2024年10月2日に提出いたしました自己株券買付状況報告書(報告期間 自 2024年9月1日 至 2024年9月30日)に記載した事項は、金融商品取引法第24条の6第1項に定める事項には該当しないことが判明したため、これを取下げるものであります。