2024年9月27日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出した臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、金融商品取引法24条の5第5項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 報告内容
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(訂正後)
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。