第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行新株予約権証券】

(1)【募集の条件】

発行数

27,500個

発行価額の総額

22,770,000円

発行価格

828円

申込手数料

該当事項はありません。

申込単位

1個

申込期間

2024年10月28日

申込証拠金

該当事項はありません。

申込取扱場所

株式会社ispace 財務IRグループ

割当日

2024年10月28日

払込期日

2024年10月28日

払込取扱場所

三井住友銀行 日比谷支店

(注)1.本発行登録追補書類による募集(以下「本募集」という。)は、2024年10月11日開催の取締役会決議によります。

2.申込み及び払込みの方法は、当社とCVI Investments, Inc.(以下「割当予定先」という。)との間で総数引受契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。

3.払込期日までに、割当予定先との間で総数引受契約を締結しない場合、本第三者割当に係る割当は行われないこととなります。

4.本募集は、当社及び割当予定先との間で本日付で締結されたEquity・Program・Agreement(以下「エクイティ・プログラム契約」という。)に基づき、2024年10月乃至2025年3月の間、当社が割当予定先に対して計4回にわたり当社新株予約権を割り当てるものの第1回目です。なお、エクイティ・プログラム契約に基づき、当社は割当予定先に対して当社普通株式(以下「本普通株式」という。)も割り当てる予定であり、当該普通株式の募集について本日付で発行登録追補書類を提出しています。

5.振替機関の名称及び住所

名称:株式会社証券保管振替機構

住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号

 

(2)【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社の標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株制度を採用している。

新株予約権の目的となる株式の数

1 本新株予約権の目的である株式の総数は、当社普通株式2,750,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本欄第2項乃至第4項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

2 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・無償割当て・併合の比率

 また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社は、調整後割当株式数を合理的な範囲で調整することができる。

3 調整後割当株式数は、当社普通株式の分割又は併合の場合は、分割又は併合のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての場合は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

4 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使時の払込金額

1 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初802円とする。

2 行使価額の修正

  該当なし

3 行使価額の調整

(1) 本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記第(2)号②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記第(2)号③に定義する取得価額等。また、下記第(2)号③の場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記第(2)号において調整後行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後行使価額の下限は360円(下記第(3)号及び第(4)号の規定を準用して調整される。)とするが、当該下限を下回ることとなる場合には、当社の取締役会の決議により、当該下限を適用しないことができる。)に調整される。

(2) 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は従業員に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合、及びエクイティ・プログラム契約に基づき割当予定先に対して第三者割当の方法により当社普通株式を発行する場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(但し、エクイティ・プログラム契約に基づき割当予定先に対して第三者割当の方法により発行する当社新株予約権を除き、以下「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(無償割当ての場合を含む。但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

③取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合

調整後行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及び②にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

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この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(4)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「株式分割等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

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この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(4) 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①株式の分割により当社普通株式を発行する場合

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

②株主に対する無償割当てにより当社普通株式を発行又は処分する場合

調整後行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

③本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及び②にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

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この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(5) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(6)号に定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。

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「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る基準日における割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

(6)①「特別配当」とは、第12項記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日までの間に到来する配当に係る基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額をいう。

②特別配当による行使価額の調整は、各特別配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。

(7) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(8)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記第(4)号③の場合は基準日)、又は特別配当による行使価額調整式の場合は当該剰余金の配当に係る基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除した数とする。また、上記第(4)号①の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(9) 上記第(2)号、第(4)号及び第(6)号記載の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(10) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤及び第(4)号③に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

2,228,270,000円

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項又は第3項により、行使価額が調整された場合には、上記株式の払込金額の総額は増加又は減少する。また、本新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、上記株式の払込金額の総額は減少する。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

1 本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。

2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

新株予約権の行使期間

2024年10月29日から2028年10月28日までとする。

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所

1 本新株予約権の行使請求受付場所

  三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

2 本新株予約権の行使請求取次場所

  該当事項なし

3 本新株予約権の行使請求の払込取扱場所

  三井住友銀行 日比谷支店

新株予約権の行使の条件

各本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

当該当事項なし

新株予約権の譲渡に関する事項

該当事項なし。但し、エクイティ・プログラム契約において本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められている。

代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項なし

 

(3)【新株予約権証券の引受け】

 該当事項はありません。

 

2【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

2,228,270,000

50,316,500

2,177,953,500

(注)1.本新株予約権の行使価額が調整された場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合、本新株予約権の保有者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少いたします。

