独立監査人の監査報告書

 

 

 

 

 

2023年6月19日

三櫻工業株式会社

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

PwC京都監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

指 定  社 員

業 務 執 行 社 員

 

公認会計士

齋藤 勝彦

 

 

指 定  社 員

業 務 執 行 社 員

 

公認会計士

山本  剛

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三櫻工業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第115期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三櫻工業株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

当監査法人は、前事業年度の財務諸表の監査において、監査上の主要な検討事項として、以下の事項を記載した。

・固定資産の減損の兆候の識別

・北南米事業セグメントに属する子会社株式の評価

当事業年度の財務諸表の監査において、監査役及び監査役会とコミュニケーションを行った事項の中から、特別な検討を必要とするリスク又は重要な虚偽表示リスクが高いと評価した領域の変化、会社が重要な判断を行った財務諸表の領域に関連する当監査法人の重要な判断、当事業年度において発生した重要な事象又は取引が監査に与える影響等、また監査における相対的な重要性や会社に特有の事項を考慮して、監査上の主要な検討事項とする事項について検討した。

その結果、当事業年度の財務諸表の監査における監査上の主要な検討事項は、以下の事項とした。

・車輛配管事業部における固定資産の減損損失の認識の要否の判定

・北南米事業セグメントに属する子会社株式の評価

 

 

車輛配管事業部における固定資産の減損損失の認識の要否の判定(貸借対照表【注記事項】(重要な会計上の見積り))

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2023年3月31日現在、貸借対照表上、有形固定資産を9,936百万円計上しており、【注記事項】(重要な会計上の見積り)に関連する開示をしている。

 監査上の主要な検討事項の内容、決定理由及び監査上の対応については、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(日本事業セグメントに属する車輛配管事業部における固定資産の減損損失の認識の要否の判定(連結貸借対照表【注記事項】(重要な会計上の見積り)と同一内容であるため、記載を省略している。

 監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(日本事業セグメントに属する車輛配管事業部における固定資産の減損損失の認識の要否の判定)と同一内容であるため、記載を省略している。

 

 

北南米事業セグメントに属する子会社株式の評価 (貸借対照表【注記事項】(重要な会計上の見積り)、(有価証券関係))

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2023年3月31日現在、貸借対照表上、投資有価証券6,103百万円、関係会社株式11,703百万円及び関係会社出資金7,910百万円を計上し、このうち、市場価格のない有価証券として19,792百万円を計上しており、【注記事項】(重要な会計上の見積り)及び(有価証券関係)に関連する開示をしている。

 会社は、市場価格のない有価証券について当該関係会社株式及び出資金の発行会社の財政状態の悪化により株式及び出資金の実質価額が取得価額と比して50%超下落した場合に、実質価額が著しく低下したと判断し、実行可能な合理的な事業計画があり回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、期末において実質価額まで減損処理する方針としている。

 会社は、以上の方針に従い、当該関係会社株式及び出資金の実質価額の状態を確認した結果、北南米事業セグメントに属する子会社株式(5,460百万円(評価損計上前))について実質価額が50%超下落し、事業計画及び財政状態等を考慮して評価を行った結果、評価損(3,691百万円)を計上している。

 回復可能性の検討にあたっては事業計画を基礎としている。当該事業計画では複数の仮定が設定されており、そのうち、販売価格等の取引条件の見直し、半導体不足の影響が重要な仮定である。

 当該北南米事業セグメントに属する子会社株式の残高に金額的重要性があり、また、販売価格等の取引条件の見直し、半導体不足の影響については見積りの不確実性が高く、経営者の重要な判断を伴うことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、北南米事業セグメントに属する子会社株式の評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

1.子会社の財務数値の適切性を確保するための会社の内部統制及び重要な仮定である販売価格の取引条件の見直し、半導体不足の影響を含む回復可能性検討に関する会社の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

2.会社の回復可能性の検討の合理性を評価するため、当該見積りの基礎とされた事業計画の実現可能性に関して、主に以下の手続を実施した。

・使用されている事業計画が取締役会にて承認されている予算との整合性を検討した。

・事業計画策定にあたって使用された根拠資料を入手し、突合した。また、利用可能な外部公表情報との整合性を検討した。

・経営者やR.O.C等への質問及び会社の会議体における議事録の閲覧を通じて半導体不足の影響に関して理解及び評価し、過年度の事業計画と実績及び期末日後の実績を比較した。

・販売価格等の取引条件の見直しの進捗状況を確認するため、経営者やR.O.C等への質問を実施した。

・販売価格等の取引条件の見直しの過去の実績を検討した。

 ・販売価格等の取引条件の見直しのうち確定しているものについて、取引先との確定情報との整合性を検討した。

 3.会社の回復可能性の検討の結果、計上された評価損の金額を検討した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

 (注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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