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銘柄 |
三菱HCキャピタル株式会社第12回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
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記名・無記名の別 |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金20,000,000,000円 |
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各社債の金額(円) |
100万円 |
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発行価額の総額(円) |
金20,000,000,000円 |
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発行価格(円) |
額面100円につき金100円 |
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利率(%) |
年1.087% |
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利払日 |
毎年5月1日および11月1日 |
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利息支払の方法 |
1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2025年5月1日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月1日および11月1日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)償還期日後は本社債には利息をつけない。ただし、償還期日までに社債管理者に対して本社債の元利金支払資金の預託(以下「資金預託」という。)がなされなかった場合には、当該未償還元金について、償還期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 (4)本社債の利息の支払期日までに資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または資金預託がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による遅延損害金をつける。 2.利息の支払場所 別記((注)第12項「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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償還期限 |
2031年10月31日 |
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償還の方法 |
1.償還金額 額面100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2031年10月31日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)第12項「元利金の支払」)記載のとおり。 |
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募集の方法 |
一般募集 |
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申込証拠金(円) |
額面100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
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申込期間 |
2024年10月21日から2024年10月31日まで |
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申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
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払込期日 |
2024年11月1日 |
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振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
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担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
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財務上の特約(担保提供制限) |
1.担保提供制限 (1)当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担保権を設定しなければならない。 (2)前号にもとづき設定した担保権が本社債を担保するに十分でないときは、当社は本社債のために担保付社債信託法にもとづき社債管理者が適当と認める担保権を設定するものとする。 2.担保権設定の手続 当社が前項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手 続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。 3.担保提供制限にかかる特約の解除 当社が本欄第1項もしくは別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項により本社債のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定した場合、または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項により本社債のために留保資産の提供を行った場合であって、社債管理者が承認したときは、以後本欄第1項および別記(注)第5項「社債管理者に対する通知」第(2)号は適用しない。 |
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財務上の特約(その他の条項) |
1.担保付社債への切換 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために社債管理者が適当と認める担保権を、担保付社債信託法にもとづき設定することができる。 2.特定資産の留保 (1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の所有する特定の資産(以下「留保資産」という。)を本社債以外の債務の担保に供しない旨を約することができる。この場合、当社は社債管理者との間にその旨の特約を締結するものとする。 (2)前号の場合、当社は社債管理者と次の①ないし⑥についても特約するものとする。 ①当社は、留保資産のうえに、本社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利もしくはその設定の予約、または本社債の担保とすることを妨げる約束が一切存在しないことを保証すること。 ②当社は、社債管理者の事前の書面による承諾なく、留保資産を他に譲渡または貸与しないこと。 ③当社は、原因のいかんにかかわらず、留保資産を害するおそれのある場合は、ただちに書面をもって社債管理者に通知し、その指示にしたがうこと。 ④当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、社債管理者の指定する資産をただちに留保資産に追加すること。 ⑤当社は、本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事情がある場合は、社債管理者の事前の書面による承諾を得て、留保資産の一部を留保資産から除外し、または留保資産の一部もしくは全部を他の資産と交換することができること。 ⑥当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、ただちに担保付社債信託法にもとづき、本社債の担保として当社の総財産のうち社債管理者が指定する物件のうえに担保権を設定し、社債管理者は、本社債の社債権者のためにこれを取得すること。 (3)本項第1号の場合、社債管理者は、社債権者保護のため本項第1号の目的を達成するために必要と認められる措置をとることを当社に請求することができる。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAAの信用格付を2024年10月18日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。
JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからAAの信用格付を2024年10月18日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。ただし、当社が、本社債のために、担保付社債信託法にもとづき社債管理者が適当と認める担保権を設定した場合であって、社債管理者が承認したときは、本号②は適用しない。
①当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から5銀行営業日以内に当社がその履行をしないとき。
②当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第2項、本(注)第4項、本(注)第5項、本(注)第6項第(2)号および本(注)第9項の規定または条件に違背し、社債管理者の指定する期間内にその履行または補正をしないとき。
④当社が本社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤当社以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令を受けたとき。
⑧当社の事業経営に不可欠な財産に対し強制執行、仮差押えもしくは仮処分の執行もしくは競売の申立があったとき、もしくは滞納処分としての差押えがあったとき、またはその他の事由により当社の信用を著しく害する事実が生じ、かつ、社債管理者が本社債の社債権者の権利保全上、本社債の存続を不適当であると認めたとき。
(2)本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社はただちにその旨を公告する。
3.社債等振替法の適用
本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。
