独立監査人の監査報告書
2024年9月30日
株式会社 ファインシンター
取締役会 御中
指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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杉 本 晃 司
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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黒 栁 康 太 郎
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ファインシンターの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ファインシンター及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
ファインシンターインドネシア株式会社及び株式会社ファインシンターの棚卸資産に係る不適切な会計処理への対応
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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連結子会社であるファインシンターインドネシア株式会社(以下、FSI)において、棚卸資産の数量の操作による不適切な会計処理(以下「棚卸資産の数量の操作事案」という。)が行われていたことの疑義が生じたため、株式会社ファインシンター(以下、会社)は2024年5月23日、公認会計士の資格を有する独立社外監査役及び独立社外取締役並びに外部専門家から構成される特別調査委員会を設置し、事実関係の解明、発生原因及び類似案件の有無について調査を行った。 同委員会より2024年9月28日に受領した最終調査報告書によると、不適切な会計処理として、月1回行われる棚卸の際、棚卸結果をとりまとめたエクセルファイルを基に、製品及び仕掛品の数量を実数よりも大きい数量に修正したエクセルファイルを作成の上、当該在庫数量に基づいてFSIの製品及び仕掛品の評価額を算出させていたことが認められたため、会社は、調査結果を受け、FSIにおける2021年3月期から2023年3月期にわたって行われた不適切な会計処理の訂正を行った。また、訂正の結果としてFSIは営業損失を計上し、2022年3月期において自動車焼結事業に関連する資産グループ(有形固定資産及び無形固定資産)の減損の兆候を認識したため、回収可能価額の見積りを行い、その結果、回収可能価額が帳簿価額を下回ると判断したため、2022年3月期の減損損失を訂正し、減損損失による資産グループの帳簿価額の減少に基づき、2023年3月期の減価償却費の訂正を行った。 なお、同最終調査報告書によると、FSIの「棚卸資産の数量の操作事案」に関する調査を進めている中で、2022年3月期に会社の山科工場において、販売予定のない棚卸資産の廃棄処分の先送りによる不適切な会計処理が行われていたことが判明したため、2022年3月期において不適切な会計処理の訂正を行うとともに、類似案件の調査の過程で、2021年3月期から2023年3月期の各年度において棚卸資産評価損の計上漏れが発見されたため、訂正を行った。 当該不適切な会計処理の訂正及びその他の訂正による2023年3月期の連結財務諸表への影響は下表のとおりである。 (単位:千円)
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2023年3月期
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売上高
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―
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売上原価
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70,794
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売上総利益
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△70,794
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営業利益
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△67,168
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経常利益
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△74,443
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親会社株主に帰属する当期純利益
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△74,173
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棚卸資産
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△389,995
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総資産
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△961,229
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純資産
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△961,229
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当監査法人は、棚卸資産に係る不適切な会計処理への対応について、当監査法人に所属する不正調査の専門家を利用し、主として以下の監査手続を実施した。 (1)「棚卸資産の数量の操作事案」の事実関係の正確かつ網羅的な把握 ・会社が利用した特別調査委員会の調査報告書の信頼性を評価するために、以下の手続を実施した。 - 特別調査委員会の委員及び補助者の適性、能力及び客観性の検討 - 会社の経営者、監査役、及び特別調査委員会への質問 - 類似案件に関する調査を含む、調査の範囲、実施した手続、調査結果及びその根拠の評価 - 調査で使用された基礎データの目的適合性、網羅性及び正確性の評価 - 特別調査委員会のヒアリング議事録、調査資料及び関連証憑の閲覧 - 類似案件の調査を含むデジタル・フォレンジック調査について、調査対象の網羅性及び適切性、データ保全の完全性、キーワードの妥当性、検出された重要事項の内容とその対応結果の評価 - 調査報告書における発生原因分析の評価 ・調査報告書を通読し、当監査法人が入手した他の監査証拠との間に不整合が生じていないかを検討した。 (2)リスク評価及びリスク対応手続の見直し ・「棚卸資産の数量の操作事案」について、特別調査委員会の調査結果及び追加のリスク評価手続に基づきリスク評価を見直し、主として、棚卸資産の数量の操作及び棚卸資産の評価に関連するリスク対応手続並びに経営者による内部統制の無効化に関係したリスク対応手続を実施した。また、調査結果に基づいて、訂正により財務諸表数値が変更された結果として影響を受ける事項や類似調査の過程で発見された誤謬等を含め、過年度に遡り会計処理の訂正が合理的に行われているかを検討した。 ・全社的な内部統制、会社の決算・財務報告プロセスに関する内部統制における開示すべき重要な不備が期末日時点で存在していることから、グループ監査手続のさらなる追加の必要が無いことを確認するため、当該影響を受ける可能性のあるその他のグループ会社の財務情報について、趨勢分析等の追加手続を実施した。 (3)調査結果の連結財務諸表への反映に関する検討 ・会社が利用した特別調査委員会の調査結果に基づく必要な決算処理が、網羅的かつ正確に連結財務諸表に反映されていることを検討した。
