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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
60,000,000 |
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計 |
60,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年7月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年10月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (プライム市場) |
単元株式数 100株 |
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計 |
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― |
― |
(注) 普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2019年11月1日 |
12,521,264 |
25,042,528 |
- |
354,673 |
- |
319,673 |
(注) 株式分割(1:2)によるものであります。
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2024年7月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
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政府及び地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 (人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式11,419株は、「個人その他」に114単元、「単元未満株式の状況」に19株含まれております。
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2024年7月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11番1号) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号) |
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計 |
- |
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2024年7月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式19株が含まれております。
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2024年7月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】
会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
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当事業年度における取得自己株式(注)1 |
1,400 |
- |
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当期間における取得自己株式 (注)2 |
600 |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、特定譲渡制限付株式の無償取得1,400株によるものであります。
2.当期間における取得自己株式は、特定譲渡制限付株式の無償取得600株によるものであります。また、2024年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび特定譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
11,419 |
- |
12,019 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび特定譲渡制限付株式の無償取得による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けており、業界における競争力を維持・強化するための内部留保、株主資本利益率の水準、配当性向等を総合的に勘案して成果の配分を行っていくことを基本方針としております。当社は、中間配当及び期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会決議において中間配当を行うことができる旨、定款で定めております。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり16円の中間配当、1株当たり25円の期末配当を実施することを決定いたしました。これにより、当事業年度の連結配当性向は、35.5%となっております。
内部留保資金につきましては、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、なお一層の業容拡大を目指し、企業体質の強化を図り、積極的な事業展開を行っていくために有効活用してまいりたいと考えております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たりの配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は企業価値の持続的な向上と、当社の全てのステークホルダーから信頼を得ることが企業としての使命であり、株主に対する責任を果たす上で重要事項であると考えております。そのためには、高い透明性及び公正性を持ちコンプライアンスを遵守した経営の推進が何よりも重要と認識しております。このような認識のもと、当社では迅速な意思決定の実行、社内外に対する公正かつ適切な情報開示及び監査体制の充実を図ることで、経営の効率性を向上させコーポレート・ガバナンスも一層強化し、企業としての社会的責任を果たしたいと考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、コーポレート・ガバナンス体制の構築に対し、経営の意思決定機関である取締役会と、経営の監査機関としての監査等委員会を設けております。取締役会は、監査等委員である取締役以外の取締役11名(代表取締役社長岩本哲夫氏、尾崎幸司氏、土井正志氏、山本浩孝氏、岩本亮磨氏、戸田泰裕氏、宮久保貴義氏、池本任男氏、奥田好秀氏(社外取締役)、下島文明氏(社外取締役)、正脇久昌氏(社外取締役))及び監査等委員である取締役3名(大黒仁士氏、三田与志雄氏(社外取締役)、岩谷博紀氏(社外取締役))の合計14名で構成され、毎月1回定時取締役会を開催しており経営の基本方針並びに法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、代表取締役を通じて業務執行機関であるマネージャー会議の執行機能を監督する機関として位置づけております。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(大黒仁士氏(常勤監査等委員)、三田与志雄氏(社外取締役)、岩谷博紀氏(社外取締役))で構成され、監査等委員である取締役は、取締役会等の経営執行における重要な会議に出席し意見を述べるとともに、必要に応じて各業務執行組織に直接聴取を行うなどの方法により、取締役及び業務執行機能の監査を実施しており、会計監査人や内部監査部門とも連携を図る体制を整えております。
