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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
4,800,000 |
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計 |
4,800,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2024年9月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (グロース市場) 名古屋証券取引所 (ネクスト市場) |
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計 |
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- |
- |
a.第1回新株予約権
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決議年月日 |
2020年12月2日 |
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付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 当社従業員 9 当社子会社取締役 18 当社子会社従業員 15 |
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新株予約権の数(個)※ |
66 [65](注)1 |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 33,000 [32,500] |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
840 (注)2 |
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新株予約権の行使期間 ※ |
2022年12月3日から 2030年12月2日まで |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 840 資本組入額 420 (注)3 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社もしくは当社の子会社の取締役、監査役、従業員またはこれに準じる地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者は、当社株式が割当日以降において金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使期間内に権利行使することができる。 ③ 各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
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※ 当事業年の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。また、当社は、2020年11月13日開催の取締役会決議に基づき、2020年12月2日開催の臨時株主総会の終結時を効力発生時点として、普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行っており、新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数、新株予約権の行使時の払込金額、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額は、分割後の数値を記載しております。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、500株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、取締役会決議により合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
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調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
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既発行 株式数 |
× |
調整前 行使価額 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
|||||||
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合またはその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、取締役会決議により合理的な範囲で調整されるものとする。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項は次のとおりであります。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の取得事由は次のとおりであります。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日をもって、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.で定められた新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(注)3.で定められた増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
(注)4.に準じて決定する。
6.新株予約権の行使により発生する端数の扱いは次のとおりであります。
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2020年12月2日 (注)1 |
1,199,400 |
1,200,000 |
- |
100,000 |
- |
- |
|
2021年6月1日 (注)2 |
300,000 |
1,500,000 |
287,040 |
387,040 |
287,040 |
287,040 |
|
2021年6月24日 (注)3 |
60,600 |
1,560,600 |
57,982 |
445,022 |
57,982 |
345,022 |
|
2022年7月1日~ 2023年6月30日 (注)4 |
3,500 |
1,564,100 |
1,470 |
446,492 |
1,470 |
346,492 |
|
2023年7月1日~ 2024年6月30日 (注)4 |
1,000 |
1,565,100 |
420 |
446,912 |
420 |
346,912 |
(注)1.発行済株式総数の増加は、2020年11月13日開催の取締役会決議に基づき、2020年12月2日開催の臨時株主総会の終結時を効力発生時点として、2020年12月2日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を行ったことによるものです。
(注)2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,080円
引受価額 1,913.60円
資本組入額 956.80円
払込金総額 574,080,000円
(注)3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,913.60円
資本組入額 956.80円
割当先 東海東京証券株式会社
(注)4.新株予約権の行使によるものです。
(注)5.2024年7月1日から2024年9月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ210千円増加しております。
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2024年6月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式167株は、「個人その他」に1単元、「単元未満株式の状況」に67株含まれております。