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また、FSI及び会社において、棚卸資産に係る不適切な会計処理が行われていたことから、全社的な内部統制、会社の決算・財務報告プロセス及びFSIの業務プロセスに係る内部統制には開示すべき重要な不備が存在すると判断した。 当監査法人は、下記の理由により、棚卸資産に係る不適切な会計処理への対応(「棚卸資産の数量の操作事案」及び2022年3月期における会社の不適切な会計処理に伴う類似案件の調査の過程で発見された棚卸資産評価損の計上漏れへの対応)が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であることから、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 (1)「棚卸資産の数量の操作事案」の事実関係の正確かつ網羅的な把握のために、経営者の利用する不正の専門家を利用したうえで、監査上慎重な判断を行使する必要があること (2)「棚卸資産の数量の操作事案」の事実関係の正確かつ網羅的な把握を踏まえて、内部統制を含むリスク評価及びリスク対応手続を見直すにあたり、慎重な判断が必要になること (3)識別された「棚卸資産の数量の操作事案」及び類似案件の調査結果の連結財務諸表への反映を慎重に検討する必要があること
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株式会社ファインシンターの自動車焼結事業に属する滋賀工場の資産グループ及び共用資産の固定資産の減損損失の認識の判定及び測定 ・【注記事項】(重要な会計上の見積り)(1)有形固定資産及び無形固定資産 ・【注記事項】(連結損益計算書関係)※4 減損損失
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社は、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)(1)有形固定資産及び無形固定資産並びに(連結損益計算書関係)※4減損損失に記載のとおり、株式会社ファインシンターの自動車焼結事業に属する滋賀工場の資産グループ及び共用資産に関して、2,202,508千円の減損損失を計上した。 会社は、減損の兆候が生じている滋賀工場の資産グループ及び共用資産について減損損失の認識の判定を実施し、当該資産グループ及び共用資産から見込まれる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったため、回収可能価額まで帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上している。なお、回収可能価額は、使用価値と正味売却価額のいずれか高い金額としている。割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積り及び使用価値は、継続的使用と使用後の処分によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローを含み、継続的使用によって生ずると見込まれる将来キャッシュ・フローは将来の事業計画及び得意先内示に基づく売上高の予測、過年度の実績に基づく売上高変動費比率予測及び固定費予測額等を基礎としている。 正味売却価額は、経営者の利用する外部専門家から入手した不動産鑑定評価結果に基づく正味売却価額を利用している。会社は、上記の固定資産の減損損失の測定において、回収可能価額を正味売却価額により測定している。 資産グループの金額に重要性があること、将来キャッシュ・フローの見積りは、見積りの不確実性の程度が高く、経営者の主観的な判断を伴うこと、さらに正味売却価額は不動産鑑定評価額を基礎とし、評価には高度な専門性が必要となるため、当監査法人は当該減損損失の認識の判定及び測定の領域を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、株式会社ファインシンターの自動車焼結事業に属する滋賀工場の資産グループ及び共用資産の減損損失の認識の判定を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (1)減損損失の認識の判定及び測定に関連する内部統制のデザイン及び業務への適用状況を評価した。 (2)将来キャッシュ・フローの見積りの合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・将来の事業計画を含む将来キャッシュ・フローの見積りの作成プロセスに関して経営者及び担当者へ質問するとともに、当該事業計画が承認されていることを確認した。 ・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度の事業計画と実績を比較し、未達についてその理由を検討し、将来の事業計画に反映されていることを検討した。 ・将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となっている将来の売上高の予測、売上高変動費比率予測及び固定費予測額に関する経営者及び担当者への質問、その根拠資料の閲覧及び市場予測に関する利用可能な外部データとの比較を行った。 ・将来の不確実性を反映させた将来キャッシュ・フローの見積りに関して、経営者による将来の不確実性の評価について検討した。 (3)正味売却価額の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。 ・経営者の利用する外部専門家の適性、能力及び客観性を評価の上、不動産鑑定評価額の見積りの妥当性を評価した。
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株式会社ファインシンターの繰延税金資産の回収可能性 ・【注記事項】(重要な会計上の見積り)(2)繰延税金資産
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社グループは、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)(2)繰延税金資産に記載のとおり、2023年3月31日現在、連結貸借対照表に繰延税金資産1,953,156千円計上しているが、このうち1,649,797千円(連結総資産の3.4%。繰延税金負債との相殺前の金額は2,175,947千円)は株式会社ファインシンターの繰延税金資産である。 会社は、収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額及び将来加算一時差異に基づいて、一時差異等のスケジューリングの結果、将来の税金負担額を軽減する効果を有する範囲内で繰延税金資産を計上している。 会社の将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積りは、将来の事業計画及び得意先内示に基づく売上高の予測、過年度の実績に基づく売上高変動費比率予測、固定費予測額及び設備投資による費用削減効果等を基礎としている。 繰延税金資産の回収可能性の評価の前提となる一時差異等加減算前課税所得の見積りに使用されている上記の仮定は見積りの不確実性の程度が高く、経営者の主観的な判断を伴うため、当監査法人は当該事項が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、株式会社ファインシンターの繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (1)繰延税金資産の回収可能性の判断に関する内部統制のデザイン及び業務への適用状況を評価した。 (2)会社の将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の見積額について、主として以下の手続を実施した。 ・一時差異等加減算前課税所得の見積額の作成プロセスに関して経営者及び担当者へ質問するとともに、当該事業計画が承認されていることを確認した。 ・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度の事業計画と実績を比較し、未達についてその理由を検討し、一時差異等加減算前課税所得の見積額に反映されていることを検討した。 ・一時差異等加減算前課税所得の見積額の基礎となっている将来の売上高の予測、売上高変動費比率予測、固定費予測額及び設備投資による費用削減効果等に関する経営者及び担当者への質問、その根拠資料の閲覧及び市場予測に関する利用可能な外部データとの比較を行った。 ・将来の不確実性を反映させた一時差異等加減算前課税所得の見積額に関して、経営者による将来の不確実性の評価について検討した。
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その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2023年6月23日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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