業務執行機関であるマネージャー会議は、代表取締役の指示に従い営業やサポートに関する戦略について討議し、代表取締役を通じて取締役会に立案、提案すると共に、取締役会で決定した重要事項について、マネージャーに周知を図り各事業部のメンバーに対して、その周知の徹底を行います。なお、マネージャー会議から報告された重要な事項については、討議の概要も含めて取締役会に報告され、そのうち特に重要な事項については、取締役会で決定します。さらに、当社独自の月報会議(月次報告会議)は、月1回開催され、当社の経営戦略を全社員に周知徹底することで、会社の意思決定を迅速に伝え、スピードある戦術の展開と経営の透明性の向上に役立てております。
ロ.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則として月1回開催しており、個々の取締役会の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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岩本 哲夫 |
13回 |
13回 |
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尾崎 幸司 |
13回 |
13回 |
|
土井 正志 |
13回 |
13回 |
|
山本 浩孝 |
13回 |
13回 |
|
岩本 亮磨 |
13回 |
13回 |
|
戸田 泰裕 |
13回 |
13回 |
|
宮久保 貴義 |
13回 |
13回 |
|
池本 任男 |
13回 |
13回 |
|
奥田 好秀 |
13回 |
13回 |
|
下島 文明 |
13回 |
13回 |
|
正脇 久昌 |
13回 |
13回 |
|
大黒 仁士 |
13回 |
13回 |
|
三田 与志雄 |
13回 |
13回 |
|
岩谷 博紀 |
13回 |
13回 |
取締役会における具体的な検討内容は、決算開示に関する事項、当社及び子会社の部門別月次損益に関する事項、連結及び単体予算並びに中期経営計画に関する事項、組織変更及び人事並びに給与制度改定に関する事項、規則規程改訂に関する事項、短期資金借入に関する事項、投資先企業に関する事項、サステナビリティへの取り組みに関する事項、IR活動に関する事項等であります。
ハ.当該体制を採用する理由
当社では、継続的に企業価値の向上を図るため経営の透明性と迅速化が重要な要因であると認識しております。現在、取締役会において監査等委員である取締役以外の取締役11名のうち3名及び監査等委員である取締役3名のうち2名の合計5名が社外取締役であり、経営の透明性、公正さに対する監視を行っております。取締役会は、毎月1回定時取締役会を開催し経営の基本方針等の重要事項を決定するとともに、業務執行機関であるマネージャー会議において取締役会での決定事項を周知徹底するとともに、当社独自の月報会議(月次報告会議)においても、経営者が全社員に対し戦略的方向性及び経営の意思決定を伝えることで、経営の透明性と迅速化の向上に努めております。また、内部監査につきましては、代表取締役直属の機関として内部監査室(2名)を設置し、社内の業務監査を行い、業務の改善提案を行うとともに、監査結果を代表取締役に報告することで企業活動の信頼性の向上に努めております。また、内部監査担当者は監査等委員会及び会計監査人と定期的に情報交換を行い相互連携を図るとともに、監査等委員会及び会計監査人からの助言等を得て内部監査の充実化を図るなど、企業統治の体制に対し十分な監査体制を構築するため、上記の体制を採用しております。
(企業統治体制の概要図) (有価証券報告書提出日現在)
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(1).当社及び当社子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
職務の執行が、法令、定款並びに社会規範・倫理、社内規程・行動規範・行動指針等に適合することを確保し、適正かつ健全に行われるためのコンプライアンス体制を構築する。コンプライアンス体制の徹底を図るため、当社経営管理本部が子会社を含めたグループ全体のコンプライアンス体制の整備と問題点の把握に努める。また、内部監査担当者は、内部監査規程に基づき、監査等委員会と連携を図り、子会社を含めたグループ全体の職務執行に関するコンプライアンス遵守状況等について監査し、その内容について当社代表取締役及び当社監査等委員会に報告する。
(2).取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ 当社グループは、取締役の職務の執行に係る情報については「文書管理規程」、その他の社内規程に基づき、適切・確実に、定められた期間、保存・管理する。
ⅱ 取締役は職務の執行状況を確認するため、ⅰに定める文書を随時閲覧することができるものとする。
(3).当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループは、経営に重大な損失を与えるおそれのあるリスク(コンプライアンス、財務、法務、環境、品質、災害、情報セキュリティ等)について、規程・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアル作成・配布等を行うものとする。また、当社グループ全体のリスク状況に関しては当社リスク管理委員会が把握し、その実効性を確保する。なお、新たに生じた重要なリスクについては当社取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定めるものとする。
(4).当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 取締役の役割分担、各部署の職務分掌、指揮命令系統、権限並びに意思決定のルールを職務分掌規程、職務権限規程等に明確に定め、適切に権限を委譲し効率的に職務を遂行する。取締役会で決議すべき事項及び承認すべき事項は取締役会規程に定め、その他の重要事項の審議もしくは決定を行う機関として、経営会議や全社会議等を設置し効率的な運営を図る。また、子会社においてもこれに準拠した体制を構築する。