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2024年6月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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2024年6月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
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- |
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|
議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
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|
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|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式67株が含まれております。
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2024年6月30日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
54 |
124,098 |
|
当期間における取得自己株式 |
54 |
124,098 |
(注)1.当事業年度における取得自己株式及び当期間における取得自己株式はいずれも単元未満株式の買取りによるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2024年9月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによるものは含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
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引き受ける者の募集を行った |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
167 |
- |
167 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社グループは、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、将来の事業拡大と財務体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施していくことを基本方針としておりますが、いまだ内部留保が充実しているとはいえず、2017年2月に純粋持株会社として設立されて以来、配当を行っておりません。将来的には、内部留保の充実状況及び取り巻く事業環境を勘案しながら株主への利益の還元を目指してまいります。しかしながら、現状においては配当実施の可能性およびその実施時期等については未定であります。
なお、当社の剰余金の配当につきましては、「会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもって行うことができる。」旨を定款に定めております。
また、当社は「会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、経営基盤の強化及び事業の拡大を実現させるための財源として利用していく予定であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しています。このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
当社グループは、「良知を判断基準とする」を物事の根本的な判断基準とし、経営の基本的理念から、日々の仕事の進め方まで、幅広く普遍的な内容を含んだ『メイホーグループ・フィロソフィ』を掲げ、経営の健全性及び透明性を維持するとともに、公正かつ効率的な経営を遂行し、当社グループの経営理念を実現するため、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいく所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社グループの提出日現在における企業統治の体制は、以下のとおりであります。
イ.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 尾松豪紀が議長を務め、その他、取締役 野島透、取締役 河合清明、社外取締役 野々村元次、社外取締役 古川國久の取締役5名で構成されております。
取締役会は、迅速かつ適確な経営の意思決定を行うとともに、法令及び定款に則り、正確な経営情報を迅速に開示できる体制を構築するため、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。社外取締役は、第三者の視点で当社の状況を俯瞰し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
ロ.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役 石田康利、社外監査役 上田圭祐、社外監査役 片岡憲明の監査役3名で構成されております。社外監査役は、公認会計士が1名、弁護士が1名であり、取締役会に出席し、取締役の職務執行について適宜意見、専門性の高い助言、発言を述べております。
監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を月1回以上開催しております。また、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。
ハ.グループ執行役員会
当社グループは、当社代表取締役社長を議長、当社執行役員及び常勤監査役並びに部長・グループ長・室長をメンバーとして、グループ執行役員会を設置しております。
グループ執行役員会は、原則月1回開催するほか、必要に応じて随時開催し、当社グループにおける業務執行に係る重要事項について、連絡、協議しております。
ニ.個社別経営会議
毎月、当社代表取締役社長、関連会社支援部、各社社長をメンバーとして、個社別経営会議を開催しております。業績報告資料に基づき、各社の状況を共有するとともに、施策の決定や指導を行っております。
ホ.リスクマネジメント委員会
当社グループは、持続的な成長を確保するため、「グループリスクマネジメント規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。当社代表取締役社長を委員長、当社総務担当役員、部課室長、及び当社グループ各社代表取締役社長を委員、常勤監査役をオブザーバーとして、リスクマネジメント委員会を設置し、原則として年に2回以上開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
へ.コンプライアンス委員会
当社グループは、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「グループコンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。当社グループは、当社代表取締役社長を委員長、当社総務担当役員、部課室長、及び当社グループ各社代表取締役社長を委員、常勤監査役をオブザーバーとするコンプライアンス委員会を設置しており、1年に2回以上の頻度で委員会を開催し、研修等必要な諸活動を推進、管理しております。
ト.内部監査室
当社グループは、監査を担当する部署として当社に内部監査室を設置しており、内部監査室室長1名及び内部監査室員3名の計4名が専任担当者であります。取締役会にて承認を受けた内部監査計画に基づき、内部監査を実施しており、内部監査報告書を作成し、当社代表取締役社長に報告しております。改善のための対策、措置等を講じる必要がある場合、当社代表取締役社長名で被監査部署の長に対して改善指示書にて改善勧告を行っております。改善勧告を受けた被監査部署の長は、遅滞なく必要な対策、措置を講じ、その実施状況を記載した改善報告書を作成し、速やかに内部監査室室長に提出し、内部監査室室長は、改善報告書の内容をとりまとめ、当社代表取締役社長に報告しております。