2.上記払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であります。

3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

4.発行諸費用は、主に、弁護士費用、及びその他事務費用(印刷事務費用、登記費用)等からなります。

 

(2)【手取金の使途】

具体的な使途

金額(百万円)

支出予定時期

補助金支給の対象外となるミッション6の開発資金

2,000

2024年10月~2027年10月

ミッション4に係る当社米国法人への投融資資金

177

2024年10月~2026年3月

合計

2,177

(注)1.調達資金は実際に支出するまで銀行口座で管理いたします。

2.本新株予約権の行使の有無は本新株予約権の保有者の判断に依存するため、行使期間中に行使が行われず、本新株予約権の行使による資金調達ができない場合があります。その場合には、①から優先的に充当いたします。一方、資金調達の動向により調達できない場合もあるため、その場合は、別途の資金調達の検討又は規模の調整等の方法により対応する予定です。

3.本新株予約権に係る行使がどのように進むか確定できないため、本新株予約権の資金使途に係る支出予定時期(①補助金支給の対象外となるミッション6の開発資金:2024年10月~2027年10月、②ミッション4に係る当社米国法人への投融資資金:2024年10月~2026年3月)については、支出予定時期の開始時点から終了時期まで間断なく充当がなされるということを示しているわけではなく、この期間内のいずれかの時期に資金が充当されるという意味において、現時点で想定される期間を示したものです。

 

上記表中に記載の各資金使途についての詳細は以下のとおりです。

① 補助金支給の対象外となるミッション6の開発資金

経済産業省が実施する「中小企業イノベーション創出推進事業」において、宇宙分野の「月面ランダーの開発・運用実証」テーマへの申請を行い、2023年12月15日に補助金120億円の交付決定書を受領し、その補助金を活用するミッション6の開発をすでに開始しております。その中で補助金支給の対象外となる、ミッション6で利用する当社ランダー(※)を搭載し、成層圏外まで運搬するためのロケット利用代金及び人件費等の間接費用の一部として2,000百万円を充当する予定です。

(※)ミッション6にて利用するシリーズⅢランダー(仮称)は、ミッション3にて使用するAPEX1.0ランダーと同様に最大500kgのペイロードを運搬可能な設計を想定しており、日本を開発拠点としつつ、米国のみならず世界中のサプライヤーからの柔軟な部材調達を可能とすることで開発コストの低減を目指しています。尚、ミッション6の打ち上げ業者の選定につきましては、打ち上げの成功確率や打ち上げに係る代金を考慮しながら、現在検討を進めております。打ち上げ業者については、決まり次第、速やかに開示をさせていただく予定です。

 

② ミッション4の開発資金に係る当社米国法人への投融資資金

当社の連結子会社であるispace technologies U.S., inc.に対して投融資を行い、主にミッション4のランダー製造費用の一部として177百万円を充当する予定であります。ミッション4はミッション3と同様にAPEX1.0ランダー(旧Series2ランダー)を使用する予定であり、今後開発に伴う詳細なスケジュールが決まり次第、開示させていただく予定です。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

ロックアップ等について

 当社は、エクイティ・プログラム契約において、割当予定先との間で以下の事項について合意しています。

①エクイティ・プログラム契約の締結日から第1回発行に係る払込日(2024年10月28日)までの期間及びエクイティ・プログラム契約に基づく各発行の各払込日に始まりその後90日目に終了する期間中(但し、各発行が行われない場合を除く。)、割当予定先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式、当社普通株式に転換若しくは交換されうる証券又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する証券の発行等を行わない旨を合意しております。但し、今般の資金調達(以下「本資金調達」という。)並びに本新株予約権又は発行済みの当社新株予約権等の行使による当社普通株式の交付(但し、発行済みの当社新株予約権等の行使により交付される当社普通株式の数は発行済株式数の5%以下とします。)、株式分割又は株式無償割当による当社普通株式の発行、株主への新株予約権無償割当及び当該新株予約権の行使による当社普通株式の交付、当社の取締役等への譲渡制限付株式の発行、譲渡制限付株式ユニットの付与若しくは譲渡制限付株式ユニットの権利確定に伴う株式の交付、又はストック・オプションの付与及び当該ストック・オプションの行使による当社普通株式の交付(但し、当該ストック・オプションが行使された場合に交付される当社普通株式の数は発行済株式数の5%以下とします。)、その他日本法上の要請による場合等を除く旨が定められています。