ⅱ 当社グループは、中期経営計画及び単年度の経営計画に基づき、各部署及び子会社において目標達成に向けて職務を遂行することとし、毎月開催される当社取締役会において月次業績のレビューを行い、必要に応じて改善策、目標修正を講ずる。
(5).その他の当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社グループにおける業務の適正と効率化の確保を図るため、「関係会社管理規程」を整備しており、業務執行を担当する取締役は子会社から定期的に報告を受け、代表取締役又は取締役会に報告し、必要に応じて子会社に対し指示・要請を行う体制をとる。また、子会社への監査等委員の派遣及び内部監査室による内部監査の実施等により、当社グループの企業集団としてのリスク管理体制及び法令遵守体制の強化を図る。
(6).監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該取締役及び使用人の他の取締役からの独立性に関する事項、監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会が職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、適宜、専任又は兼任による使用人を置くこととする。また、監査等委員会の職務を補助する使用人の職務については、取締役からの独立性を確保するものとし、任命、異動、人事考課などについては、監査等委員会の承認を得た上で決定するものとする。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないものとする。
(7).当社及び当社子会社の取締役及び使用人等が当社監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
当社グループの取締役及び使用人等は、著しい損害を及ぼす事実が発生し、又は発生するおそれがあるとき、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為等が生じたときは、直ちに書面もしくは口頭にて当社監査等委員会に報告することとする。当社監査等委員は取締役会の他、重要な会議に出席することができる。また当社監査等委員会は、必要に応じて、取締役及び使用人等に対して報告を求めることができ、いつでも、経営会議等各種会議の議事録及び議事資料を自由に閲覧することができるものとする。また、当社グループは、当該報告を行った取締役及び使用人等に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行うことを禁止するものとする。
(8).監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行につき、費用の前払い等を請求したときは、その費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことはできない。
(9).その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、会計監査人、内部監査担当者とそれぞれ定期的に意見・情報交換を行い、連携して監査の実効性を確保するものとする。また、監査等委員会は職務の遂行に必要と判断したときは、前項に定めのない事項に関しても、取締役及び使用人並びに会計監査人に対して報告を求めることができることとする。
(10).財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するために内部統制システムを構築し、その仕組みの適正性を継続的に評価することで、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の信頼性を確保することとする。
(11).反社会的勢力排除に向けた体制
経営管理本部を反社会的勢力対応部署と位置づけ、公益財団法人大阪府暴力追放推進センターへ加盟し、反社会的勢力の動向に関する情報収集に努めるとともに、所轄警察署、顧問弁護士との連携体制の構築を行うものとする。また、「反社会的勢力対応基準」により、取引先の信用調査の実施及び反社会的勢力への対応に関する基準・要領等を定めるものとする。
ロ.リスク管理体制
リスク管理体制につきましては、経営に重大な損失を与えるおそれのあるリスク(コンプライアンス、財務、法務、環境、品質、災害、情報セキュリティ、会社存続自体に影響を与えるリスク等)については、それぞれの対応部署にて、規程・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアル作成・配布等を行うものとしております。また、全社的組織横断的リスク状況に関しては代表取締役をそれぞれの委員長とするリスク管理委員会とサステナビリティ推進委員会が情報収集を行い、予防及び対処法の検討を行っており、重要性・緊急性の高いリスクについては、適宜に取締役会で報告することで、その実効性を確保しております。なお、法律上や税務等の企業経営に係る重要な問題で専門的な判断を必要とする場合には、顧問弁護士及び顧問税理士から適宜アドバイスを受ける体制を取っております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社グループにおける業務の適正と効率化の確保を図るため、「関係会社管理規程」を整備しており、業務執行を担当する取締役は子会社から定期的に報告を受け、代表取締役又は取締役会に報告し、必要に応じて子会社に対し指示・要請を行う体制を取っております。
また、子会社への監査等委員の派遣及び内部監査室による内部監査の実施等により、当社グループの企業集団としてのリスク管理体制及び法令遵守体制の強化を図っております。
ニ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、また監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款に定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨、定款に定めております。
ヘ.取締役及び会計監査人の責任免除
当社は、取締役及び会計監査人の責任免除について、取締役及び会計監査人が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
ト.取締役及び会計監査人の責任限定
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び会計監査人は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の責任の限度額は、法令が規定する額としております。
チ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料を全額当社が負担しております。本契約においては、被保険者が当社及び子会社の取締役、監査役としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が損害賠償金及び争訟費用を負担することで被る損害が填補されます。