チ.会計監査人
当社は、有限責任あずさ監査法人と契約を締結しており、適切な監査を受けております。
b.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、内部監査室による内部監査を実施することで、適正性の確認、不正の防止、経営効率の向上等を図っております。これらの各機関の相互連携により、コーポレート・ガバナンスが有効に機能すると判断し、現状の体制を採用しております。監査役会設置会社体制のもと、取締役には当社の経営に適任と考えられる者が選任されており、取締役会の構成、運営について、その権限、機能を十分に果たしております。社外取締役2名、社外監査役2名においては、それぞれの専門領域において豊富な知識と経験を有し、当社グループの経営に対して独立した立場から適確な助言並びに監督を行っております。
したがって、現状の企業統治の体制は、株主・投資者からの信認を確保していると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
イ.当社グループの取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 「グループコンプライアンス規程」を制定するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持にあたります。
(b) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図ります。
(c) 内部通報制度を設け、当社グループのすべての役員、執行役員及び従業員が、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応します。
(d) 健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶します。
ロ.当社の取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役及び執行役員の職務の執行に関わる情報については、法令及び「グループ文書管理規程」等に基づき、適切に保存及び管理を行います。
(b) 取締役及び監査役が、これらの文書等を常時閲覧できる体制とします。
ハ.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 「グループリスクマネジメント規程」を制定し、各社の事業活動において想定される各種のリスクに対応する部署または組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築します。
(b) リスクマネジメント委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図ります。
(c) 危機発生時には、緊急事態対応体制をとり、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとします。
ニ.当社グループの取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社においては、取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、取締役及び執行役員の業務執行機能を分離します。
(b) 「取締役会規則」、「執行役員規程」、「グループ職務分掌規程」及び「グループ職務権限規程」を定め、当社グループの取締役及び執行役員の職務、権限及び責任の明確化を図ります。
(c) 当社グループにおいては、取締役会及びグループ執行役員会を毎月1回以上開催します。
ホ.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a) 当社の取締役会は、当社グループの経営計画を決議し、経営企画部はその進捗状況を毎月取締役会に報告します。
(b) 内部監査室は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を当社代表取締役社長に報告します。
(c) 関連会社支援部を関係会社統括部署とし、「関係会社管理規程」に基づき関係会社の管理業務を行います。
(d) 当社グループ共通の行動指針として、「グループバリュー(行動指針)」を周知します。
へ.当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項、及び当該従業員の当社の取締役からの独立性、並びに当社の監査役の当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせます。
(b) 監査役より監査役の補助の要請を受けた従業員は、取締役、執行役員及び上長等の指揮・命令は受けないものとします。
(c) 当該従業員の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとします。
ト.当社グループの取締役、執行役員及び従業員が監査役に報告するための体制
(a) 当社グループの業務を執行する取締役は、当社の監査役が出席する取締役会に、自己の職務の執行状況その他必要な情報を報告または説明します。
(b) 当社の常勤監査役が出席するグループ執行役員会において、当社の執行役員、その他のメンバーは、当社グループにおける業務執行に係る重要事項について連絡、協議します。
(c) 当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、経営に重大な影響を及ぼす事項、法令・定款に違反すると思われる事項、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、監査役会又は監査役に報告できるものとします。
(d) 当社の監査役会又は監査役は、必要に応じて、当社グループの取締役、執行役員、内部監査室等の従業員、会計監査人に対して報告を求めます。
(e) 上記 (c) (d) に基づき報告を行った当社グループの取締役、執行役員及び従業員が、当該報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けることを禁じるものとします。
チ.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役会は、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保します。
(b) 監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図ります。
(c) 監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図ります。
(d) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、当社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができます。
(e) 監査役は、その職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社グループは、持続的な成長を確保するため「グループリスクマネジメント規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。リスクマネジメント委員会を設置し、定期的に開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社21社を有しており、関係会社に対する管理は、以下の3点を基本方針とし、「関係会社管理規程」に基づいて行っております。
・グループ会社は、グループの一員としてグループの戦略に則って運営されるものとする。
・関係会社における業務執行については、「グループ職務権限規程」に定めるグループ職務権限表に基づき、当社への付議、事前協議、報告を求めるものとする。
・グループ会社との取引においては、相互対等の取引関係を原則とし、取引の基本契約を締結し、相互の責任を明確にするものとする。
d.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等ではない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e.役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、役員等賠償責任保険契約を締結しております。
