①【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権の発行時(2024年6月20日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
ただし、割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。
この他、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
(注)2 新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラックショールズモデルにより算出された1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に付与株式数を乗じた金額とする。ただし、対象取締役等に対し、当該払込金額に相当する金銭報酬を支給することとし、払込みに代えて金銭報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する方法により、新株予約権の付与を行う。
(注)3 発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と付与日における公正な評価単価を合算しております。
(注)4 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき、それぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編成対象会社の新株予約権の数
組織再編成行為の効力発生日の直前の時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数とする。
②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1株当たりの行使価額を1円とし、これに③で決定される株式数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の権利行使期間と同じとする。
⑥譲渡による新株予約権の取得の制限
各新株予約権を譲渡するときは、再編成対象会社の承認を要するものとする。
⑦その他の条件については、残存新株予約権の条件に準じて決定する。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2 上記のほか当社所有の自己株式が3,289,591株あります。
3 日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式は、信託業務に係るものであります。
2024年8月31日現在
(注)1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株(議決権11個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が91株、証券保管振替機構名義の株式が53株含まれております。
2024年8月31日現在
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。