②本普通株式及び本新株予約権の全部を割当予定先が保有しなくなるまで、当社が株価連動取引(以下に定義される。)に関する第三者からの提案等を検討する場合、当社はまず、当該株価連動取引を検討する意向及びその主な条件等を記載した書面による通知を割当予定先に行わなければならない旨を合意しております。当該通知がなされた場合、当社は割当予定先の要求に従い、当該通知の日付から5営業日の期間、割当予定先と当該株価連動取引について排他的に誠実に協議するものとします。

 「株価連動取引」とは、(i)株式等価物(以下に定義される。)の当初発行後に、当該株式等価物における当社普通株式の取得に係る行使価額若しくは転換価額等が(A)当社普通株式の時価等に連動して決定又は変更されるもの、若しくは(B)当社の事業若しくは当社普通株式の取引市場に関連する事由の発生により調整されるものの発行若しくは売却に係る取引、又は(ii)当社が将来決定される価格に基づき証券を売却することを内容とする契約等の締結を意味します。

 「株式等価物」とは、当社又はその子会社の証券で、その保有者がいつでも株式の取得、転換等ができる権利を有するものを意味し、負債、優先株式、権利、オプション、ワラント若しくはその他の有価証券が含まれます。

③当社がエクイティ・プログラム契約に定める取引(当社の連結財務諸表における総資産額の50%超の資産等の処分等)を行った場合又は当社にエクイティ・プログラム契約に定める事由(当社が発行する株式の上場廃止等)が発生した場合等においては、割当予定先が本新株予約権への投資を行うにあたって当初想定した前提に重大な変更が生じることに鑑み、割当予定先が当社に要求した場合には、当社は本新株予約権を当該時点における合理的な価格として、エクイティ・プログラム契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、当社普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取るものとします。

④当社が割当予定先の実質的保有株式に係る議決権数が、当社の議決権総数の9.9%を上回ることとなるような取引等を行わない旨を合意しております。

 

株券貸借に関する契約

新株予約権発行に伴い、当社代表取締役CEOである袴田武史は、割当予定先との間で、2024年10月11日から、①2026年3月1日又は②割当予定先が本新株予約権をすべて行使し、当該行使に係る株式のすべての交付を受けた日のうちいずれか早い日までの期間を貸借期間として、その保有する当社普通株式(上限3,000,000株)を貸し付ける本株式貸借契約を締結しています。

なお、本株式貸借契約上、割当予定先は、つなぎ売り(以下に定義される。)以外の目的での当社普通株式の第三者への譲渡、質権を含む担保権の設定、その他一切の処分をせず、また、つなぎ売り以外の空売りを目的として、第三者との間で当社普通株式についての株券貸借に関する契約を締結しないものとされています。つなぎ売りとは、割当予定先が本新株予約権の行使を行うことを前提に当該新株予約権の行使の結果取得することとなる株式の数量の範囲内で発行会社の株式の売付けを行うことをいいます。

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

a.割当予定先の概要

(1)名称

CVI Investments, Inc.

(2)所在地

Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

(3)国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先

該当事項はありません。

(4)出資額

開示の同意が得られていないため、記載していません。

(5)組成目的

投資

(6)組成日

2015年7月1日

(7)主たる出資者及びその出資比率

開示の同意が得られていないため、記載していません。

(8)業務執行組合員又はこれに類する者に関する事項

名称

Heights Capital Management, Inc.

所在地

アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート715、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター

国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先

該当事項はありません。

出資額又は資本金

開示の同意が得られていないため、記載していません。

事業内容又は組成目的

投資

主たる出資者及びその出資比率

開示の同意が得られていないため、記載していません。

代表者の役職・氏名

President Martin Kobinger

(注) 割当予定先の概要の欄は、2024年10月22日現在のものであります。

 

b.提出者と割当予定先との間の関係

割当予定先との出資関係

該当事項はありません。

割当予定先との人事関係

該当事項はありません。

割当予定先との資金関係

該当事項はありません。

技術又は取引等の関係

該当事項はありません。

(注) 提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2024年10月22日現在のものであります。

 

c.割当予定先の選定理由

(1)募集に至る経緯及び目的

当社は「Expand our planet. Expand our future.」をビジョンに掲げ、人類の生活圏を宇宙に広げ持続的な世界を実現するべく、月面開発の事業化に取り組んでいる次世代の民間宇宙企業です。当社グループは現在、月面着陸を行う月着陸船(以下「ランダー」という。)及び月面探査を行う月面探査車(以下「ローバー」という。)の開発を進めており、過去の国主導の宇宙ミッションでは実現が困難であった、民間企業ならではの品質向上サイクルを回しながら、将来的に反復ミッションと十分な研究開発による品質向上を実現し、更には量産による品質安定化を図ることを計画しております。