なお、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことや被保険者の犯罪行為に起因する損害等は補償対象外とすることにより、当社及び子会社の取締役、監査役の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
リ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ヌ.自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ル.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会決議において中間配当を行うことができる旨、定款で定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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取締役副社長 ビジネスパートナー推進統括本部長 兼 経営企画本部長 兼 CROSS事業部管掌 |
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専務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
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常務取締役 システムソリューション 事業部管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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常務取締役 CROSS事業部長 |
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取締役 経営管理本部長 |
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取締役 経営管理本部 人事部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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|
取締役 CROSS事業部 CROSS開発部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (常勤監査等 委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2 当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 大黒仁士、委員 三田与志雄、岩谷博紀
なお、大黒仁士は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員による高度な情報収集力により、実効性の高い監査活動が可能となるからであります。
7 当社は、経営環境の変化に迅速かつ的確な対応をするため、取締役会の意思決定機能、監督機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築するため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の6名で構成されております。
|
地位 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
溝口孝史 |
首都圏システム事業部長 |
|
執行役員 |
垣谷次郎 |
関西システム事業部長 |
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執行役員 |
小倉直子 |
経理部長 |
|
執行役員 |
中村光徳 |
システム管理本部長 |
|
執行役員 |
上田英知 |
CROSS事業マネジメント部長 |
|
執行役員 |
藤田敏行 |
テクニカルソリューション本部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。それぞれ社外取締役は東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての公正・中立な立場を保持しているものと判断し、独立役員として届け出ております。
社外取締役奥田好秀氏は、大手飲料メーカーにおいて、最高財務責任者(CFO)を務めたことをはじめとして、総務・法務・人事・IT・監査などの様々な分野に精通し、企業経営者としての幅広い経験及びデジタルトランスフォーメーションに関する高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言や、当社のデジタルトランスフォーメーション事業活動の推進への助言及びコンプライアンス等への対応を含めた当社のガバナンス機能の強化を期待しております。同氏は当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏は当社の株式を400株所有しておりますが、その他に同氏と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役下島文明氏は、大手コンピュータメーカー出身で業界事情や最先端のICT技術にも明るく、金融・流通・公共分野にも精通し、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しております。同氏の豊富な経営経験者としての知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言による当社の持続的成長と企業価値向上への貢献や、当社の経営計画の進捗等の適切な監督を期待しております。同氏は当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
社外取締役正脇久昌氏は、大手金融機関における長年の経営に関する経験、税理士としての豊富な知識と経験があり、更には財務会計基準機構の企業会計基準諮問会議委員を務めたこともあり、財務・会計に関する高い見識を有しております。同氏の豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、取締役会等の重要な会議での発言による当社の経理部門全般の強化を期待しております。同氏は当社経営への助言や業務執行に対する適切な監督に貢献していただくために選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役三田与志雄氏は、公認会計士、税理士として豊富な知識と経験及び企業の財務・会計に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な財務・会計に関する知識や経験を活かし、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は株式会社アドバンスクリエイトの監査役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
