種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
5,763,896,000 |
計 |
5,763,896,000 |
種類 |
中間会計期間末現在発行数(株) (2024年8月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年10月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.普通株式のうち、66,756千株については、債権(金銭債権1,695,992千円)の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)により発行されたものであります。
2.「提出日現在発行数」欄には、2024年10月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当中間会計期間において連結子会社である株式会社WARAMA LABにおいて会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日 |
2024年6月24日 |
新株予約権の数(注)1 |
30個 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(注)1 |
普通株式 30株 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
10,000円 |
新株予約権の行使期間 (注)2 |
自 2024年6月28日 至 2034年6月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)3 資本組入額 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
該当事項はありません。 |
※ 新株予約権の発行時(2024年6月28日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、発行会社が株式分割(普通株式の無償割当を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使又は消却されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、発行会社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することが出来る。
なお、上記の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、本新株予約権の割当日を始期とし、当該割当日の10年後の応当日を終期とする期間とする。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、(注) 1.に定める本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数を乗じた金額とする。
なお、発行会社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割(又は併合)比率 |
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数を生じたときにはその端数を切り上げるものとする。
なお、当中間連結会計期間末における発行会社の資本金は100千円であり、その発行済株式総数は10株であります。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の行使によって、本新株予約権の発行日までに発行されている発行会社の普通株式(以下「既発行株式」という。)の総数が当該本新株予約権の行使により発行会社の普通株式が発行されたと仮定した時点における発行会社の発行済株式総数の3分の2を下回ることとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)本新株予約権の割当日の3年後の応当日を経過し、発行会社の純資産が正の値以上となり、直近の事業年度の営業利益が20百万円を超過した場合
(b)発行会社において、破産手続、民事再生手続、会社更生手続又は特別清算手続が開始された場合
(c)発行会社が本新株予約権者との間の重要な契約の重要な条項に違反した場合(本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者の責めにより生じたものを除く。)
(d)その他、発行会社が本新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為を行った場合(本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者の責めにより生じたものを除く。)
②本新株予約権の行使によって、発行会社の発行済株式総数が当該時点における授権株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使はできない。
③各本新株予約権の一部行使はできない。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式 (株) |
資本金 (千円) |
資本金 (千円) |
資本準備金 (千円) |
資本準備金 (千円) |
2024年3月1日 ~ 2024年8月31日(注)1 |
41,666,665 |
1,503,473,998 |
149,999 |
159,999 |
149,999 |
149,999 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2024年9月1日から本半期報告書提出日現在までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が41,666,665株、資本金及び資本準備金がそれぞれ149,999千円増加しております。
3.2024年10月10日開催の当社取締役会において、第1回転換社債型新株予約権付社債の株式への転換完了に伴う精算業務の一環として自己株式663株について、会社法178条の規定に基づき株式消却することを決議いたしました。
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2024年8月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) |
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JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
1 CHURCHILL PLACE LONDON - NORTH OF THE THAMES UNITED KINGDOM E14 5HP (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部) |
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BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW YORK 10286 U.S.A. (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部) |
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BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 決済事業部) |
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千代田区丸の内2丁目7-3 東京ビルディング |
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計 |
― |
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2024年8月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)単元未満株式には、自己株式97株が含まれております。
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2024年8月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式)
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神奈川県横浜市西区北幸 二丁目8番29号 |
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計 |
- |
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における、役員の異動はありません。