初の実証ミッションとなったミッション1は、自社で開発した技術実証モデルのSeries1ランダーを月面に着陸させ、輸送する物資である顧客の荷物(以下「ペイロード」という。)の月面への輸送や、顧客の要望に応じた月面データの取得等のサービスを実現することを試み、2022年12月の打ち上げ以降2023年4月までの間に、事前に設定した10個のマイルストーンの内、Success8「月周回軌道上での全ての軌道制御マヌーバの完了」までを完了しました。月面着陸の完了は未達で終わったものの、ミッション1で獲得されたミッション・データは、Success9未達の要因分析に関するデータを含めて、ミッション2以降の後続ミッションへと活用される予定であり、当社はそのために、後続するミッション2、ミッション3、ミッション6の開発も並行して進捗させております。

ミッション2では、基本的にミッション1と同様のランダーモデルが使用される予定であり、ミッション1での経験を踏襲して効率的な開発と組み立てが日々進められています。当社は、このミッション2で使用されるランダー(旧 Series1ランダー)モデルを新たにRESILIENCE(レジリエンス)と命名しました。RESILIENCEは日本語で「再起」や「復活」「回復」等の意味であり、当社がミッション1での月面着陸の失敗を有効に活用し、迅速かつしなやかに再起するという、“Never Quit the Lunar Quest”の精神が込められた名称となります。当社はRESILIENCE ランダーと共に、民間企業による確実な月面着陸を目指します。更に、ミッション2においては、ランダーの月面着陸だけでなく、当社欧州法人であるispace Europe S.A.によって製造予定であるマイクロローバーによる月面探査及び月面データサービスの提供を目指しています。なお、ミッション2の打ち上げは、最速で2024年12月を予定しております。

ミッション3については、2026年の打上げ予定に向けて、開発は順調に進捗していると考えております。当社米国法人のispace technologies U.S., inc.が開発するAPEX1.0ランダーは、2023年4月に当社初の月ミッションを行った旧Series1ランダーから得られたデータやノウハウを活用し、更なる性能の強化を目指しています。更に、ミッション3においては、2機のリレー衛星を月周回軌道に投入し、月震計(FSS)、地下の熱流探査機(LITMS)、及び電磁場測定器(LuSEE)といった一連の科学実験機器を含むペイロードを月の裏側に存在する南極付近に輸送する予定です。輸送後は、2機のリレー衛星を活用して月震データを最大1年間にわたり収集する予定です。

また、2027年には、当社が本邦にて新規開発する商業的ランダ―モデルであるSeries3ランダ―(仮称)を用いたミッション6の打上げを目指しており、当該開発に際しては、日本のSBIR(Small Business Innovation Research)制度による補助金総額120億円の交付が決定しております。

このように、ミッションを高頻度に実施し、技術的な経験値を継続して蓄積させていくことが、当社の技術的リスクを低減させ、持続安定的な事業運営を達成する上での重要な鍵となります。一方で、ランダー及びローバーの開発、及びそれらを活用してミッション遂行していく為の打上業者の手配には相応の費用を要すること、そして複数ミッションの開発を同時並行して実施可能な開発エンジニア及びセールス・コーポレートの人的リソースを確保すること等から、当社は常に比較的大規模な財務的原資を手当する必要があり、継続的な資金調達の実施が持続的な事業運営にとって、足許不可欠となります。当社は2023年4月の東京証券取引所グロース市場への上場を通じて約64億円の調達等を実施し、また上場後には総額195億円の借入れによる資金調達(うち3億円は既存借入の借換)に加えて、2024年3月には海外募集の実施により、約83億円の調達を実施しております。

他方で、2025年3月期第一四半期末の当期純損益は約△15億円の損失を計上しており、また計画するミッション2・3・6の3つのミッションを同時並行で進めていくことからも、当社が既に開示している2025年3月期通期の業績予想として今期末の当期純損益として約△124億円の損失を計上することを見込んでおります。当社の2024年3月期末の純資産は約97億円であり、今後の事業進捗に依拠する部分もありますが、今期末の純資産の正を維持しつつ、その後の事業運営を見据えた適切な財務健全性を維持する為の一定の財務バッファーが、引き続き必要な側面もあります。

