当社は、2024年9月17日付で金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき、当社の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役は除きます。)に対して新株予約権の割当てを行うことに係る臨時報告書を提出いたしましたが、発行価額の総額が2024年10月7日に確定し、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2号の2の規定に定める金額を下回ったため、当該臨時報告書を取り下げるものであります。
2024年9月17日付の当社の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役は除きます。)に対して新株予約権の割当てを行うことに係る臨時報告書を取り下げます。
(ご参考)
・2024年10月7日に確定した発行価額の総額
新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
当社普通株式1株当たり 890円
新株予約権の発行数
合計 900個(新株予約権1個当たりの目的である株式の数は当社普通株式100株)
発行価額の総額
80,100,000円
・臨時報告書を提出しなければならない場合として企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2 の規定に定める金額
発行価額の総額が100,000,000円以上
なお、2024年9月17日付の臨時報告書は本訂正報告書により取り下げますが、当社が当該新株予約権を、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに2024年9月17日開催の当社取締役会決議に基づき発行することに変更はございません。
以上