監査等委員である社外取締役岩谷博紀氏は、弁護士として豊富な知識と経験及び企業法務に精通した豊富な経験を有しております。また、同氏は豊富な企業法務に関する知識や経験を活かし、当社の社外取締役として業務執行に対する監督等適切な役割を果たしております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、今後も継続して専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等に貢献していただくために選任しております。なお、同氏と当社の間には資本関係、取引関係、その他利害関係はありません。加えて、同氏は株式会社Genki Global Dining Conceptsの社外取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役又は監査等委員である社外取締役が、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する取締役会に対し、経営執行における重要な会議に出席し意見を述べることで、客観性及び中立性が確保された経営監視体制が機能していると考えております。また、当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査を実施し、監査等委員会と会計監査人は、随時相互に情報交換及び連携して監査を行っております。加えて、代表取締役直轄の部門として内部監査室を設置しており、経営組織の整備状況、業務運営の準拠性及び効率性を検討、評価、報告することにより経営の合理化効率化に努めております。更に、監査等委員である取締役、会計監査人及び内部監査部門が定期的に情報交換を行うことで、相互連携を図る体制を整えております。
①監査等委員会監査の状況
イ.組織、人員及び手続き
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名を含む3名で構成されており、常勤監査等委員を委員長としております。監査等委員である取締役は、社内の業務監査のほか、取締役会等の経営執行における重要な会議に出席し意見を述べるとともに、必要に応じて各業務執行組織に直接聴取を行うなどの方法により、取締役及び業務執行機能の監査を行うことで、企業の合法性、信頼性維持のための監査体制を構築しております。社外取締役の2名は独立役員の要件を満たしており、うち1名は公認会計士・税理士の資格を有し財務会計に関する高い知見を持っております。もう1名は弁護士の資格を有し会社法務に関する高い知見を持っており、取締役会をはじめ社内の重要会議への出席、関連資料の閲覧及び部門長への質問等を適宜行うことにより、公正・中立な立場から取締役の職務執行について監視強化を図っております。
また、当社では監査等委員のうち1名が常勤監査等委員であることから、現在、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を設けておりません。ただし、監査等委員会は、会社の経営の基本方針、会社が対処すべき課題、及び会社を取り巻くリスク等を確認するために、監査等委員会の職務を補助すべき使用人の確保を可能としています。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置かないものとしています。さらに監査等委員会は会計監査人及び内部監査部門と定期的に情報交換を行うことで相互連携を図る体制を整えております。
ロ.監査等委員の活動状況
当事業年度は監査等委員会を合計13回開催し、各監査等委員である取締役の出席状況は次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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大黒 仁士 |
13回 |
13回 |
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三田 与志雄 |
13回 |
13回 |
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岩谷 博紀 |
13回 |
13回 |
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査計画策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、監査等委員である取締役以外の取締役の選任等・報酬等に関する意見形成、サステナビリティ推進委員会の報告事項の確認等があります。
また、常勤監査等委員が監査等委員会により選定監査等委員に選任されており、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び使用人からの職務の執行に関する事項の報告、重要な決裁書類等の閲覧などにより、情報の収集と監査等委員会における情報の共有に努めております。これらの活動を通して得られた情報については、監査等委員会で共有され、中立、公平かつ効率的な監査のベースとして活用され、監査意見を形成しております。また、非常勤の監査等委員は、幅広い見識と豊富な経験を活用して、独立・中立の立場から客観的に監査意見を表明するとともに、取締役会並びに監査等委員会において忌憚のない意見を述べております。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、業務執行組織から独立し代表取締役直属の機関として内部監査室(2名)で組織されております。内部監査室は当社及びグループ会社を対象とした内部監査計画を作成し、それに則り社内の諸業務の遂行状況をコンプライアンス遵守の観点や社内諸規程等に対する準拠性と企業倫理及び内部統制の有効性等の観点から監査を行っております。監査結果及び指摘事項につきましては、随時、代表取締役及び監査等委員会へ報告するとともに被監査部門に対しても説明を行うと同時に業務の改善提案を行い、改善状況についても内部監査の中で継続して確認しております。また内部監査及び内部統制の実効性を高め、かつ全体としての内部監査及び内部統制の質的向上と連携及び相互補完を図るため、内部監査室、監査等委員会、会計監査人のそれぞれが定期的に打合せを行い、相互の情報交換、意見交換等を行うことで、相互の連携強化並びに監査の実効性及び効率性の向上に努めております。
③会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.継続監査期間
20年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 中川 雅人
指定有限責任社員・業務執行社員 江﨑 真護
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 17名