これらの開発や資金調達の取組み及び財務的な見通しを踏まえ、引き続き安定的な財務基盤を維持しながらも、当社の宇宙開発における技術の品質向上サイクルを更に加速し、拡大が期待される市場需要を取り込んでいくために、今般、本第三者割当を実施することといたしました。本資金調達により当社グループの将来の成長と安定的な財務基盤の構築を実現し、企業価値の向上を図ることで、株主の皆様をはじめステークホルダーの利益の最大化に努めてまいります。

割当予定先の選定につきましては、上記記載の通り、計画するミッション2・3・6の3つのミッションについて並行して開発を進めるにあたって、当社として安定的な財務基盤の維持を図る中、様々な資金調達手法について検討してまいりました。かかる状況の中、上場前の段階から、また上場後も当社の決算発表後等に特定の取引に関連しない平常的な面談を複数回実施してきた、割当予定先の資産運用を行う会社であるHeights Capital Management, Inc.(以下「HCM」という。)より、2024年5月に当社に対し第三者割当を通じた資金調達に関する初期的な提案がありました。その後、当社は、HCMの本邦上場企業に対する投資実績、投資先と良好な関係を構築しながら投資先を育成していく投資方針に鑑み、本格的に資金調達に関する協議を開始することを決定し、HCMとの間で調達金額、発行証券の商品性等について協議を行いました。その結果、今後の事業戦略、資金調達ニーズを踏まえた当社の意向に可及的に合致する本資金調達のスキームについて合意するに至ったため、HCMが資産運用を行うCVI Investments, Inc.を割当予定先として選定することに決定いたしました。

 

(2)本第三者割当増資を選択した理由

当社は、上記「(1)募集に至る経緯及び目的」に記載の資金調達を行うために、様々な資金調達方法を検討していましたところ、割当予定先から本資金調達の提案を受けました。当社は、本普通株式及び本新株予約権の発行により、当社の資金需要に対し一定の金額を発行時点で調達することができるため、また、残りの必要金額については本新株予約権の行使により株価に配慮した形での調達が可能となるため、今般の資金調達を選択いたしました。また、当社は今回の資金調達に際し、以下の「(本資金調達の特徴)」及び「(他の資金調達方法との比較)」に記載されている点を総合的に勘案した結果、本資金調達による資金調達方法が、既存株主の利益に配慮しながら当社の将来の資金ニーズに対応しうる、現時点において最適な選択肢であると判断し、本手法を採用することといたしました。なお、本資金調達は本普通株式及び本新株予約権の発行によって達成されるものであるため、本「(2)本第三者割当増資を選択した理由」においては、本新株予約権の発行についても併せて記載しております。

 

(本資金調達の特徴)

[メリット]

① 本普通株式の発行により、証券の発行時に一定の資金調達及び自己資本を増強することが可能となります。

② エクイティ・プログラム契約という形態を取ることで、一度に全株を発行する場合と比べ、株価インパクトの分散化が可能となり、一方で今年度末迄の時間軸で一定の資本増強を達成することが可能となります。また、当社が予定する将来の事業進捗(ミッション2の実行などの当社エクイティストーリー)をより織り込んだ株価によって発行ができる可能性が高まるため、既存株主の保有する株式価値が向上することが期待され、また、当社として本資金調達後の追加資金調達を株式発行等により実施する可能性が低くなる可能性がある結果、既存株主の希薄化等に対してもより配慮した設計となります。

③ 本新株予約権の発行により、将来的な自己資本の拡充が期待可能でありつつも、段階的に転換が行われることが期待できるため、株価インパクトの分散化が可能となります。

④ 本新株予約権の行使価額は発行決議日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の120%に相当する金額に固定されており、修正条項が付されていない分、資金調達のスピード感や蓋然性は低くなることが想定されますが、他方において、現状の株価水準よりも高い水準での行使が期待できます。なお、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権や新株予約権付社債等を当社が新たに発行する場合で、当該新株予約権の当初行使価額等が本新株予約権の行使価額の転換価額を下回る場合には、本新株予約権に付された調整規定の適用により、本新株予約権の行使価額は、新たに発行される新株予約権又は新株予約権付社債の行使価額又は転換価額と同額になるよう下方調整されます。但し、エクイティ・プログラム契約に基づいて割当予定先に対して発行する第2回発行から第4回発行に係る本普通株式及び本新株予約権の発行、譲渡制限付株式報酬制度(RSU)に基づく当社普通株式の発行等、本新株予約権の発行要項に定められた一定の例外に該当する場合には、下方調整はされません。また、行使価額の下方調整の下限として360円を設定しております(但し、下方調整によって当該下限を下回ることとなる場合には、当社の資金調達の必要性に鑑み、当社の取締役会の決議により、当該下限を適用しないことができる。)。