イ.当該保険契約の被保険者の範囲
当社及び子会社(MEIHO APHIVAT CO.,LTD.を除く)の取締役、監査役及び執行役員
ロ.当該保険契約の内容の概要
被保険者がその地位に基づき行った行為(不作為を含む)に起因して、保険期間中に株主、投資家、従業員その他第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することによって被る損害に対して、保険金が支払われます。ただし、被保険者の犯罪行為に起因する損害や、他種の賠償責任保険により填補されうる損害等は填補されない等、一定の免責事由があります。
ハ.当該保険契約の保険料
保険料は全額当社負担となっております。
f.取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任議案について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこと及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
h.取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ.剰余金の配当等の決定機関
(a) 剰余金の配当
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的とするものであります。
(b) 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的とするものであります。
i.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
j.株式会社の支配に関する基本方針
当社は、財務及び事業の方針の決定を支配するものは、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。
現時点では特別な買収防衛策は導入いたしておりませんが、当社の株式は、市場において自由に取引されるべきものであると考えており、大規模買付行為については原則として否定するものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づいて決定されるべきものと考えております。また、大規模買付行為であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。しかしながら、不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値の安定、株主共同の利益に資する対応の必要性は認識しており、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。
k.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
当事業年度の出席状況 |
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議長 代表取締役社長 |
尾松 豪紀 |
14回/14回 |
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取締役 |
野島 透 |
14回/14回 |
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取締役 |
河合 清明 |
14回/14回 |
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社外取締役 |
野々村 元次 |
12回/14回 |
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社外取締役 |
古川 國久 |
13回/14回 |
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常勤監査役 |
石田 康利 |
14回/14回 |
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社外監査役 |
浦田 益之 |
13回/14回 |
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社外監査役 |
上田 圭祐 |
14回/14回 |
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容としては、M&Aに関する事項、資金調達に関する事項、決算に関する事項、株主総会に関する事項、グループ管理に関する事項、子会社管理に関する事項、人事に関する事項等であります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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1986年4月 日立造船株式会社 入社 1992年4月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 1998年7月 同社 取締役 2001年7月 同社 代表取締役社長 2013年4月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協会監事 2016年6月 株式会社アルト代表取締役社長 2017年2月 当社 代表取締役社長(現任) 2017年7月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取締役会長 〃 株式会社アルト代表取締役会長 2018年7月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 理事(現任) |
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取締役専務 執行役員 |
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1985年4月 大蔵省(現財務省)入省 1992年5月 外務省在タイ日本大使館一等書記官 2001年7月 財務省大阪国税局査察部長 2006年8月 内閣府本府参事官 2007年9月 学校法人二松学舎評議員(現任) 2012年7月 財務省大臣官房会計課長 2013年7月 財務省九州財務局長 2014年7月 独立行政法人都市再生機構理事 2020年11月 三井住友海上火災保険株式会社顧問 2020年12月 株式会社メイホーホールディングス顧問 2022年9月 当社 取締役専務執行役員 経営戦略室長 2022年9月 学校法人中国学園大学客員教授(現任) 2023年2月 山田方谷記念館名誉館長(現任) 2024年7月 当社 取締役専務執行役員(現任) |
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1977年4月 有限会社ニッセイコンサルタント 入社 1981年7月 有限会社メイホーエンジニアリング(現・株式会社メイホーエンジニアリング)入社 2000年4月 同社 取締役営業部長 2007年7月 同社 取締役技術部長 2011年7月 同社 取締役名古屋支店長 2012年7月 同社 取締役復興支援事業部長 2015年12月 株式会社スタッフアドバンス 取締役 2016年6月 株式会社アルト 取締役 2016年7月 株式会社メイホーエンジニアリング取締役復興支援事業部長兼発注者支援事業部長 2017年2月 当社 取締役建設関連サービス事業担当 2017年7月 株式会社メイホーエンジニアリング代表取 締役社長 2021年4月 一般社団法人岐阜県建設コンサルタンツ協 会監事(現任) 2024年7月 当社 取締役常務執行役員関連会社支援部長 (現任) |
