当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年10月15日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
(1)営業外費用の計上について
事業再生ADR手続にかかる弁護士費用等の支払手数料を営業外費用に計上いたしました。
(2)特別損失の計上について
業務提携先の株式を売却したことに伴って投資有価証券評価損を特別損失に計上いたしました
3.当該事象の損益に与える影響額
2024年8月期第4四半期会計期間における計上額は下記のとおりです。
(1)事業再生ADR手続にかかる弁護士費用等の支払手数料30,300千円を営業外費用に計上。
(2)投資有価証券の評価損39,436千円を特別損失に計上。
以上