⑤ 本普通株式の発行により発行される当社普通株式は最大11,000,000株(1回につき2,750,000株)、本新株予約権の目的である当社普通株式数は最大11,000,000株(1回について最大2,750,000株)でそれぞれ固定されており、株価動向にかかわらず、最大交付株式数が限定されているため、希薄化の規模が当初予定より増加することはありません。

⑥ 本普通株式による調達資金、本新株予約権による調達金額のうち行使の対象となった金額はいずれも資本性の資金となるため、財務健全性指標が上昇します。

 

[デメリット]

① 本普通株式及び本新株予約権の発行は、エクイティ・プログラム契約に定められる条件の成就を条件としており、当該条件が成就されない場合、本普通株式及び本新株予約権の発行による資金調達の一部が実現しない可能性があります。

② 本普通株式については即座の資金調達が可能ですが、本新株予約権については、新株予約権の特徴として、新株予約権者による権利行使があって初めて、行使価額に行使の対象となる株式数を乗じた金額の資金調達がなされます。そのため、本新株予約権の発行当初に発行を予定する金額の満額の資金調達が行われるわけではなく、また資金調達の時期についても不確実性があります。

③ 市場環境に応じて、本新株予約権の行使完了までには一定の期間が必要となります。また、当社の株式の流動性が減少した場合には、行使完了までに時間がかかる可能性があります。

④ 株価が本新株予約権の行使価額を下回って推移した場合、割当予定先による本新株予約権の行使が期待できないため、事実上資金調達ができない仕組みとなっております。特に、行使価額修正型の新株予約権と比べて、本新株予約権については、行使価額は現状の株価水準よりも高い価格に設定・固定されており、行使がなされるためには株価の上昇が必要であるため、その行使の蓋然性は相対的に低くなっております。

⑤ 株価が本新株予約権の行使価額を超えている場合でも、割当予定先が本新株予約権を行使するとは限らず、資金調達の時期には不確実性があります。

 

(他の資金調達方法との比較)

① 公募増資等により一度に全株を発行すると、一時に資金を調達できる反面、希薄化も一時に発生するため株価への影響が大きくなるおそれがあると考えられます。また、一般投資家の参加率が不透明であることから、十分な額の資金を調達できるかどうかが不透明であり、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。

② 普通社債又は借入れによる資金調達では、利息負担が生じ、調達金額が全額負債として計上されるため、本第三者割当において調達するのと同規模の資金を全て負債により調達した場合、財務健全性が低下する可能性があります。今後の事業戦略推進において、緊急の資金需要が生じた場合に備えて迅速に有利子負債による資金調達を行う選択肢を残す観点からも、普通社債の発行又は借入れにより調達することは現時点における現実的な選択肢ではないと判断いたしました。

③ 株主割当増資では出資を履行した株主との間では希薄化懸念は払拭されますが、割当先である既存投資家の参加率が不透明であることから、十分な額の資金を調達できるかどうかが不透明であり、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。

④ いわゆるライツ・イシューには、発行会社が金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・イシューと、発行会社はそのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・イシューがありますが、コミットメント型ライツ・イシューについては国内で実施された実績が乏しく、資金調達手法としてまだ成熟が進んでいない段階にある一方で、引受手数料等のコストが増大することが予想され、適切な資金調達方法ではない可能性があります。また、ノンコミットメント型ライツ・イシューについては、当社は最近2年間において経常赤字を計上しており、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第304条第1項第3号aに規定される上場基準を満たさないため、実施することができません。

⑤ 行使価額修正条項付の新株予約権には、様々な設計がありますが、その行使価額は下方にも修正される形が一般的です。行使価額修正条項付の新株予約権は行使の蓋然性が高まる一方、現状の株価水準よりも低い価格での行使がなされ、資金調達の金額が当初の予定を下回ることも珍しくありません。今般の資金調達に際しては、本普通株式の発行により当面必要な資金を調達しつつ、本新株予約権については現状の株価水準よりも高い価格に行使価額を設定・固定し、今後の株価の上昇を待って行使が行われることにより、既存株主の株式価値を損なうことなく、追加的な資金調達を当初の予定どおりの金額規模で達成できる見込みです。このように、行使価額が下方修正されるタイプの修正条項付の新株予約権に比べて、想定どおりの金額での資金調達を実現できる可能性が高いという意味で、本新株予約権は当社の資金需要に合致した資金調達方法であると考えております。