4.社債管理者に対する定期報告
(1)当社は、平常社債管理者にその事業の概況を報告し、毎事業年度の決算および剰余金の処分(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については、社債管理者にこれを通知するものとする。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合もまた同様とする。
(2)当社は、金融商品取引法にもとづき有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書または訂正報告書およびその添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出する。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。以下同じ。)の改正が行われた場合には、当社は、改正後の金融商品取引法に従って提出手続を行い、社債管理者に遅滞なく通知するものとする。
5.社債管理者に対する通知
(1)本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときおよび変更が生じたときは、当社は遅滞なく社債原簿にその旨を記載し、代表者の記名捺印した書面をもって社債管理者に通知しなければならない。
(2)当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債のために担保提供しようとする場合は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、債務の内容および担保物その他必要な事項を社債管理者に通知しなければならない。
(3)当社は、次の各場合にはあらかじめ書面により社債管理者に通知しなければならない。
①当社の事業経営に不可欠な財産を譲渡し、または貸与しようとするとき。
②事業の全部または重要な部分を変更し、休止もしくは廃止しようとするとき。
③資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。
④組織変更、合併または会社分割をしようとするとき
6.社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の管理委託契約の定めるところにしたがい、その権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)本(注)第6項第(1)号の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社および持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力するものとする。
7.債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立に関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
8.社債管理者の辞任
社債管理者は、本社債の社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
9.公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、電子公告に加えて東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、東京都および大阪市で発行される各1種以上の新聞紙にもこれを掲載する。
10.社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額の合計額はこれに算入しない。)の10分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条に定める書面(本(注)第3項ただし書にもとづき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本社債および本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
11.発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく本社債の発行代理人業務および支払代理人業務は、社債管理者がこれを取り扱う。
12.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則にしたがって支払われる。
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引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
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三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 |
14,000 |
(1)引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 (2)本社債の引受手数料は、額面100円につき金45銭とする。 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
2,000 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
1,000 |
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大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
1,000 |
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岡三証券株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
1,000 |
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東海東京証券株式会社 |
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 |
1,000 |
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計 |
- |
20,000 |
- |
(注)1.本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、当社は金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の親法人等に該当いたします。当社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの持分法適用会社であり、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社であります。当社は、本社債の発行価格および利率(以下「発行価格等」という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定いたしました。
2.引受人のうち三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、以下の金融商品仲介業務を行う登録金融機関に、本社債の募集の取扱いを一部委託する予定であります。
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:株式会社三菱UFJ銀行
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関の名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
住所:東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
金融商品仲介業務を行う登録金融機関は、当該引受人の委託を受け、本社債の募集の取扱いを行いますが、店舗によっては、募集の取扱いが行われない場合があります。
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社債管理者の名称 |
住所 |
委託の条件 |
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株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
(1)社債管理者は、本社債の管理を受託する。 (2)本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間額面100円につき金1銭を支払うこととしている。 |
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払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
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20,000 |
105 |
19,895 |
差引手取概算額19,895百万円は、2024年12月末までに、全額を社債(短期社債含む)償還資金に充当する予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第53期(自2023年4月1日 至2024年3月31日) 2024年6月25日 関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年10月18日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月27日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2024年10月18日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
なお、これら将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであります。これらの記載は、実際の結果とは異なる可能性があり、当社はこれらの記載のうち、いかなる内容についても、確実性を保証するものではありません。
三菱HCキャピタル株式会社 本店
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(さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地3)
三菱HCキャピタル株式会社横浜支店
(横浜市西区北幸一丁目11番5号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。