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1971年4月 名古屋国税局 入局 2006年7月 名古屋東税務署 署長 2007年7月 国税庁長官官房主任国税庁 監察官 2012年7月 名古屋国税局課税第二部長 2013年9月 税理士開業 2018年4月 岐阜北関税会 理事 (現任) 2018年7月 一般社団法人マルエイソーシャルサポート 監事 (現任) 2018年9月 当社 社外取締役 (現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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1964年4月 西本産業株式会社(現 キヤノンメドテッ クサプライ株式会社)入社 1992年8月 株式会社シップコーポレーション(現 シッ プヘルスケアホールディングス株式会社) 設立、代表取締役社長 1992年11月 グリーンホスピタルサプライ株式会社(現 シップヘルスケアホールディングス株式会 社へ吸収合併)設立、代表取締役社長 2014年6月 シップヘルスケアホールディングス株式会 社 代表取締役会長 CEO 2021年6月 シップヘルスケアホールディングス株式会 社 代表取締役会長(現任) 2022年9月 当社 社外取締役(現任) |
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1974年4月 大日コンサルタント株式会社 入社 2006年12月 株式会社メイホーエンジニアリング 入社 2007年7月 同社 監査役 2008年7月 同社 管理本部長 2009年7月 同社 建設コンサルタント事業部 技術部長 2010年7月 同社 技術本部 建設コンサルタント事業部 技術顧問 2011年7月 同社 入札管理室 顧問 2017年2月 当社 常勤監査役 (現任) 2017年7月 株式会社メイホーエンジニアリング 監査役 〃 株式会社メイホーアティーボ 監査役 〃 株式会社メイホーエクステック 監査役 〃 株式会社アルト 監査役 |
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1966年4月 公認会計士登録 1968年12月 監査法人丸の内会計事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1998年4月 公益財団法人日比科学技術振興財団 監事(現任) 2000年4月 一般社団法人越山科学技術振興財団 監事 (現任) 2001年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)本部経営会議議長 2001年10月 公益財団法人三甲美術館 監事(現任) 2006年4月 公認会計士上田圭祐事務所開設 2012年6月 株式会社スズケン 社外取締役 2012年12月 株式会社トーカン 社外監査役 2018年9月 当社 社外監査役 (現任) |
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2003年10月 弁護士登録(愛知県弁護士会)寺澤綜合 法律事務所入所 2007年10月 片岡法律事務所入所 2009年4月 日弁連司法制度調査会商事経済部会委員 (現任) 2012年6月 株式会社セリア 社外監査役 2016年6月 株式会社セリア 社外取締役(監査等 委員)(現任) 2020年4月 愛知県弁護士会司法制度調査委員会副 委員長(現任) 2021年4月 愛知県弁護士会民事弁護委員会委員 2023年7月 弁護士法人片岡法律事務所代表(現任) 2024年9月 当社 社外監査役 (現任) |
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計 |
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(注)1.取締役 野々村元次、古川國久は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
1.社外取締役は2名、社外監査役は2名となっております
2.社外取締役野々村元次氏は長年にわたり国税局にて勤務され署長等の経歴を持ち、更に、その後携わった税理士として、企業の会計面、税務面における豊富な知識やアドバイスの経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外取締役として選任しております。
同氏は当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
3.社外取締役古川國久氏は、長年にわたり経営全般に豊富な見識、職務経験を有しております。現在もシップヘルスケアホールディングス株式会社代表取締役会長であり、グループ企業の見識、経営経験をもとに今後の当社グループの経営に反映いただけるものと判断し社外取締役として選任しております。
同氏は当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
4.社外監査役上田圭祐氏は、公認会計士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏は当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
5.社外監査役片岡憲明氏は、弁護士としての専門的な知識、経験と識見を有しております。それらを活かす形で、独立した客観的な立場により当社の監査、経営の監督とチェック機能を果たしていただける人物として適任であると判断したことから、社外監査役として選任しております。
同氏は当社との人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないことから、独立性を有するものと判断し、独立役員に指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては、必要に応じて重要会議の議事、結果を報告しております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査の情報共有を促進しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されており、その構成員は「(2)役員の状況」に記載のとおりです。監査役のうち、社外監査役上田圭祐氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役片岡憲明氏は弁護士の資格を有し、法律に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、当事業年度において監査役会を20回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
|
氏名 |
属性 |
開催回数 |
出席回数 |
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石田 康利 |
監査役 常勤 |
20回 |
20回 |
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浦田 益之 |
社外監査役 非常勤 |
20回 |
20回 |
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上田 圭祐 |
社外監査役 非常勤 |
20回 |
20回 |
監査役会における具体的な検討内容としては、当事業年度の監査方針及び監査計画並びに監査役の業務分担、会計監査人の選任、監査結果に基づく監査役会監査報告等であります。なお当事業年度は、コンプライアンス体制、内部統制システム、リスク管理体制を重要監査項目に選定しております。
常勤監査役は、取締役会の意思決定及び業務執行の状況について、法令・定款及び経営判断原則に照らし監督を行うと共に、監査役会で定めた監査計画に基づき、子会社取締役会への出席・意見陳述、代表取締役との意見交換、取締役等からの業務報告聴取、重要書類の閲覧等を実施し、監査結果を随時他の監査役に報告することで情報連携に努めております。
また、監査役会は、会計監査人より会計監査の体制・計画、職務遂行状況及び会計監査の結果などについて適宜報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。あわせて、会計監査人の職務の遂行状況を監視し、必要に応じて会計監査人と個別の課題について意見交換を行っております。内部監査室に対しては、内部監査計画、職務遂行状況及び内部監査の結果などについて定期的に報告を受けるとともに、情報及び意見の交換を行っております。加えて、会計監査人及び内部監査室を招聘して年に4回以上の頻度で三様監査会議を実施することで、監査役会と会計監査人及び内部監査室の連携を図っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、代表取締役社長の直轄部署である内部監査室(所属人員4名)が担当しております。内部監査室は、取締役会で承認を受けた内部監査計画に基づき、当社及びグループ会社における業務活動の有効性及び効率性、法令・規程の遵守状況等について原則として往査による内部監査を実施し、代表取締役社長に結果を報告し内部監査報告書と改善指示書の承認を受けた上で、被監査部署に対して改善指示と助言を行い、一定期間後に是正状況を確認しております。