⑥ 転換社債型新株予約権付社債は、発行当初に資金調達が可能となるものの、その全額が当初負債となり、その後の転換状況も株価に依拠することとなります。株価の状況等により行使が進まなければ、負債であるため、当社の財務の健全性を害することから今回の資金調達方法として適当ではないと判断いたしました。

⑦ 第三者割当により一度に当社普通株式及び新株予約権を発行する場合、一時に資金調達を可能とする反面、1株当たり利益の希薄化も一時に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられること、また現実的に本スキームと同規模の金額を一度に引き受ける投資家を見つけることは困難であることから、今回の資金調達方法として適当でないと判断いたしました。

 

d.割り当てようとする株式の数

本新株予約権の目的である株式の総数は2,750,000株です(但し、上記「第1 募集要項 1 新規発行新株予約権証券 (2) 新株予約権の内容等」「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがあります。)。

 

e.株券等の保有方針

本募集により発行する株式について、当社と割当予定先との間で、継続保有に関する取り決めはありません。なお、当社取締役の野﨑順平が、Heights Capital Management, Inc.のAsia Pacific地域投資責任者を通じてInvestment ManagerであるMartin Kobinger氏より、本普通株式及び本新株予約権に関する割当予定先の保有方針は、純投資であると口頭で確認しております。なお、割当予定先は、中長期投資ができる余裕を持つ機関投資家として広く知られており、当社にとって将来の成長を加速するための資本パートナーとなると考えております。このため、エクイティ・プログラム契約上、割当予定先の実質的保有株式に係る議決権数が、当社の議決権総数の9.9%を上回ることとならないようにする旨を盛り込んでおります。

 

f.払込みに要する資金等の状況

当社は、割当予定先から、割当予定先が作成し、PricewaterhouseCoopers LLP(所在地:2001 Market Street, Suite 1800, Philadelphia, Pennsylvania 19103)が監査した2023年12月31日現在の財務状況報告書を受領しており、割当予定先との間で締結したエクイティ・プログラム契約において、割当予定先より払込みに要する十分な財産を保有する旨の表明を受けています。また、当社取締役の野﨑順平が、Heights Capital Management, Inc.のAsia Pacific地域投資責任者を通じてInvestment ManagerであるMartin Kobinger氏に対するヒアリングにより現金化できる流動資産があること及び自己資金での払込みであることを2024年10月7日に確認しており、割当予定先に割り当てられる本普通株式の発行に係る払込みに十分な財産を有することを確認しております。もっとも、2023年12月31日以降の財務状況報告書については本書の日付現在作成されておらず、直近時点での財務状況報告書は確認ができておりません。そのため、上記のヒアリングの結果にかかわらず割当予定先に急激な財産変動が生じている場合、払込みがされないリスクがあります。なお、割当予定先は、Susquehanna International Groupが有する自己資金で運用する機関投資家です。

 

g.割当予定先の実態

 当社は、割当予定先との間で締結したエクイティ・プログラム契約において、割当予定先から、割当予定先及びその主な出資者が反社会的勢力ではなく、又は反社会的勢力と何らの関係ない旨の表明保証を受けています。さらに、割当予定先及びその業務執行組合員について、反社会的勢力であるか否か、並びに割当予定先及びその業務執行組合員が反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、独自に専門の第三者調査機関であるJPリサーチ&コンサルティング (代表取締役:古野啓介、本社:東京都港区虎ノ門三丁目7番12号)に調査を依頼し、2024年10月7日に同社より報告を受けております。当該報告において、割当予定先若しくはその業務執行組合員が反社会的勢力である、又は割当予定先若しくはその業務執行組合員が反社会的勢力と何らかの関係を有している旨の報告はありませんでした。以上により、当社は、割当予定先並びにその業務執行組合員及び主な出資者が反社会的勢力と一切の関係がないと判断し、これに係る確認書を東証に提出しております。

 

2【株券等の譲渡制限】

 該当事項はありません。

 

