)1.第2回新株予約権については、2024年7月31日をもって権利行使期間が満了し、消滅しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、90株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割又は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
③新株予約権者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使することができる。なお、行使可能な株数が1株の株式数の整数倍でない場合は、1株の株式数の整数倍に切り上げた数とする。
当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の3分の1まで、新株予約権を行使することができる。
当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の3分の2まで、新株予約権を行使することができる。
当社株式上場日より3年間経過した日から2024年7月31日までは、割り当てられたすべての新株予約権を行使することができる。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
(注)5.に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.の資本金等増加限度額から上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の取得事由
a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
第3回無償新株予約権
(注) 1.当連結会計年度末(2024年7月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度末から提出日の前月末現在(2024年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度末における内容から変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分を行うときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が新設分割又は吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
③新株予約権者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使することができる。なお、行使可能な株数が1株の株式数の整数倍でない場合は、1株の株式数の整数倍に切り上げた数とする。
当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の3分の1まで、新株予約権を行使することができる。
当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の3分の2まで、新株予約権を行使することができる。
当社株式上場日より3年間経過した日から2024年12月31日までは、割り当てられたすべての新株予約権を行使することができる。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
(注)5.に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.の資本金等増加限度額から上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧新株予約権の取得事由
a.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
第4回無償新株予約権
(注) 1.当連結会計年度末(2024年7月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2024年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は権利行使期間中、以下に定める各期間における個数を限度として、新株予約権を行使することができる。
2023年4月27日~2024年4月26日: 付与された個数の1/3
2024年4月27日~2025年4月26日: 付与された個数の2/3
2025年4月27日~2031年4月26日: 付与された個数の全て
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者が死亡した場合その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合は、この限りではない。
④新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することになるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.の資本金等増加限度額から上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
(注)5.に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由
a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、(注)5.に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第1回有償新株予約権
(注) 1.当連結会計年度末(2024年7月31日)における内容を記載しております。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2024年9月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、300株であります。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は 2022 年7月期から 2025 年7月期までの4事業年度(以下、「判定期間」という。)
のいずれかにおいて、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に
記載された営業利益が下記に掲げる水準を満たすことを条件として、各新株予約権者に割当てられた本
新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「権利行使可能割合」という。)を限度として、本
新株予約権を行使することができる。但し、本件新株予約権を行使することができる時期及び個数には
下記②で定める条件を設けるものとする。
(a) 判定期間のいずれかの事業年度における営業利益が42億円を超過した場合:権利行使可能割合 30%
(b) 判定期間のいずれかの事業年度における営業利益が45億円を超過した場合:権利行使可能割合 100%
本号に定める営業利益の判定は、以下に定めるとおりとする。
有価証券報告書における監査済の連結損益計算書記載の金額を基準とする。
営業利益の額について、合併、株式譲渡、新株の発行、株式交換、株式移転及び会社分割等(本新株予
約権の発行決議日以降に生じたものに限る。以下「合併等」という。)に起因した増加と取締役会が認
める場合には、連結損益計算書記載の営業利益の額から合併等に起因した営業利益の増加分を控除す
る。
② 新株予約権者は上記①(a)又は(b)に定める条件を達成した場合、当該条件達成事業年度の翌事業年度
以降においては以下に定められた割合の個数を限度として本新株予約権を行使することができる。
(イ)上記①(a)に定める条件を達成した場合
・条件を達成した事業年度の翌事業年度:付与された個数の 15%
・条件を達成した事業年度の翌2事業年度:付与された個数の 30%
(ロ)上記①(b)に定める条件を達成した場合
・条件を達成した事業年度の翌事業年度:付与された個数の 50%
・条件を達成した事業年度の翌2事業年度:付与された個数の全部
なお、上記①(a)及び(b)に定める条件が段階的に達成された場合は、上記(ロ)のうち、条件を達成した
事業年度の翌事業年度に行使可能な新株予約権の個数を「付与された個数の 35%」に読み替えた上で、
各条件の達成毎に行使可能となる本新株予約権の個数を合算した個数を限度として本新株予約権を行使
することができる。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又
は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位であることを要する。
ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限
りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することと
なるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a.の資本金等増加限度額から上記a.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
(注)5.に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得事由
a.当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
b.新株予約権者が権利行使をする前に、(注)5.に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2024年7月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当連結会計年度末における本源的価値の合計額
②当連結会計年度に権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
5.譲渡制限付株式報酬の内容、規模及びその変動状況
(1) 譲渡制限付株式報酬の内容
2023年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、以下は当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(注)1 2021年11月19日から当社の取締役の地位から退任又は執行役員の地位から退職するまでの期間
2 本譲渡制限期間の開始日から2024年7月期に係る当社の定時株主総会終結の時までの期間、「継続して当社の取締役又は執行役員」の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
(2) 譲渡制限付株式報酬の規模及びその変動状況
① 株数
② 単価情報
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が1百万円減少しております。これは、貸倒引当金に係る評価性引当額の減少によるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年7月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年7月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2.収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約負債の残高等
当社グループの契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。
【セグメント情報】
当社の報告セグメントは、当社グループのうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。当社は、事業種類別のセグメントから構成されており、主力の事業領域をより明確にすることを目的として、「コンシューマ事業」及び「インターネット広告事業」を報告セグメントとしております。
(2)各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
「コンシューマ事業」は、ふるさと納税事業、トラベル事業、レストランPR事業及びポイントサービス事業等で構成されております。
「インターネット広告事業」は、アドネットワーク事業、インフルエンサーマーケティング事業、メディアソリューション事業、広告代理店事業、アプリ運営事業等で構成されております。
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部利益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
当連結会計年度より、一部費用の配賦方法を変更しております。当該変更は、業務委託・派遣が増えてきたことを受けて、配賦基準をより実態に近づけるために行ったものであります。
当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「コンシューマ事業」のセグメント利益は90百万円減少し、「インターネット広告事業」のセグメント利益は89百万円増加しております。
前連結会計年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
(注) 1.セグメント利益の調整額△118百万円は、全額が各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
当連結会計年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
(注) 1.外部顧客への売上高の調整額34百万円は、報告セグメントに帰属しない売上高であります。
2.セグメント利益の調整額△230百万円は、報告セグメントに帰属しない売上高及び各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.減価償却費の調整額57百万円は、報告セグメントに帰属しない減価償却費であります。
4.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当連結会計年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
(単位:百万円)
(注)インターネット広告事業において、のれんの減損損失23百万円を計上しております。
当連結会計年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
(単位:百万円)
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(イ)連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る)等
前連結会計年度(自 2022年8月1日 至 2023年7月31日)
(注)自己株式の取得は、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)により取得しており、取引金額は取引前日の終値によるものであります。
当連結会計年度(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)
記載すべき重要な事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
記載すべき重要な事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.当社は、2023年11月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
該当事項はありません。