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の監査を実施するために必要かつ適切な水準で専門的な知識と技能を有し、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断し、会計監査人を選定しております。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、監査報酬が適正か吟味し両者協議の上、監査等委員会での同意のもと決定しております。
ホ.監査等委員会が監査報酬に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積額の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬につきましては、2021年10月28日開催の第31回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額400,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)、2015年10月29日開催の第25回定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40,000千円以内とすることについてそれぞれ承認をいただいております。
当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は月額定額報酬を基本とする年俸制とし、報酬の設定に関しては、各期の業績、配当、従業員の賞与水準、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の貢献度及び過去の支給実績などを総合的に勘案して決定するものとする。
ロ.個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方法は、株主総会において取締役会へ報酬決定権限が委任されている。ただし、公平性・中立性の観点より、取締役会決議に基づき、個人別の具体的な報酬を決定するために専務取締役である尾崎幸司氏及び人事担当取締役である宮久保貴義氏を報酬決定の責任者として委任する。専務取締役と人事担当取締役は各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役職、職責、職務執行の内容及び各期の業績、配当、従業員の賞与水準等を勘案し、役員規程に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の原案を作成するものとする。なお、報酬は役員規程の規定に従い月額定額報酬として支給するものとする。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項(その他個人別の報酬等についての決定に関する重要な事項を含む。)
作成された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の原案は客観性を担保するため、監査等委員である社外取締役により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の作成過程に関する妥当性についての監査を経て、取締役会へ最終報告を行い決定するものとする。
なお、退職時に支給される退職慰労金については、株主総会の決議に基づき支給を行う。個人別の具体的な金額については、算出基準及び功労金の加算等を定めた役員退職金規程に基づき、取締役会の決議により、支給金額を決定するものとする。
②当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定に関する方針に記載のとおり、取締役会の委任決議に基づき、専務取締役である尾崎幸司氏及び人事担当取締役である宮久保貴義氏が各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の原案を作成しており、作成された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の原案は客観性を担保する為、監査等委員である社外取締役である三田与志雄氏、岩谷博紀氏により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬の作成過程に関する妥当性についての監査を経て、取締役会へ最終報告を行い決定する当該プロセスを経たその内容は決定方針に沿うものと判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会の協議にて報酬額等の額の算定を行っております。
また、当社の役員が受ける報酬は、固定報酬のみであり、業績連動報酬制度は導入しておりません。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)当連結会計年度末における当社の役員の員数は、取締役14名であります。
④報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
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氏名 |
報酬等の総額 (千円) |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の種類別の額(千円) |
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固定報酬 |
業績連動 報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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岩本 哲夫 |
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取締役 |
提出会社 |
86,000 |
- |
27,950 |
- |
⑤使用人兼務取締役の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、以下のとおり考えております。純投資目的とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合であり、純投資目的以外とは、事業戦略上の必要性などを考慮して、中長期的な観点から当社グループの企業価値向上に資することを目的とする場合であります。
なお、当社は、純投資目的である投資株式については原則保有せず、純投資目的以外の目的である投資株式については、当社グループの企業価値向上に資すると判断した場合に限り保有いたします。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社が保有する株式は非上場株式であるため、記載を省略しております。
ロ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外のものであるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。