3【発行条件に関する事項】

a 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結したエクイティ・プログラム契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者評価機関である赤坂国際会計に依頼しました。赤坂国際会計は、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎として、評価基準日(2024年10月10日)の市場環境や割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提(当社の株価(668円)、配当額(0円)、無リスク利子率(0.5%)、当社普通株式の株価変動性(41%)及び市場出来高、株価が本新株予約権の行使価額を超えている場合に割当予定先による行使請求が均等に実施されること、割当予定先が権利行使により取得した当社普通株式を出来高の一定割合の株数の範囲内で直ちに売却すること等)を置き、本新株予約権の評価を実施しています。

また、本新株予約権の当初の行使価額については2024年10月11日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の120%に相当する金額に設定されており、最近6か月間の当社株価の水準と比べれば高い水準とはいえませんが、発行決議日直前取引日の当社株価と比べれば過度に低い水準となることはないものと考えております。

当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額(新株予約権1個当たり828円)を参考に、割当予定先との間での協議を経て、本新株予約権の1個の払込金額を当該評価額と同額の828円としています。本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられるところ、本新株予約権の発行価額は算定結果である評価額と同額であるため、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。

また、当社監査役3名(うち社外監査役2名)全員から、本新株予約権の発行条件は、第三者算定機関が当社及び割当予定先から独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額は、当該第三者算定機関によって算出された評価額と同額であること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及び前提条件に不合理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法である旨の意見を得ております。

 

b 発行数量及び株式の希釈化規模の合理性に関する考え方

 本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数は2,750,000株(議決権数27,500個)であり、2024年9月30日現在の当社発行済株式総数93,289,243株(議決権総数932,892個)に対する希薄化率は、2.95%(議決権数ベースの希薄化率は2.95%)に相当します。しかしながら、当社としては、このような希薄化が生じるものの、上述した本プログラムにより資金調達を行う目的、資金使途及び本第三者割当増資の払込金額の算定根拠に照らすと、本第三者割当増資による新株予約権の発行数量は合理的であると判断しております。

 

4【大規模な第三者割当に関する事項】

 該当事項はありません。

 

5【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

総議決権数に対する所有議決権数の割合

割当後の所有株式数

(千株)

割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合

袴田 武史

東京都渋谷区

12,000

12.86%

9,250

9.36%

CVI Investments, Inc.

Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands

8,250

8.35%

インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合

東京都港区赤坂一丁目12番32号

5,992

6.42%

5,992

6.07%

株式会社日本政策投資銀行

東京都千代田区大手町一丁目9番6号

3,495

3.74%

3,495

3.54%

赤浦 徹

東京都港区

2,636

2.83%

2,636

2.67%

IF Growth Opportunity Fund I,L.P.

Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands

2,135

2.29%

2,135

2.16%

三井住友信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

1,968

2.11%

1,968

1.99%

IFSPV1号投資事業組合

東京都港区虎ノ門五丁目9番1号

1,174

1.26%

1,174

1.19%

29,404

31.52%

34,904

35.33%

(注)1.「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」につきましては、原則として2024年9月30日の株主名簿に基づき記載しております。

2.「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

3.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に係る議決権の数を、「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数(932,892個)に、本普通株式2,750,000株及び本新株予約権が全て行使された場合に交付される株式数2,750,000株に係る議決権の数(55,000個)を加えた数で除して算出しております。

4.本募集後の袴田武史氏の持株比率は、当社代表取締役CEOである袴田武史と割当予定先との間で締結された当社普通株式(上限3,000,000株)を貸し付ける株式貸借契約に基づき、2024年10月17日付で実施された同氏による割当予定先への当社普通株式2,750,000株の貸出しを加味して算出しております。

 

6【大規模な第三者割当の必要性】

 該当事項はありません。

 

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

 該当事項はありません。

 

8【その他参考になる事項】

 該当事項はありません。

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 該当事項はありません。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第14期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月28日に関東財務局長に提出

 事業年度 第15期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月30日までに関東財務局長に提出予定

 

2【半期報告書】

 事業年度 第15期中(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) 2024年11月14日までに関東財務局長に提出予定

 

 

3【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年10月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、臨時報告書を2024年6月28日に関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年10月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づき、臨時報告書を2024年7月12日に関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年10月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号に基づき、臨時報告書を2024年8月9日に関東財務局長に提出

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年10月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号に基づき、臨時報告書を2024年10月21日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年10月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日(2024年10月22日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社ispace 本店

(東京都中央区日本橋浜町三丁目42番3号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第四部【保証会社等の情報】

 該当事項はありません。