また、内部監査室は、監査役会に対しても上記の内部監査報告書を都度提出しており、社外監査役も含めて情報共有と意見交換を行っております。会計監査人とは、内部監査に関する状況や金融商品取引法に基づく内部統制監査に関する事項等の情報共有を適時に行っております。
なお、年間の内部監査結果については、取締役会に報告事項として報告しており、これらの手続きにより内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
6年
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 近藤 繁紀
指定有限責任社員 業務執行社員 馬渕 宣考
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者4名、その他10名であります。
同監査法人及び当社の監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、同監査法人からは、独立監査人としての公正・不偏の立場から監査を受けております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任・再任については、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
上記方針のもと、かねてから旧知であり、知名度及び経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を備えていることを勘案して決定いたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスクへの適応等が適切に行われているかという観点で評価した結果、有限責任 あずさ監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬等
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査証明業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査証明業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査計画・監査内容・監査に要する時間等を十分に考慮し、当社の会社規模や業種の特性等の要素を勘案の上、会社法の定めに従い監査役会の事前の同意を得て、適切に監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬の見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2020年9月29日に開催した第4回定時株主総会にて、取締役8名の報酬総額を年額500百万円以内、監査役3名の報酬総額を年額50百万円以内と決議しております。
取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、職責の重要度や担当する事業規模を反映した報酬と業績を反映した報酬から構成される基準報酬額に、前年度の報酬額等を加味して算出する「取締役報酬配分ルール」に基づき、取締役会で決定しております。
業績を反映した報酬に係る指標は、前年度当期純利益としており、その5%を基準報酬額に含めております。前年度当期純利益は、所管する事業の範囲にしたがって定めており、代表取締役は前年度グループ連結当期純利益、専務取締役は代表取締役の70%、セグメント担当取締役は前年度セグメント各社当期純利益の単純合計、社外取締役、使用人兼務取締役は、業績を反映した報酬の対象外としております。前年度当期純利益を指標とした理由としましては、経営活動の最終利益であり、役員の果たすべき役割の成果を計る指標として相応しいと考えたためであります。また、職責の重要度や担当する事業規模を反映した報酬との間には、特段の支給割合は定めておりません。なお、使用人兼務役員の役員報酬については、役員手当のみを表示し、使用人分給与については、④に記載しております。
監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で監査役の協議により決定しております。
当事業年度の役員の報酬額は、取締役については2024年9月12日の取締役会(第8回定時株主総会にて候補者が選任されることが条件)で承認されており、監査役については2024年9月12日の監査役会で承認されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2024年6月期における当社の取締役及び監査役に対する報酬は次のとおりであります。
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬等 |
非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外監査役 |
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(注)取締役のうち、子会社代表取締役を兼務しております1名については、当社取締役としての報酬額は3,600千円、子会社から受け取る子会社代表取締役としての報酬額等の総額は16,800千円となっております。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、主に株式の価値の変動または配当の受領により利益を得ることを目的として保有する株式を「保有目的が純投資目的の投資株式」とし、それ以外の株式を「保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式」として区分しております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社は、株式会社エイコー技術コンサルタントですが、同社の投資株式計上額が連結貸借対照表に計上されている投資有価証券の金額の3分の2を超えていないため、同社の次に大きい会社の株式会社有坂建設及び当社を記載致します。
② 株式会社エイコー技術コンサルタントにおける株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
事業機会の創出や良好な取引関係の維持・強化などの観点から、企業価値の向上に資すると判断されるものについて政策的に保有することとします。保有株式については、保有目的、取引の状況、リスク等を総合的に勘案し、取締役会において保有の適否を検証しております。なお、検証の結果、保有の合理性が認められなくなったと判断した場合は、市場の動向、売却の影響等を慎重に検討し、売却を進める方針としております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
③ 株式会社有坂建設における株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最大保有会社の次に大きい会社である
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
事業機会の創出や良好な取引関係の維持・強化などの観点から、企業価値の向上に資すると判断されるものについて政策的に保有することとします。保有株式については、保有目的、取引の状況、リスク等を総合的に勘案し、取締役会において保有の適否を検証しております。なお、検証の結果、保有の合理性が認められなくなったと判断した場合は、市場の動向、売却の影響等を慎重に検討し、売却を進める方針としております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。
④ 提出会社における株式の保有状況
提出会社については、以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は投資株式を保有していないため、該当事項はありません。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
c.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。