1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 当社は、2024年1月12日付で四半期報告書を提出したことに伴い、2024年1月9日付で提出した有価証券届出書について、当該四半期報告書を参照書類に追加および、当該有価証券届出書の添付書類である「2024年2月期第3四半期(自 2023年3月1日 至 2023年11月30日)の業績の概要」を削除するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 参照情報

第1 参照書類

第2 参照書類の補完情報

 

添付書類の削除

「2024年2月期第3四半期(自 2023年3月1日 至 2023年11月30日)の業績の概要」を削除しております。

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は下線で示しております。

 

第三部【参照情報】

  (訂正前)

第1【参照書類】

 会社の概況および事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。

 

1【有価証券報告書およびその添付書類】

 事業年度 第62期(自2022年3月1日 至2023年2月28日) 2023年5月29日 関東財務局長に提出

 

2【四半期報告書又は半期報告書】

 事業年度 第63期第1四半期(自2023年3月1日 至2023年5月31日) 2023年7月14日 関東財務局長に提出

 事業年度 第63期第2四半期(自2023年6月1日 至2023年8月31日) 2023年10月13日 関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年1月日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2023年5月30日に、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、臨時報告書を2023年10月26日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 参照書類である有価証券報告書(第62期事業年度)および四半期報告書(第63期第1四半期および第2四半期)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年1月日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。

 

  (訂正後)

第1【参照書類】

 会社の概況および事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参照下さい。

 

1【有価証券報告書およびその添付書類】

 事業年度 第62期(自2022年3月1日 至2023年2月28日) 2023年5月29日 関東財務局長に提出

 

2【四半期報告書又は半期報告書】

 事業年度 第63期第1四半期(自2023年3月1日 至2023年5月31日) 2023年7月14日 関東財務局長に提出

 事業年度 第63期第2四半期(自2023年6月1日 至2023年8月31日) 2023年10月13日 関東財務局長に提出

 事業年度 第63期第3四半期(自2023年9月1日 至2023年11月30日) 2024年1月12日 関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、臨時報告書を2023年5月30日に、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、臨時報告書を2023年10月26日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 参照書類である有価証券報告書(第62期事業年度)および四半期報告書(第63期第1四半期第2四半期および第3四半期)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年1月12日)までの間に生じた変更その他の事由はありません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在において変更の必要はないと判断しております。